1,839 物件入札可能!

大分県中津市大字野依字宮ノ前 今津駅22分の公売物件
¥ 2,260,000円 土地 1,655m2

インターネット公売 () 90万円 値下げ

価額情報

見積価額
2,260,000円
公売保証金
300,000円

スケジュール

参加申し込み受付期間
2024年4月16日13時0分 〜 2024年5月7日23時0分
入札期間
2024年5月14日13時0分 〜 2024年5月21日13時0分
買受代金納付期限
2024年6月11日14時30分

代金納付方法

公売保証金納付方法
クレジットカードまたは銀行振込など
買受代金納付方法
銀行振込 現金書留 小切手 郵便為替 直接持参
オークション種別
インターネット公売
実施方法
入札形式
執行機関名称
中津市
売却区分番号
不動産第1号
支払い方法
銀行振込 現金書留 小切手 郵便為替 直接持参

物件情報

物件の種類
その他土地
物件の所在
大分県

不動産の基本情報

登記簿の表示
(土地の表示) (1)
所在 中津市大字野依字宮ノ前
地番 560番1
地目 田 (現況:原野)
地積 403m2
下記見取り図などではDの記載表示

(土地の表示) (2)
所在 中津市大字野依字宮ノ前
地番 560番2
地目 田 (現況:原野)
地積 234m2
下記見取り図などではCの記載表示

(土地の表示) (3)
所在 中津市大字野依字長畑
地番 657番1
地目 畑 (現況:原野)
地積 439m2
下記見取り図などではBの記載表示

(土地の表示) (4)
所在 中津市大字野依字長畑
地番 660番
地目 宅地
地積 578.51m2
下記見取り図などではAの記載表示

権利部 (甲区及び乙区) 等のその他の登記簿記載事項については、買受申込人にて確認を行ってください。
所在地
大分県 中津市
交通、最寄り駅など
・交通機関
最寄り駅である日豊本線「今津駅」から南向きに約2kmに位置
(所在図は宅地のみ表示)
・公共機関
中津市役所へ 約8.9km
今津小学校へ 約1.6km
今津中学校へ 約1.6km
現況
上記所在図は、土地表示 (4) Aになります。
土地表示 (1) D、 (2) C、 (3) Bに関して、非農地 (農業委員会確認済み) であり現況は原野です。また、道と接道はありません。
土地表示 (4) の宅地は、市が建物を壊して構造物は何もありませんが、隣地に碑文があり、セットバックは必要です。
土地表示 (1) D、 (2) C、 (4) Aは埋蔵文化財包蔵地の範囲内となっております。
その他事項
・本物件は、現状有姿による引渡しとなります。入札前に現地及び周辺環境の現況を確認してください。 ・本物件は、地下埋設物、地質調査、地耐力調査及び土壌汚染調査は行ってません。 ・建築物を建築する際に地盤改良工事が必要となった場合の費用負担等は、買受人の負担となります。
説明
第1公売参加申し込みについて https://www.city-nakatsu.jp/doc/2021020500033/
公売参加者等は、共通説明文により定められた公売参加申し込み期間内に、入札しようとする売却区分を指定のうえ、公売システムの画面上で、住民登録等のされている住所、氏名 (法人の場合は、商業登記簿等に登記されている所在地、名称、代表者氏名) および電話番号を公売参加者等情報として登録してください。
・法人が公売に参加する場合は、法人代表者名でログイン ID を取得したうえで、法人代表者が公売参加の手続きを行ってください。なお、法人代表者以外の方に公売参加の手続きをさせる場合は、その方を代理人とする必要があります。
・代理人に公売参加の手続きをさせる場合は、代理人のログイン ID により、代理人が公売参加の手続きを行ってください。代理人は、公売システムの画面上で、代理人による手続きの欄の「する」を選択してください。また、公売参加者は、委任状および公売参加者の住所証明書 (公売参加者が法人の場合は商業登記簿謄本等) を令和6年5月10日(金) までに中津市に提出することが必要です。原則として、令和6年5月10日(金) までに中津市が委任状等の提出を確認できない場合、入札をすることができません。公売参加者以外の方から委任状等が提出された場合も、入札をすることができません。
