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岐阜県瑞浪市陶町水上 明智駅の公売物件
¥ 終了 土地 675m2

岐阜県瑞浪市陶町水上 明智駅

終了しました
2019年3月13日(水)

ネット公売 ()

納付方法
・納付方法については、クレジットカードによる方法と銀行振込などによる方法があります。
・銀行振込などによる納付の手続は、こちら https://www.pref.gifu.lg.jp/kensei/nyusatsu/sashiosae-zaisan/11110/koubaihoshoukin.html をご覧下さい。
注意事項
岐阜県暴力団排除条例 (平成22年岐阜県条例第54号) により、この公売物件の買受人は、買受後、買受けた不動産を暴力団の事務所に使用させるなど暴力団の活動を助長する利益供与をしたり、買受けた不動産が暴力団事務所の用に供されることとなることを知りながら当該不動産の譲渡者として譲渡契約を締結したりしてはいけません。

岐阜県暴力団排除条例
(利益の供与の禁止)
第15条 事業者は、その行う事業に関し、暴力団員等又は暴力団員等が指定した者に対し、次に掲げる行為をしてはならない。
一 暴力団の威力を利用する目的で、金品その他の財産上の利益の供与 (以下「利益の供与」という。) をすること。
二 暴力団の威力を利用したことに関し、利益の供与をすること。
2. 事業者は、前項に定めるもののほか、その行う事業に関し、暴力団員等又は暴力団員等が指定した者に対し、情を知って、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなる利益の供与をしてはならない。ただし、法令上の義務又は情を知らないでした契約に係る債務の履行として利益の供与をする場合その他正当な理由がある場合は、この限りでない。
(不動産の譲渡等をしようとする者等の責務)
第18条 県内に所在する不動産 (以下「不動産」という。) の譲渡又は貸付け (地上権の設定を含む。以下「譲渡等」という。) をしようとする者は、当該譲渡等に係る契約の締結前に、当該契約の相手方に対し、当該不動産を暴力団事務所の用に供するものでないことを確認するよう努めなければならない。
2. 何人も、自己が譲渡等をしようとしている不動産が暴力団事務所の用に供されることとなることを知って、当該譲渡等に係る契約をしてはならない。
3. 不動産の譲渡等をしようとする者は、当該譲渡等に係る契約において、次に掲げる事項を定めるよう努めなければならない。
一 当該不動産を暴力団事務所の用に供してはならない旨
二 当該不動産が暴力団事務所の用に供されていることが判明したときは、催告をすることなく当該契約を解除し、又は
当該不動産の買戻しをすることができる旨
4. 前項第二号に規定する事項を定めた契約により不動産の譲渡等をした者は、当該不動産が暴力団事務所の用に供されていることが判明したときは、速やかに、当該契約を解除し、又は当該不動産の買戻しをするよう努めなければならない。
見積価額
公開終了
参加申込期間
2月14日13時0分〜2月26日23時0分締切
入札期間
3月 5日13時0分〜3月12日13時0分
買受代金納付期限
3月19日(火) 14時30分
行政機関名
岐阜県 (入札)
地域
岐阜県
執行機関名
岐阜県東濃県税事務所
実施方法
入札形式
見積価額
公開終了
公売保証金額
公開終了
物件の種類
宅地
物件の所在
公開終了
区分番号
東F2
買受代金納付方法
銀行振込
現金書留
小切手
郵便為替
登記簿の表示
公開終了
所在地
公開終了
交通、最寄駅など
・JR中央本線瑞浪駅の南東方約8.4km (直線距離) 、市立陶幼稚園の南方至近に位置する。
現況
・物件1〜3は一団の土地で、袋地状の北向き傾斜地である。
・物件1は殆どが原野化した未利用地である。
・物件2、3は北側からの物件1への進入路であり、隣接する他者所有の土地 (通路) を経由して北側市道に接続している。
土地面積
675.39m2 (204.3坪) (登記簿)
土地権利
所有権
土地持分
100/100
地目
下欄「その他」に記載
都市計画区域
非線引都市計画区域
用途地域
無指定
建ぺい率 (指定)
60%
容積率 (指定)
200%
その他法令などの規制
土砂災害警戒区域、急傾斜地崩壊危険区域、土石流危険渓流、急傾斜地崩壊危険箇所
地勢など
・間口約50m、奥行約33mの不整形地
・東側隣地:住宅、水路
・西側隣地:住宅、作業場
・南側隣地:道路、原野
・北側隣地:通路、住宅
幅員、接道状況
・南西側現況幅員約2.0mの法外道路に接面する。
・北西端現況幅員約2.5mの隣接する他者所有の土地 (通路) を経由して、現況幅員約11m市道 (水上猿爪線) に接続。
供給処理施設
・ガス:都市ガスは整備されていない。
・上水道:物件1に水道管が敷設されており引き込みが可能。また、物件2、3地内に、隣接居住者の本管が敷設されているものと推定される。
・下水道:敷設されていない。
・排水:物件2、3に排水管が敷設されていることが推定される。また、物件1の東側は水路境であり、当該水路への排水は可能と推定される。
その他土地に関する物件情報
・地目
物件1 登記簿:宅地、現況:原野、課税地目:畑
物件2 登記簿:宅地、現況:通路、課税地目:雑種地
物件3 登記簿:宅地、現況:通路、課税地目:雑種地

