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兵庫県宝塚市中筋 中山観音駅14分の公売物件
¥ 終了 土地 3,123m2

兵庫県宝塚市中筋 中山観音駅14分

売却されました
2018年5月16日(水)

ネット公売 (初出品)

落札価額
公開終了
落札者
asakam_nickam
次順位買受申込価額
公開終了
次順位買受申込者
該当者なし
入札件数
4
参加申込期間
4月10日13時0分〜4月26日23時0分締切
入札期間
5月 8日13時0分〜5月15日13時0分締切
買受代金納付期限
5月22日(火) 14時30分
行政機関名
大阪市 (入札)
地域
大阪府大阪市
執行機関名
大阪市
実施方法
入札形式
見積価額
公開終了
公売保証金額
公開終了
物件の種類
山林
物件の所在
公開終了
区分番号
90-01
買受代金納付方法
銀行振込
現金書留
小切手
郵便為替
直接持参
登記簿の表示
公開終了
所在地
公開終了
住居表示
公開終了
交通、最寄駅など
JR福知山線「中山寺」駅から北へ約1.4km (徒歩約18分)
阪急宝塚線「中山観音」駅から北東へ約1.5km (徒歩約19分)
阪急バス「山手四丁目」停留所から北へ約650m (徒歩約9分)
現況
公売財産は、山林の状態である。(調査日:平成29年11月7日)
なお、公売財産の使用状況及び占有者の有無は不明である。
土地面積
3,123m2 (944.7坪) (登記簿)
地目
山林
都市計画区域
市街化調整区域
用途地域
指定なし
建ぺい率 (指定)
60%
容積率 (指定)
100%
その他法令などの規制
防火規制:なし
その他の規制:宅地造成工事規制区域、宝塚市景観計画区域、地域森林計画対象民有林
各公法上の規制は、次に問い合わせること。
都市計画法上の規制、宅地造成工事規制区域:宝塚市役所都市整備部都市整備室開発審査課 TEL0797-77-2194
宝塚市景観計画区域:宝塚市役所都市整備部都市整備室都市計画課 TEL0797-77-2088
地域森林計画対象民有林:兵庫県阪神北県民局阪神農林振興事務所里山・森林課 TEL079-562-8914
公売財産は、航空法による高さ制限が設定されている区域内にある。規制の内容は新関西国際空港株式会社伊丹空港施設オペレーション部運用グループ (TEL06-4865-9601) に問い合わせること。
地勢など
公売財産は、東側に向けて下りの傾斜地であり、不整形地である。公売財産南側の一部が土砂災害警戒区域 (急傾斜地の崩壊) に該当する可能性がある。当該区域の詳細は宝塚市役所都市安全部生活安全室公園河川課 (TEL0797-77-2021) に問い合わせること。
幅員、接道状況
公売財産の南東側及び西側の市道 (1047号線及び1048号線) は、建築基準法上の道路に該当しない。
供給処理施設
電気、都市ガス、公共上下水道については、未整備である。
その他土地に関する物件情報
公売財産には地役権が設定されており、この権利は公売を原因として消滅しないものである。登記簿に記載の地役権設定内容は以下のとおりである。(調査日:平成30年3月13日)
原因:昭和47年4月21日設定
目的:電線の支持物を除く電線路を施設すること及びその保守運営のための土地立入りもしくは通行の認容ならびに建造物等の築造もしくは立竹木の植栽禁止
範囲:送電線路線下両保安線間の土地28m2
要役地:伊丹市西野字塚穴32番1
地役権者から聴取したところ、公売財産上空の送電線は電圧15万4千ボルトとのことである。また、地役権設定にかかる対価は、地役権設定登記完了時に当時の所有者に全額支払い済みとのことで、今後の支払いはないが、不定期で伐採補償料を現在の所有者に支払っているとのことである。なお、地役権設定契約の存続期間は要役地上の電気工作物の存続期間中とのことである。(調査日:平成30年3月13日)
境界は、隣接地所有者と協議すること。
公売財産上の動産の処理については、買受人自身が動産所有者と協議すること。
土壌汚染などに関する専門的な調査は行っていない。
大阪市公告
第38号
物件に関するお問い合わせ先-売却区分番号【90-01】
大阪市財政局税務部収税課収納対策特別チーム (電話 06-4705-2191)
物件に関するお問い合わせ先-電話受付時間
9時00分から17時30分まで (土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から翌年1月3日までは除く)
公売手続きに関するお問い合わせ先-お問い合わせ先
大阪市財政局税務部
公売手続きに関するお問い合わせ先-担当部署名
収税課滞納整理グループ
公売手続きに関するお問い合わせ先-電話番号
公開終了
公売手続きに関するお問い合わせ先-電話受付時間
9時00分から17時30分まで (土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から翌年1月3日までは除く)
納付方法
(1) 大阪市が指定する銀行口座への振込による納付
(2) 現金書留 (50万円以下の場合のみ) による郵送及び大阪市への直接持参 (注) による納付方法で行ってください。
(注) 直接持参の場合は、下記「物件に関するお問い合わせ先」へ持参をお願いします。大阪市役所本庁舎では公売保証金の納付はできません。
※クレジットカードによる公売保証金の納付はできません。
※銀行振込などによる公売保証金の納付手続き等についてはこちら http://www.city.osaka.lg.jp/zaisei/page/0000063043.html をご覧ください。
納付期限
平成30年5月2日(水) 17時30分
※公売保証金の納付がないと、当該物件の入札に参加することができません。銀行振込などで公売保証金を納付する場合、入札開始2開庁日前 (平成30年5月2日(水) ) までに、大阪市が公売保証金の納付を確認できない場合、入札に参加することはできません。
買受代金
落札価額-公売保証金
買受代金納付期限
平成30年5月22日(火) 11時00分から14時30分まで
注意事項
期限までに大阪市が納付を確認できるように、一括で納付してください。
期限までに納付が確認できない場合、公売保証金は没収となります。
期限までに、故意に買受代金の納付をしない買受人は、以後2年間、大阪市の実施する公売に参加することができません。
注意事項
(1) 公売財産は市税滞納者などの財産であり、大阪市の所有する財産ではありません。
(2) 公売財産に隠れた瑕疵 (かし) があっても、現所有者及び大阪市には担保責任は生じません。
(3) 売却決定を受けた最高価申込者または次順位買受申込者 (以下、「買受人」といいます) 並びにその代理人 (以下、「買受人など」といいます) が公売財産にかかる買受代金の全額を納付したとき (農地など一定の要件が満たされなければ権利移転の効力が生じない財産については、当該要件が満たされ、権利が移転したとき) 、買受人に危険負担が移転します。したがって、その後に発生した財産の破損、盗難及び焼失などによる損害の負担は、買受人が負うこととなります。
(4) 大阪市は、不動産登記簿上の権利移転のみ行います。権利移転の際には登録免許税など別途費用の負担が必要となります。また、権利移転に必要な書類は、買受代金納付期限までに提出してください。
(5) 大阪市は公売財産の引き渡しの義務を負いません。公売財産内の動産類やゴミなどの撤去、占有者の立退き、前所有者からの鍵などの引き渡しなどは、すべて買受人自身で行ってください。また、隣地との境界確定は、買受人と隣地所有者との間で行ってください。大阪市は関与いたしません。
(6) 買受人は、買受人に対抗することができる公売財産上の負担 (マンションの未納管理費など) を引き受けなければなりません。
(7) 買受人は、買受代金の納付後に公売財産の返品及び買受代金の返還を求めることができません。
出典:官公庁オークション

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