・共同入札する場合は、代表者のログイン ID により、代表者が公売参加の手続きを行ってください。代表者は、公売システムの画面上で、共同入札の欄の「する」を選択してください。また、代表者以外の方全員から代表者に対する委任状、共同入札者全員の住所証明書 (共同入札者が法人の場合は商業登記簿謄本等) および「共同入札者持分内訳書」を令和6年5月10日(金) までに中津市に提出することが必要です。原則として、令和6年5月10日(金) までに中津市が提出を確認できない場合、入札をすることができません。
第2陳述書について (不動産参加申し込みの場合)
不動産の買い受けをしようとする者・法人その他団体は、次のいずれも満たす旨の陳述書を令和6年5月10日(金) までに中津市収納課債権回収対策指導係公売担当が確認できるよう提出してください。
自己の計算において入札等をさせようとする者・法人その他団体がいる場合には、陳述書別紙を併せて提出する必要があります。
共同入札の場合には、すべての共同入札者 (法人の場合にはその役員) について陳述書等を提出する必要があります。
原則として、令和6年5月10日(金) までに中津市が陳述書等の提出を確認できない場合、入札をすることができません。提出がない場合や記載に不備がある場合には、入札は無効 (入札を取り消す措置を講ずる) となります。
なお、入札後、陳述書等の内容が虚偽であることが判明した場合は、最高価申込者決定および次順位買受人決定の取り消しを行うほか、罰則が科されることがあります。
第3公売保証金の納付について
(1) 公売保証金とは
公売保証金は、入札する前に納付しなければならない金員です。
公売保証金は、中津市が、売却区分ごとに、見積価額 (最低入札価格) の 100 分の 10 以上の金額を定めます。
(2) 公売保証金の納付方法
公売保証金の納付は、売却区分ごとに必要です。公売保証金は、中津市が売却区分ごとに指定する方法で納付してください。
(3) 公売保証金の買受代金への充当
公売参加者等は、買受人等となり買受代金から公売保証金を差し引いた金額を納付した場合、公売保証金を買受代金に充当することに同意するものとします。
(4) 公売保証金の没収
公売参加者等が納付した公売保証金は、以下の場合に没収し、返還しません。
ア.最高価申込者または次順位買受申込者となり売却決定されたが、納付期限までに買受代金を納付しない場合
イ.公売参加者等が、国税徴収法第 108 条第 1 項の規定に該当する場合
第 4入札形式で行うインターネット公売手続き
本章における入札とは、公売システム上で入札価額を登録することをいいます。この登録は、一度しか行うことができません。
1. インターネット公売への入札
(1) 入札
公売参加申し込み、公売保証金の納付および必要に応じて委任状等の書類提出が完了したログインID でのみ、入札が可能です。入札は一度のみ可能です。一度行った入札は、公売参加者等の都合による取り消しや変更はできませんので、ご注意ください。なお、入札期間の自動延長は行いません。
(2) 入札をなかったものとする取り扱い
中津市は、国税徴収法第 108 条第 1 項の規定に該当する者またはその代理人等が行った入札について、当該入札を取り消し、なかったものとして取り扱うことがあります。
(3) 追加入札
ア.追加入札とは
最高価額での入札者が複数存在する場合は、その方々 (追加入札該当者またはその代理人等。以下、「追加入札該当者等」といいます) のみによる追加の入札を行い、最高価申込者を決定します。これを追加入札といいます。追加入札においても、入札は一度のみ可能です。なお、追加入札は期日入札により行います。
イ.追加入札の周知方法
追加入札該当者等へは、入札期間終了後、電子メールにて追加入札該当者であることおよび追加入札期間をお知らせします。
ウ.その他
(ア) 追加入札該当者等が追加入札期間中に追加入札を行わなかった場合は、当初の入札と同額で追加入札したものとみなします。
(イ) 共同入札者が追加入札該当者となった場合、代表者のログインID でのみ追加入札が可能です。
2. 最高価申込者の決定等
(1) 最高価申込者の決定
入札期間終了後、中津市は開札を行い、売却区分ごとに、インターネット公売上の入札において、入札価額が見積価額以上でかつ最高価額である入札者を最高価申込者として決定します。
追加入札が行われた場合は、追加入札において追加入札価額が当初の入札価額以上でかつ最高価額である入札者を最高価申込者として決定します。
ただし、追加入札終了後も最高価額での入札者が複数存在する場合は、くじ (自動抽選) で最高価申込者を決定します。
(2) 入札終了の告知等
中津市は、最高価申込者を決定したときは、最高価申込者のログイン ID に紐づく会員識別番号と落札価額 (最高価申込価額) を公売システム上に一定期間公開することによって告げ、入札終了を告知します。
