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大阪府富田林市大字龍泉 汐ノ宮駅26分の公売物件
¥ 終了 土地 555m2

大阪府富田林市大字龍泉 汐ノ宮駅26分

終了しました
2019年3月13日(水)

ネット公売 (初出品)

見積価額
公開終了
参加申込期間
2月14日13時0分〜2月26日23時0分締切
入札期間
3月 5日13時0分〜3月12日13時0分
買受代金納付期限
3月19日(火) 14時30分
行政機関名
大阪市 (入札)
地域
大阪府大阪市
執行機関名
大阪市
実施方法
入札形式
見積価額
公開終了
公売保証金額
公開終了
物件の種類
その他土地
物件の所在
公開終了
区分番号
45-01
買受代金納付方法
銀行振込
現金書留
小切手
郵便為替
直接持参
登記簿の表示
公開終了
所在地
公開終了
住居表示
公開終了
交通、最寄駅など
金剛バス「蒲」バス停から南へ約230m (徒歩約3分)
現況
平成30年11月14日現在、更地である。
公売財産1〜3の使用状況及び占有者の有無については不明である。
土地面積
555m2 (167.9坪) (登記簿)
地目
雑種地
都市計画区域
市街化調整区域
建ぺい率 (指定)
60%
容積率 (指定)
200%
その他法令などの規制
その他の規制:宅地造成等規制区域、景観法による開発規制あり
各規制については、次に問い合わせること。
宅地造成等規制区域:大阪府 建築指導室 審査指導課開発許可グループ TEL06-6210-9722
景観法による開発規制:大阪府 建築指導室 建築企画課調整グループ TEL06-6210-9718
公売財産1〜3は、周知の埋蔵文化財包蔵地「甘南備遺跡」に指定されているため、建替え等の際には、 (原則として) 試掘調査が必要となる。
埋蔵文化財包蔵地については、富田林市教育委員会 文化財課 (TEL0721-25-1000 内線507) へ問い合わせること。
地勢など
公売財産1〜3は、南側に向けて上りの傾斜地であり、不整形地である。
公売財産1〜3は、土砂災害警戒区域である。
土砂災害警戒区域については、大阪府富田林土木事務所 管理 (TEL0721-25-1131) へ問い合わせること。
幅員、接道状況
公売財産は接道義務を満たさないため、再建築不可 (建築不可) である。
府道201号線から公売財産までの距離は約130mである。
供給処理施設
電気、都市ガス、公共上下水道については、未整備である。
その他土地に関する物件情報
境界は、隣接地所有者と協議すること。
公売財産への立入りについては、隣地所有者との協議が必要である。
公売財産上の動産の処理については、買受人自身が動産所有者と協議すること。
なお、公売財産の東側付近に倒木あるも、境界が不明瞭であるため、公売財産上の動産にあたるか不明。
土壌汚染・アスベスト等に関する専門的な調査は行っていない。
大阪市公告
第18号の2
物件に関するお問い合わせ先-売却区分番号【45-01】
大阪市財政局あべの市税事務所 (電話 06-4396-2914)
物件に関するお問い合わせ先-電話受付時間
9時00分から17時30分まで (土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から翌年1月3日までを除く)
公売手続きに関するお問い合わせ先-担当部署名
大阪市財政局税務部収税課滞納整理グループ (電話 06-6208-7781)
公売手続きに関するお問い合わせ先-電話受付時間
9時00分から17時30分まで (土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から翌年1月3日までを除く)
納付方法
(1) 大阪市が指定する銀行口座への振込による納付

(2) 現金書留 (50万円以下の場合のみ) による郵送及び大阪市への直接持参 (注) による納付方法で行ってください。
(注) 直接持参の場合は、下記「物件に関するお問い合わせ先」へ持参をお願いします。大阪市役所本庁舎では公売保証金の納付はできません。
※クレジットカードによる公売保証金の納付はできません。
※銀行振込などによる公売保証金の納付手続き等についてはこちら http://www.city.osaka.lg.jp/zaisei/page/0000063043.html をご覧ください。
納付期限
平成31年3月1日(金) 17時30分

※公売保証金の納付がないと、当該物件の入札に参加することができません。銀行振込などで公売保証金を納付する場合、入札開始2開庁日前 (平成31年3月1日(金) ) までに、大阪市が公売保証金の納付を確認できない場合、入札に参加することはできません。
買受代金
落札価額-公売保証金
買受代金納付期限
平成31年3月19日(火) 14時30分
注意事項
期限までに大阪市が納付を確認できるように、一括で納付してください。

期限までに納付が確認できない場合、公売保証金は没収となります。
期限までに、故意に買受代金の納付をしない買受人は、以後2年間、大阪市の実施する公売に参加することができません。
注意事項
(1) 公売財産は市税滞納者などの財産であり、大阪市の所有する財産ではありません。

(2) 公売財産に隠れた瑕疵 (かし) があっても、現所有者及び大阪市には担保責任は生じません。
(3) 売却決定を受けた最高価申込者または次順位買受申込者 (以下、「買受人」といいます) 並びにその代理人 (以下、「買受人など」といいます) が公売財産にかかる買受代金の全額を納付したとき (農地など一定の要件が満たされなければ権利移転の効力が生じない財産については、当該要件が満たされ、権利が移転したとき) 、買受人に危険負担が移転します。したがって、その後に発生した財産の破損、盗難及び焼失などによる損害の負担は、買受人が負うこととなります。
(4) 大阪市は、不動産登記簿上の権利移転のみ行います。権利移転の際には登録免許税など別途費用の負担が必要となります。また、権利移転に必要な書類は、買受代金納付期限までに提出してください。
(5) 大阪市は公売財産の引き渡しの義務を負いません。公売財産内の動産類やゴミなどの撤去、占有者の立退き、前所有者からの鍵などの引き渡しなどは、すべて買受人自身で行ってください。また、隣地との境界確定は、買受人と隣地所有者との間で行ってください。大阪市は関与いたしません。
(6) 買受人は、買受人に対抗することができる公売財産上の負担 (マンションの未納管理費など) を引き受けなければなりません。
(7) 買受人は、買受代金の納付後に公売財産の返品及び買受代金の返還を求めることができません。
出典:官公庁オークション

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