・一帯は、陶町水上地区の中心集落内の住宅地域である。
・土壌汚染の蓋然性が認められる土地利用は見られないが、詳細については専門調査機関の調査が必要である。
・外観からの調査では地下埋設物を確認できなかった。
・物件2、3の通行、及び物件1〜3の上水道管等の敷設については、占有権原は不明であるが、黙示の承諾により通行及び敷設をしているものと推定される。
・物件1については、かつて畑として耕作されていた経緯が確認されているが、現所有者に変わった以後は利用されず、そのまま原野化したものと思われる。
・物件1と北側隣地との境が高さ2m程度のがけとなっており、がけ条例 (岐阜県建築基準条例第6条) 適用の可能性がある。詳細は岐阜県東濃建築事務所に確認のこと。
・境界杭について、地積測量図があり、当該測量図と照合したが、地積調査の杭と錯綜している箇所が見られる。また、原野化した部分の杭については確認できなかった。
・物件1の課税地目が畑となっているが、非農地である。
・南側に接面する道路は法外道路となっている。当該土地に建物が建築可能か否かは未調査、不明であるため、将来建築する際には、東濃建築事務所に確認する必要がある。
・物件1の南西端には、倒壊した木造の小屋 (工作物) が、東端付近には、NTTのポールと支線1条が所在する。
・倒壊した木造の小屋 (工作物) は、畑として耕作されていたころの工作物で、現所有者の所有物と推定される。
・NTTのポールと支線1条が設置されているため、買受人はNTTとの間で賃貸借契約を締結する必要がある。なお、NTTの負担による移設も可能。
詳細は下記へ問合わせのこと。
<移設関係>NTTフィールドテクノ岐阜フィールドサービスセンター東濃アクセス
(0800-200-3566)
<契約関係>NTTフィールドテクノ東海支店設備部設備マネジメント部門東海設備管理センター (岐阜)
(0120-877-285)
買受代金
落札価額-公売保証金
買受代金納付期限
平成31年3月19日(火) 午後2時30分
注意事項
・期限までに岐阜県が納付を確認できるように、一括納付して下さい。
・期限までに納付が確認できない場合は、公売保証金は没収となります。
・期限までに納付の確認ができなかった買受人は、以後2年間、岐阜県が行う公売には参加できません。
権利移転
・一般の不動産は買受代金を納付したときに買受人に権利移転します。(農地等で許可や登録等が必要なものは、その許可や登録等を経たとき)
・権利移転手続きには、執行機関への「所有権移転登記請求書」などの書類の提出が必要です。
※インターネット公売に関する各種様式はこちら http://www.pref.gifu.lg.jp/kurashi/zeikin/nozei/11110/ をご覧下さい。
権利移転に必要な費用
・権利移転に必要な費用 (移転登記の登録免許税、登記嘱託書の郵送料など) は買受人の負担となります。
注意事項
・岐阜県は隠れた瑕疵 (かし) があっても担保責任を負いません。
・岐阜県は公売財産の引渡し義務を負いません。公売財産内の動産類やゴミなどの撤去、占有者の立退きなどはすべて買受人自身で行ってください。
・隣地との境界確定は、買受人と隣地所有者との間で行ってください。岐阜県は関与しません。
・買受代金を納付したときに、危険負担は買受人に移転します。したがって、その後に発生した財産の破損、盗難及び焼失などによる損害の負担は、買受人が負うことになります。
・いかなる理由があっても、引き渡した財産の返品、交換はできません。

過去の出品

1回目
公開終了 (2018.02.07終了)
出典:官公庁オークション

最寄り駅・周辺地図

明知鉄道明智駅 89分 (約7.1km)
明知鉄道野志駅 91分 (約7.3km)
JR中央本線瑞浪駅 101分 (約8.0km)

周辺土地の一般取引価格

全体平均-