(3) 中津市から最高価申込者等への連絡
最高価申込者などには値申込者などには、中津市から入札終了後、あらかじめログイン ID で認証されたメールアドレスに、最高価申込者として決定された旨価の電子メールを送信します。
・中津市が最高価申込者等に送信した電子メールが、最高価申込者等によるメールアドレスの変更やプロバイダの不調等の理由により到着しないために、中津市が最高価申込者等による買受代金の納付を買受代金納付期限までに確認できない場合、その原因が最高価申込者等の責に帰すべきものであるか否かを問わず、公売保証金を没収し、返還しません。
・当該電子メールに表示されている整理番号は、中津市に連絡する際や中津市に書類を提出する際等に必要となります。
(4) 最高価申込者決定の取り消し
以下の場合に、最高価申込者の決定が取り消されます。この場合、公売財産の所有権は最高価申込者に移転しません。なお、イの場合を除き、納付された公売保証金は返還します。
ア.売却決定前に、公売財産にかかる差押徴収金 (市税等) について完納の事実が証明されたとき。
イ.最高価申込者等が国税徴収法第 108 条第 1 項の規定に該当するとき。
ウ.最高価申込者等が暴力団員等に該当するとき。
3. 次順位買受申込者の決定
(1) 次順位買受申込者の決定
最高価申込者等が買受代金を納付しなかった場合等において、次順位買受申込者がいる場合に、次順位買受申込者に売却決定します。
中津市は最高価申込者決定後、以下の条件をすべて満たす入札者を次順位買受申込者として決定します。
・最高価申込者の入札価額に次ぐ高い価額で入札していること。
・入札価額が最高価申込者の入札価額から公売保証金額を差し引いた金額以上であること。
・入札時に次順位買受申し込みを行っていること。
上記の条件をすべて満たす入札者が複数存在する場合は、くじ (自動抽選) により次順位買受申込者を決定します。
なお、入札時に次順位買受申し込みを行った場合、この申し込みは取り消すことができませんのでご注意ください。
また、中津市は、次順位買受申込者を決定したときは、次順位買受申込者のログインID に紐づく会員識別番号と次順位買受申込価額を、公売システム上に一定期間公開することによって告げます。
(2) 中津市から次順位買受申込者等への連絡
次順位買受申込者またはその代理人等 (以下、「次順位買受申込者等」といいます) には、中津市から入札終了後、あらかじめログインID で認証された次順位買受申込者等のメールアドレスに、次順位買受申込者として決定された旨の電子メールを送信します。
・中津市が次順位買受申込者等に送信した電子メールが、次順位買受申込者等のメールアドレスの変更やプロバイダの不調等の理由により到着しないために、中津市が売却決定を受けて買受人となった次順位買受申込者等による買受代金の納付を買受代金納付期限までに確認できない場合、その原因が次順位買受申込者等の責に帰すべきものであるか否かを問わず、公売保証金を没収し、返還しません。
・当該電子メールに表示されている整理番号は、中津市に連絡する際や中津市に書類を提出する際等に必要となります。
(3) 次順位買受申込者決定の取り消し
以下の場合に、次順位買受申込者の決定が取り消されます。この場合、公売財産の所有権は次順位買受申込者に移転しません。なお、イの場合を除き、納付された公売保証金は返還します。
ア.売却決定前に、公売財産にかかる差押徴収金 (市税等) について完納の事実が証明されたとき。
イ.次順位買受申込者等が国税徴収法第 108 条第 1 項の規定に該当するとき。
ウ. 次順位買受申込者等が暴力団員等に該当するとき。
4. 売却決定
(1) 最高価申込者に対する売却決定
中津市は、共通説明文に記載した日時に、最高価申込者に対して売却決定を行います。ただし、最高価申込者に係る調査期間との兼ね合いで当初の売却決定期日までに売却決定ができない場合には、売却決定期日を変更したうえで、変更後の売却決定期日を最高価申込者に通知します。
ア.売却決定金額
売却決定金額は、落札価額を売却決定金額とします。
イ.売却決定を受けた最高価申込者等が買受代金を納付しなかった場合
売却決定を受けた最高価申込者等が買受代金を納付しなかった場合、納付された公売保証金は返還しません。
(2) 次順位買受申込者に対する売却決定
中津市は、最高価申込者等が買受代金を納付しなかった場合等において、次順位買受申込者がいる場合に、次順位買受申込者に対して売却決定を行います。
