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大阪府大阪市大正区小林西 津守駅18分の公売物件
¥ 終了 一戸建て 1,958m2

大阪府大阪市大正区小林西 津守駅18分

終了しました
2015年11月30日(月)

広告随意契約 (初出品)

実施局署
大阪 国税局
見積価額 (売却価額)
公開終了
公売の方法
広告随意契約
売却広告番号
15号
公売保証金
公開終了
売却区分番号
29-1
売却実施期間
平成27年10月20日午前9時00分 から 平成27年11月30日午後5時00分
売却の場所
大阪国税局徴収部特別整理総括第二課
買受人となるべき者の決定
売却実施期間内 (土日・祝日を除く) に最初に買受申込をした者について、買受人となるべき者に決定します。
買受代金納付期限
売却決定の日の午後3時00分
売却決定の日時
買受人となるべき者を決定した日から起算して7日を経過した日の午前11時00分
売却決定の場所
大阪国税局徴収部特別整理総括第二課
住居表示等
公開終了
交通機関
JR (西日本) 大阪環状線 大正駅 南西方約2.9キロメートル (道路距離)
床面積合計
1,958.04m2 (592.3坪)

詳細情報 (個別)

財産番号
1
種類 (登記)
倉庫 居宅
所在地 (登記)
公開終了
家屋番号 (登記)
公開終了
構造 (登記)
鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺・陸屋根地下1階付5階建
床面積 (登記)
1階 326.34m2 (98.7坪)
2階 326.34m2 (98.7坪)
3階 326.34m2 (98.7坪)
4階 326.34m2 (98.7坪)
5階 326.34m2 (98.7坪)
地下1階 326.34m2 (98.7坪)
地盤・地勢
公売財産の敷地は、不整形な画地であり、地勢は平たんである。
接道状況
公売財産の敷地は、東側で幅員約11メートルの舗装市道「大正区第8352号線」に等高に接面する。
使用状況
公売財産は、平成2年11月頃に建築されているが、建築基準法第7条に規定する完了検査が未了である。
公売財産は、平成27年8月現在、1階及び4階が第三者甲に、5階が第三者乙に賃貸されているが、2階、3階及び地下1階は空室となっている。
公売財産は、公売財産所有者、甲及び乙の申立てによると、次の内容で賃貸されている。
甲の契約内容
契約形態 書面
使用形態 賃貸借
契約期間 平成23年1月12日〜平成25年1月31日(更新中)
契約階数 1階及び4階
月額賃料 390,000円 (大阪国税局が賃料債権を差押中である。)
乙の契約内容
契約期間 平成24年3月9日〜平成25年3月8日(更新中)
契約階数 5階
月額賃料 賃料65,000円、共益費15,000円 (大阪国税局が賃料債権 (共益費を除く。) を差押中である。)
公売財産は、借地上に存在し、平成27年8月現在の土地賃貸借契約は、土地賃貸人の申立てによると、次のとおりである。
賃貸面積 369.89m2
契約期間 平成23年6月1日〜平成53年5月31日
月額賃料 209,790円
敷 金 6,918,780円
なお土地賃貸人からは、公売財産の買受人に対し、賃借人の名義変更条件として以下の申立てがなされている。
敷金 (預り金) 5,548,300円
契約期間 30年間

詳細情報 (共通)

公法上の規制
市街化区域
準工業地域
建ぺい率 60% 容積率 200%
準防火地域
特記事項
公売財産内の動産等の処理については、所有者と協議すること。
公売参加に当たっての一般的留意事項
入札に当たっては、次の事項に留意してください。

1. 物件の引渡し等について
(1) 公売財産については、あらかじめその現況及び関係公簿等を確認してください。
(2) 表示している面積は、公簿面積です。
(3) 掲載している図面及び写真が現況と異なる場合は、現況を優先します。
(4) 執行機関 (国) は、公売財産の隠れた瑕疵 (かし) があっても瑕疵担保責任を負いません。
(5) 執行機関は、公売財産の引渡義務を負わないため、使用者又は占有者に対して明渡しを求める場合や公売財産内にある動産類、ゴミ等の処理などは、買受人の責任で行うことになります。
(6) 土地の境界については、隣接地所有者と、接面道路 (私道) の利用については道路所有者とそれぞれ協議してください。
(7) 土壌汚染やアスベストなどに関する専門的な調査は行っておりません。
2. 権利移転手続等について
(1) 買受人は、売却決定後、買受代金を納付した時に公売財産を取得します。
ただし、次に掲げる公売財産については、それぞれの要件を満たさなければ、権利移転の効力は生じません。
・農地等については、都道府県知事又は農業委員会の許可若しくは届出の受理
・その他法令等の規定により許可又は登録を要するものは、関係機関の許可又は登録
(2) 売却代金納付後に生じた公売財産の毀損、盗難、焼失等による損害の負担は買受人が負うことになります。
(3) 公売財産の権利移転に伴う費用 (移転登記に係る登録免許税、登記嘱託書の郵送料等) は、買受人の負担となります。
3. その他
公売を中止することがありますので、事前に公売中止の有無をお問合せください。

公売財産に関するお問い合せ先

お問い合せ先
大阪 国税局
担当部署名
特別整理総括第二課
郵便番号
540-8541
所在地
公開終了
電話番号
公開終了
内線
2604、2605
電話受付時間
平日午前9時から午後5時まで
出典:国税庁ホームページ

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