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三重県津市高茶屋小森町 高茶屋駅12分の公売物件
¥ 終了 一戸建て 350m²

三重県津市高茶屋小森町 高茶屋駅12分の公売物件

終了しました
2019年12月4日(水)

ネット公売 ()

見積価額
公開終了
参加申込期間
11月 6日13時0分〜11月19日23時0分締切
入札期間
11月26日13時0分〜12月 3日13時0分
買受代金納付期限
12月10日(火) 14時30分
行政機関名
三重地方税管理回収機構 (入札)
地域
三重県
執行機関名
三重地方税管理回収機構
実施方法
入札形式
見積価額
公開終了
公売保証金額
公開終了
物件の種類
土地付建物
物件の所在
公開終了
区分番号
NF1-80
買受代金納付方法
銀行振込 小切手 直接持参
登記簿の表示
公開終了
所在地
公開終了
交通、最寄駅など
公売財産は、東西連結主幹たる市道高茶屋小森町久居線の北背後にある住宅・共同住宅と倉庫などの混在住宅地域内に所在する。
現況
公売財産は平成31年2月21日現在、事務所兼倉庫として利用されている。
その他事項
境界については、隣接土地所有者と協議すること。
土地面積
1,037m² (313.7坪) (登記簿)
地目
雑種地
都市計画区域
都市計画法 市街化区域
建ぺい率 (指定)
60%
容積率 (指定)
200%
その他法令などの規制
津市景観計画区域・市街地景観ゾーン
文化財保護法 周知の埋蔵文化財包蔵地 (四ツ野C遺跡) に隣接
消費税及び地方消費税については混在財産である。
地勢など
公売財産の周辺において、過去に地盤陥没事故が発生している。
(亜炭採掘抗跡の存在可能性あり)
幅員、接道状況
公売財産1は西側で市道 (幅員約5m・舗装) に接する。
その他土地に関する物件情報
上記公売財産を一括売却する。
地目・地積は登記簿による。
公売財産1の一部には建築資材や廃材等が置かれ、雑草木等が繁茂している。
その他建物に関する物件情報
公売財産2の附属建物 符号1は壁等が一部損壊している。
公売財産2の附属建物 符号2は壁等が損壊して保守状況が劣る。
公売財産2の主たる建物及び附属建物の倉庫内には建築資材等が多く残置されている。

建物の種類・構造・床面積は、登記簿による。
登記簿上の建築年月日 年月日不詳
◆ 公売保証金の納付方法について ◆
公売に参加するためには、三重地方税管理回収機構に、公売保証金の納付等の手続きが必要です。 公売保証金の納付方法は、原則として、買受申し込みがヤフー株式会社に納付保証を委託するクレジットによる方法とします。他に、銀行振込みによる方法、又は執行機関へ直接納付する方法のいずれかを選択することができます。(クレジットカード与信枠によってはクレジット納付ができない場合があります。その場合は銀行振込み、又は執行機関へ直接持参し納付する方法でお願いします。) 銀行振込み又は現金で納付される場合は、公売保証金納付書兼領収書兼還付請求書を三重地方税管理回収機構まで提出してください (11月22日(金) 17時必着)。買受申込者が法人や共同買受申込者の場合及び買受申込手続きを代理人が行う場合等は、本人及び代理人の本人確認ができる住民票の写し、委任状などの書類を郵送又は直接持参する必要があります (11月22日(金) 17時必着)。 公売保証金の納付期限は、11月22日(金) 14時です。
・ 買受申込みについて
個人にあっては住民登録上の住所及び氏名、法人にあっては商業登記簿上の所在地及び商号でもって買受申込みをしてください。 公売参加申込みで登録された住所 (所在地) 及び氏名 (商号) が、提出していただく住所証明書と異なる場合は、権利移転手続が行えません。 買受申込みに際しては、あらかじめ公売財産を確認し、登記登録制度のあるものについては、関係公簿等を閲覧した上で買受申込みをしてください。
・ 買受代金の納付について
買受代金:落札価額-公売保証金 消費税等について、土地は「非課税財産」、建物は「課税財産」です。土地付建物は「非課税財産」と「課税財産」が混在する「混在財産」ですので、「見積価額」に既に消費税相当額を含んでいます。 買受代金は、12月10日(火) 14時30分 までに納付してください (クレジットカードは使えません)。なお、銀行振込の方法により買受代金を納付する場合は入金が確認されるまでに時間を要することから買受代金納付期限の2日前までに払込みをしてください。 買受代金納付期限までに納付が確認できない場合は、公売保証金が没収となるほか、以後2年間、当該執行機関が実施する公売に参加することができません。 入札期間終了後、落札者に三重地方税管理回収機構より納付方法等を記載したメールをお送りしますので、その案内に従い納付し、関係書類を提出してください。
・ 権利移転手続等について
買受人は、売却決定後、買受代金を納付した時に公売財産を取得します。 ただし、次に掲げる公売財産については、それぞれの要件を満たさなければ権利移転の効果は生じません。また、買受代金を納付しても、買受代金納付期限までに公売財産にかかる差押徴収金 (市町村税など) について完納の事実が証明されたときは当該公売財産の権利移転はなかったことになります。 ・ 農地等については、都道府県知事等の許可又は届出の受理 ・ その他法令の規定により認可又は登記を要するものについては、関係機関の認可又は登記 「所有権移転登記請求書」など必要書類の提出が必要です。 買受代金納付後に生じた財産のき損、盗難、焼失等による損害の負担は、買受人が負うことになります。 公売財産の権利移転に伴う費用 (移転登記に係る登録免許税、登記嘱託の郵送料等) は、買受人の負担となります。
・ 注意事項
三重地方税管理回収機構は、不動産登記簿上の権利移転のみを行います。 三重地方税管理回収機構は、公売財産の引渡しの義務を負いません。 そのため、公売財産内の動産類やゴミの撤去、占有者の立退き、前所有者からの鍵の引渡し等については、全て買受人自身で行ってください。 三重地方税管理回収機構は、公売財産について瑕疵 (かし) 担保責任を負いません。 三重地方税管理回収機構は、公売財産の境界の確定は行いません。 買受人は、いかなる理由があっても買受代金の納付後に公売財産の返品及び買受代金の返還を求めることはできません。
・ その他
公売財産に係る、下見会の実施予定はありません。 電子メールでのお問い合わせはできません。 詳細については、三重地方税管理回収機構インターネット公売ガイドラインでご確認ください。

過去の出品

1回目
公開終了 (2019.08.07終了)
2回目
公開終了 (2019.09.18終了)
3回目
公開終了 (2019.10.26終了)
出典:官公庁オークション

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