最高価申込者の決定を取り消し、次順位買受申込者がいない場合は、当該公売は成立しません。
ア.次順位買受申込者の売却決定金額
次順位買受申込者等の売却決定金額は、次順位買受申込者等の入札価額を売却決定金額とします。
イ.売却決定を受けた次順位買受申込者等が買受代金を納付しなかった場合
売却決定を受けた次順位買受申込者等が買受代金を納付しない場合、納付された公売保証金は返還しません。
この場合、当該公売は成立しません。
(3) 売却決定の取り消し
以下の場合に、売却決定が取り消されます。この場合、公売財産の所有権は買受人に移転しません。
なお、アの場合にのみ、納付された公売保証金を返還します。
ア.売却決定後、買受人等が買受代金を納付する前に、公売財産にかかる差押徴収金 (市税等) について完納の事実が証明されたとき。
イ.買受人等が買受代金を納付期限までに納付しなかったとき。
ウ.買受人等が、国税徴収法第 108 条第 1 項の規定に該当するとき。
(4) 公売不動産にかかる売却決定の日時および買受代金納付期限の変更
不動産の最高価申込者等については、国税徴収法第106条の2に基づく調査の嘱託を行います。売却決定の日時までに、最高価申込者等が暴力団員等に該当しないことの調査の結果が明らかにならない場合は、売却決定の日時及び買受代金の納付期限が変更されます。
5. 買受代金の納付
(1) 買受代金の金額
買受代金の金額は、売却決定金額です。
(2) 買受代金納付期限について
買受人等は、買受代金納付期限までに中津市が納付を確認できるよう買受代金 (買受代金に充当される公売保証金額を除く) を一括で納付してください。(次順位買受申込者が売却決定を受けた場合の買受代金納付期限は、通常は売却決定の 7 日後です)。
買受代金納付期限までに買受代金全額の納付が確認できない場合、納付された公売保証金を没収し、返還しません。
(3) 買受代金の納付方法
買受代金は次の方法で納付してください。なお、買受代金の納付にかかる費用は、買受人等が負担します。なお、買受代金納付期限までに中津市が納付を確認できることが必要です。
ア.中津市の指定する口座へ銀行振込
イ.現金書留による送付 (金額が 50 万円以下の場合のみ)
ウ.郵便為替による納付
*発行日から起算して 175 日を経過していないものに限る。
エ.現金もしくは銀行振出の小切手を中津市へ直接持参
*銀行振出の小切手は、大分手形交換所管内のもので振出日から起算して 8 日を経過していないものに限る。
(4) 買受代金の納付の効果
ア.買受人等が公売財産にかかる買受代金の全額を納付したとき、買受人に当該公売財産の権利が移転します。ただし、公売財産を買い受けるために関係機関の承認や許可または登録が必要な場合は、それらの要件が満たされたときに買受人への権利移転の効力が生じます。
イ.公売財産の権利が買受人に移転したとき、危険負担が買受人に移転します。危険負担が移転した後に発生した財産の破損、盗難および焼失等による損害の負担は、その財産の現実の引渡の有無等にかかわらず、買受人が負うことになります。
6. 公売保証金の返還
(1) 最高価申込者および次順位買受申込者等以外の方への公売保証金の返還
最高価申込者、次順位買受申込者または国税徴収法第 108 条第 1 項の規定に該当し同条第 2 項の処分を受けた者ならびにその代理人等以外の納付した公売保証金は、入札終了後全額返還します。
なお、公売参加申し込みを行ったものの入札を行わない場合にも、公売保証金の返還は入札終了後となります。
公売保証金返還の方法および返還に要する期間は次のとおりです。
ア.クレジットカードによる納付の場合
紀尾井町戦略研究所株式会社は、クレジットカードにより納付された公売保証金を返還する場合は、クレジットカードからの公売保証金の引き落としを行いません。
ただし、公売参加者等のクレジットカードの引き落としの時期等の関係上、いったん実際に公売保証金の引き落としを行い、翌月以降に返還を行う場合がありますので、ご了承ください。
イ.銀行振込等による納付の場合
公売保証金の返還方法は、公売参加者等が指定する金融機関の預金口座 (ゆうちょ銀行を除く中津市公金収納取扱金融機関の口座に限ります) への振込のみとなります。公売参加者等 (公売保証金返還請求者) 名義の口座のみ指定可能です。なお、公売保証金の返還には、入札終了後 4 週間程度要することがあります。
(2) 次順位買受申込者等への公売保証金の返還
次順位買受申込者等の納付した公売保証金は、最高価申込者等が買受代金納付期限までに買受代金全額を納付した場合に、全額返還します。
公売保証金返還の方法および返還に要する期間は次のとおりです。
ア.クレジットカードによる納付の場合
紀尾井町戦略研究所株式会社は、クレジットカードにより納付された公売保証金を返還する場合は、クレジットカードからの公売保証金の引き落としを行いません。
ただし、次順位買受申込者等のクレジットカードの引き落としの時期等の関係上、いったん実際に公売保証金の引き落としを行い、翌月以降に返還を行う場合がありますので、ご了承ください。
イ.銀行振込等による納付の場合
公売保証金の返還方法は、次順位買受申込者等が指定する金融機関の預金口座への振込のみとなります。次順位買受申込者等 (公売保証金返還請求者) 名義の口座のみ指定可能です。
なお、公売保証金の返還には、入札終了後 4 週間程度要することがあります。
(3) 国税徴収法第 114 条に該当する場合
買受代金の納付期限以前に滞納者等から不服申立て等があり、滞納処分の続行が停止された場合、その停止期間は、最高価申込者等、次順位買受申込者等および買受人等は国税徴収法第 114 条の規定によりその入札または買受を取り消すことができます。この場合、納付された公売保証金は全額返還します。
(4) 国税徴収法第 117 条に該当する場合
売却決定後、買受人等が買受代金を納付する前に、公売財産にかかる差押徴収金 (市税等) について完納の事実が証明され、国税徴収法第 117 条の規定により売却決定が取り消された場合は、納付された公売保証金は全額返還します。
第 5公売財産の権利移転および引渡について
1. 公売財産の権利移転手続きについて
(1) 権利移転手続きについて
公売財産の権利移転手続きについては、財産の種類に応じ、第 5 の 2 で定めるところによります。ガイドラインに定めのない財産の権利移転手続きについては、これらの定めるところに準じることとします。ただし、中津市がその財産の特殊な事情等を考慮して必要と認める場合は、第5 の 2 の規定を必要と認める範囲において変更することができるものとします。
(2) 権利移転手続きにおける注意事項
ア.公売財産に隠れた瑕疵 (かし) があっても、現所有者および中津市には担保責任は生じません。イ.買受人等が公売財産にかかる買受代金の全額を納付したとき、買受人に当該公売財産の権利が移転します。ただし、公売財産を買い受けるために関係機関の承認や許可または登録が必要な場合は、それらの要件が満たされたときに買受人への権利移転の効力が生じます。
ウ.公売財産の権利が買受人に移転したとき、危険負担が買受人に移転します。危険負担が移転した後に発生した財産の破損、盗難および焼失等による損害の負担は、その財産の現実の引渡の有無等にかかわらず、買受人が負うことになります。
エ.権利移転に伴う費用は、買受人等の負担となります。
2. 公売財産が動産の場合の権利移転および引渡について
中津市は、買受代金の納付を確認した後、公売財産の引渡を行います。
(1) 公売財産の引渡
ア.公売財産の引渡は、買受代金納付時の現況有姿で行います。
イ.公売財産の引渡は、原則として中津市の事務室内で行います。
ウ.中津市が公売財産を第三者に保管させている場合は、買受人は中津市から交付される「売却決定通知書」を提示し、保管人から財産の引渡を受けてください。この場合、「売却決定通知書」の交付により、中津市から買受人に対して公売財産の引渡は完了したことになります。保管人が財産の現実の引渡を拒否しても、中津市はその現実の引渡を行う義務を負いません。
エ.公売財産または「売却決定通知書」を直接受け取る場合は、買受人の本人確認のため、下記 (ア) から (ウ) をお持ちください。なお、買受人が法人である場合には、商業登記簿謄本等と法人代表者の方の下記 (ア) から (ウ) をお持ちください。
(ア) 身分証明書
運転免許証、住民基本台帳カード等、住所および氏名が明記されご本人の写真が添付されている本人確認書類を提示してください。なお、運転免許証等をお持ちでない方は、住民票等の住所および氏名を証する書面およびパスポート等の写真付き本人確認書類を提示してください。
(イ) 中津市より買受人等へ送信した電子メールを印刷したもの
(ウ) 印鑑
オ.買受人は、送付による公売財産の引渡を希望する場合、「送付依頼書」や住民票等の提出が必要です。「送付依頼書」は、インターネット公売終了後、中津市ホームページより印刷して必要事項を記入・なつ印のうえ、中津市に提出してください。送付による引渡を希望する場合、輸送途中での事故等によって公売財産が破損、紛失等の被害を受けても、中津市は一切責任を負いません。また、極端に重い財産、大きな財産、壊れやすい財産は送付による引渡はできない場合があります。なお、送付先住所が買受人の住所 (所在地) と異なる場合は、その旨を「送付依頼書」に記載してください。送付先の受取人となりうるのは、買受人のみです。
カ.買受人は、買受代金納付時に公売財産の引渡を受けない場合、「保管依頼書」や住民票等の提出が必要です。「保管依頼書」は、インターネット公売終了後、中津市ホームページより印刷して必要事項を記入・なつ印のうえ、中津市に提出してください。
キ.一度引き渡された財産は、いかなる理由があっても返品、交換はできません。
(2) 注意事項
ア.買受人が自ら登録や名義変更等を行う必要がある財産については、引渡後、速やかに登録や名義変更の手続きを行ってください。
イ.買受代金の持参、公売財産の受取または「売却決定通知書」の受取等を代理人が行う場合は、下記 (ア) から (エ) をお持ちください。
(ア) 代理権限を証する委任状
(イ) 買受人本人の住所証明書 (買受人が法人の場合は商業登記簿謄本等)
(ウ) 代理人の身分証明書
(エ) 代理人の印鑑
*委任状は中津市ホームページより印刷することができます。
(3) 引渡および権利移転に伴う費用について
ア.落札された公売財産の保管費用が必要な場合、買受代金納付後の保管費用は買受人の負担となります。
イ.買受人が送付による公売財産の引渡を希望する場合、送付費用は買受人の負担となります。
ウ.その他、公売財産の権利移転に伴い費用を要する場合には、その費用は買受人の負担となります。
権利移転手続きにおける注意事項
ア.公売財産に隠れた瑕疵 (かし) があっても、現所有者および中津市には担保責任は生じません。
イ.買受人等が公売財産にかかる買受代金の全額を納付したとき、買受人に当該公売財産の権利が移転します。ただし、公売財産を買い受けるために関係機関の承認や許可または登録が必要な場合は、それらの要件が満たされたときに買受人への権利移転の効力が生じます。
ウ.公売財産の権利が買受人に移転したとき、危険負担が買受人に移転します。危険負担が移転した後に発生した財産の破損、盗難および焼失等による損害の負担は、その財産の現実の引渡の有無等にかかわらず、買受人が負うことになります。
エ.権利移転に伴う費用は、買受人等の負担となります。
注意事項
公売財産内の動産類やゴミ等の撤去等は、すべて買受人自身で行ってください。
引渡および権利移転に伴う費用について
権利移転に伴う費用 (移転登記の登録免許税、登記嘱託書の郵送料等) は買受人の負担となります。
公売システムに不具合等が生じた場合の対応
公売システム等に不具合が生じたために次に掲げる事態が発生した場合、中津市は公売手続きを中止することがあります。
(1) 入札期間前
公売参加申し込み期間の始期に公売参加申し込み受付が開始されない場合、公売参加申し込み受付ができない状態が相当期間継続した場合、公売参加申し込み受付が入札開始までに終了しない場合または公売参加申し込み期間の終期後になされた公売参加申し込みを取り消すことができない場合。
(2) 入札期間中
入札期間の始期に入札の受付が開始されない場合、入札できない状態が相当期間継続した場合または入札の受付が入札期間の終期に終了しない場合。
(3) 入札期間後
せり売形式において中津市が入札終了後相当期間経過後も最高価申込者等を決定できない場合ならびに入札形式において入札終了後相当期間経過後も開札ができない場合、追加入札が必要な場合で追加入札の開始または終了ができない場合またはくじ (自動抽選) が必要な場合でくじ (自動抽選) が適正に行えない場合。
公売の中止および中止時の公売保証金の返還
公売参加申し込み開始後に公売を中止することがあります。公売財産の公開中であっても、公売にかかる差押徴収金が納付された場合等にインターネット公売を中止します。
(1) 特定の公売財産の中止時の公売保証金の返還
特定の公売財産の公売が中止となった場合、当該公売財産について納付された公売保証金は中止後返還します。なお、銀行振込等により公売保証金を納付した場合、返還まで中止後 4 週間程度要することがあります。
(2) インターネット公売中止時の公売保証金の返還
インターネット公売全体が中止となった場合、公売保証金は中止後返還します。なお、銀行振込等により公売保証金を納付した場合、返還まで中止後 4 週間程度要することがあります。
入札前に必ず中津市インターネット公売ガイドラインを一読して入札をしてください。

土地の情報

土地面積 (㎡)
1654.51 (登記簿)
土地権利
所有権
土地持分
1/1
地目
田2筆、宅地1筆、畑1筆 (うち非農地3筆あり)
都市計画地域
都市計画区域内
用途地域
指定なし
建ぺい率 (%)
70
容積率 (%)
200
防火地域
不明
日影規制
なし
幅員、接道状況
土地表示 (1) D、 (2) C、 (3) Bは道と接道無し。
土地表示 (4) Aは市道と接道し、セットバックを要する。幅員は約2.8m。市職員が測量した数値であり、実際は誤差が生じる可能性がありますのでご了承ください。
供給処理施設
電 気:引込可 (九州電力)
上水道:引込可 (中津市上下水道お客様センター)
下水道:なし
都市ガス:なし
土地表示 (4) Aの宅地のみ調査済み。
その他土地に関する物件情報
上記記載の建ぺい率及び容積率は、 (土地の表示) (4) Aだけの率となります。

物件に関するお問い合わせ先

出品行政機関
中津市役所
担当部署
収納課 債権回収対策指導係
メールアドレス
syuno@city.nakatsu.lg.jp
電話
0979-22-1115
受付時間
午前8時30分〜午後5時15分

補足事項

共通説明文
[公売参加申込期間]
令和6年4月16日午後1時〜令和6年5月7日午後11時まで

[入札期間]
せり:令和6年5月14日午後1時〜令和6年5月16日午後11時まで

入札:令和6年5月14日午後1時〜令和6年5月21日午後1時まで

[売却決定日時]
動産・自動車:令和6年5月17日午前10時

不動産:令和6年6月11日午前10時

場所:中津市 総務部 収納課

[買受代金納付期限]
動産・自動車 (せり):令和6年5月24日午後2時30分

動産・自動車 (入札):令和6年5月28日午後2時30分

不動産:令和6年6月11日午後2時30分

場所:中津市 総務部 収納課

[次順位買受申込者が売却決定を受けた場合の買受代金納付期限]
日時:令和6年6月18日午後2時30分 (不動産のみ)

場所:中津市 総務部 収納課
※本公売 (不動産、動産) については、適格請求書 (インボイス) を交付することができません。
インターネット公売の参加条件等
1. インターネット公売の参加条件
(以下のいずれかに該当する者・法人その他団体は、公売へ参加することおよび財産を買い受けることができません。また、 (1) から (4) に該当する者は、代理人を通じて参加することもできません。)
(1) 国税徴収法第 92 条 (買受人の制限) または同法第 108 条第 1 項 (公売実施の適正化のための措置) に該当する者。
(2) 中津市が定める本ガイドラインおよびKSI官公庁オークションに関連する規約・ガイドラインの内容を承諾せず、順守できない者。
(3) 公売財産の買受について一定の資格、その他の条件を必要とする場合でこれらの資格等を有していない者。
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (平成 3 年法律第 77 号) 第 2 条第 6 号に規定する暴力団員および暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者 (以下、「暴力団員等」といいます。) 、ならびに暴力団員等が役員となっている法人その他の団体、その他暴力団員等と密接な関係を有する者・法人その他団体。
(5) 18 歳未満の者。ただし、その親権者等が代理人として参加する場合を除きます。
(6) 日本語を完全に理解できない者。ただし、その代理人が日本語を理解できる場合は除きます。
(7) 日本国内に住所、連絡先がいずれもない者。ただし、その代理人が日本国内に住所または連絡先がある場合を除きます。
2. . インターネット公売参加にあたっての注意事項
(1) インターネット公売は、国税徴収法等の規定にのっとって中津市が執行する公売手続きの一部

です。KSI官公庁オークションに関連する規約・ガイドラインについては、中津市インターネットガイドラインおよび国税徴収法の規定に反しない限り、インターネット公売の手続きにおいて公売参加者またはその代理人 (以下、「公売参加者等」といいます) を拘束するものとします。
(2) 公売参加者等が国税徴収法第 108 条第 1 項に掲げる行為をしたとき、中津市は同条に基づき、入札をなかったものとする等の処分を行うことがあります。当該処分を受けた公売参加者等は、以後 2 年間、当該中津市の実施する公売に参加することまたは代理人となることができません。また、処分を受けた公売参加者等の納付した公売保証金があるときは、その公売保証金は没収し、返還しません。

なお、以下は第 108 条第 1 項に掲げる行為に該当します。

ア.売却決定を受けても買受代金の納付期限までにその代金を故意に納付しない行為。

イ.偽りの名義によりまたは第三者をかたって公売に参加する行為。

ウ.公売を妨害する意思をもって行う、第 1 の 7「代理人等による自己のための公売参加手続きの禁止」において禁止する行為。

エ.公売を妨害する意思をもって行う、第 6 の 3「システム利用における禁止事項」に掲げる行為。
(3) 不動産の買い受けをしようとする者・法人その他団体は、陳述書の提出が必要です。提出書類や提出時期など陳述書の詳細については、「第 2 公売参加申し込みについて」をご覧ください。
(4) 入札に先立って公売保証金を納付してください。
(5) 公売参加者等は、あらかじめインターネット公売システム (以下「公売システム」といいます) 上の公売物件詳細画面や中津市において閲覧に供されている公売公告等を確認し、登記・登録制度のある財産については、関係公簿等を閲覧するほか、十分な調査を行ったうえで公売に参加してください。また、公売財産が不動産の場合、内覧会等は行いませんので、現地確認等はご自身で行ってください。現地確認等の際には、公売財産の所有者、占有者等の権利を侵害してはならないことに留意してください。
(6) インターネット公売は、紀尾井町戦略研究所株式会社の提供する公売システムを採用しています。公売参加者等は、公売システムの画面上で公売参加申し込み等一連の手続きを行ってください。
(7) インターネット公売においては、特定の売却区分 (公売財産の出品区分) の公売が中止になること、もしくは公売全体が中止になることがあります。
3. . 公売財産の権利移転等についての注意事項
(1) 公売財産は市税等滞納者等の財産であり、中津市の所有する財産ではありません。
(2) 公売財産に隠れた瑕疵 (かし) 及び財産の種類又は品質に関する不適合があっても、現所有者および中津市には担保責任は生じません。
(3) 売却決定を受けた最高価申込者または次順位買受申込者 (以下、「買受人」といいます) ならびにその代理人 (以下、「買受人等」といいます) が公売財産にかかる買受代金の全額を納付したとき (農地等一定の要件が満たされなければ権利移転の効力が生じない財産については、当該要件が満たされ、権利が移転したとき) 、買受人に危険負担が移転します。その後に発生した財産の破損、盗難および焼失等による損害の負担は、買受人が負うこととなります。
(4) 公売財産が登記・登録を要する財産の場合、中津市は、買受代金を納付した買受人等の請求により、権利移転の登記・登録を関係機関に嘱託します。
(5) 公売財産が動産、自動車等である場合、中津市はその公売財産の引渡を買受代金納付時の現況

有姿で行います。
(6) 公売財産が不動産の場合、中津市は引渡の義務を負いません。公売財産内の動産類やゴミ等の
撤去、占有者の立退き、前所有者からの鍵等の引渡等は、すべて買受人自身で行ってください。また、隣地との境界確定は、買受人と隣地所有者との間で行ってください。中津市は関与いたしません。
(7) 買受人は、買受人に対抗することができる公売財産上の負担 (マンションの未納管理費等) を引き受けなければなりません。
(8) 買受人は、買受代金の納付後に公売財産の返品および買受代金の返還を求めることができません。
4. 個人情報の取り扱いについて
(1) 公売参加者等は、以下のすべてに同意するものとします。

ア.公売参加申し込みを行う際に、住民登録等のされている住所、氏名 (法人の場合は、商業登記簿等に登記されている所在地、名称、法人代表者氏名) および電話番号を公売参加者情報として登録すること。

イ.公売参加者等の公売参加者情報および KSI官公庁オークションのログインID (以下、「ログインID」といいます) に登録されているメールアドレスを中津市に開示されること。

・中津市は、公売参加者等に対し、ログイン ID で認証済みのメールアドレスに、公売財産に関するお知らせ等を電子メールにて送信することがあります。
ウ.最高価申込者または次順位買受申込者に決定された公売参加者の ログイン IDに紐づく会員識別番号 (代理人による参加の場合は代理人の ログイン IDに紐づく会員識別番号、共同入札の場合は代表者のログイン IDに紐づく会員識別番号) を公売システム上において一定期間公開されること。
(2) 中津市は、公売参加者等から直接または中津市が公売システムで収集した個人情報を、中津市文書管理規則に基づき、5 年間保管します。中津市は、収集した個人情報を国税徴収法第106条の2に定める調査の嘱託、第 108 条に定める公売実施の適正化のための措置等を行うことを目的として利用します。
(3) 公売財産が登記・登録を要する財産の場合、公売参加者情報の登録内容が住民登録や商業登記簿の内容等と異なる場合 (転居等により異なる場合で、住所証明書によりその経緯等が確認できる場合を除きます) は、買受人となっても所有権移転等の権利移転登記・登録を行うことができません。
5. 代理人による参加について
インターネット公売では、代理人に公売参加の手続きをさせることができます。代理人には、少なくとも公売参加申し込み、公売保証金の納付および返還にかかる受領、入札ならびにこれらに附帯する事務を委任することとします。

詳細は、中津市インターネット公売ガイドラインをご覧ください。

過去の出品

1回目
316万円 (2024.02.13不売)
出典:官公庁オークション

最寄り駅・周辺地図

JR日豊本線今津駅 22分 (約1.7km)
JR日豊本線天津駅 39分 (約3.1km)
JR日豊本線東中津駅 50分 (約3.9km)

周辺土地の一般取引価格

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