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京都府京都市北区鷹峯北鷹峯町 北大路駅の公売物件
¥ 終了 一戸建て 155m2

京都府京都市北区鷹峯北鷹峯町 北大路駅

中止になりました
2016年2月10日(水)

期日入札 (初出品)

実施局署
上京 税務署
見積価額
公開終了
公売の方法
期日入札
公売公告番号
01号
公売保証金
公開終了
売却区分番号
上京171-1
公売保証金の提供方法
現金等
入札期間
平成28年2月9日午前11時00分 から 平成28年2月9日午前11時30分
入札の場所
大阪合同庁舎第三号館 15階 大会議室 (大阪国税局 公売場)
公売保証金の納付期限
平成28年2月9日午前11時25分
開札期日
平成28年2月9日午前11時35分
開札の場所
大阪合同庁舎第三号館 15階 大会議室 (大阪国税局 公売場)
買受代金納付期限
平成28年2月16日午後3時00分
売却決定の日時
平成28年2月16日午前11時00分
売却決定の場所
上京税務署 徴収部門
住居表示等
公開終了
交通機関
京都市営地下鉄 烏丸線 北大路駅 北西方約3.8キロメートル (道路距離)

詳細情報 (個別)

財産番号
1
種別
土地
所在地 (登記)
公開終了
地目 (登記)
宅地
面積 (登記)
509.09m2 (154.0坪)
地盤・地勢
公売財産1及び2は、間口約25メートル、奥行き約33メートルの不整形な画地である。
公売財産1の地勢は、ほぼ平たんであるが、公売財産2は、西方向に下る傾斜地で一部がけ地部分がある。
公売財産4の基礎より下の部分は、鉄筋コンクリート造の人工地盤である。
接道状況
公売財産1及び2は、南側及び南西側で幅員約3.3メートルのアスファルトコンクリート舗装の市道「鷹峯1号線」(建築基準法上、未判定) に約0〜6メートル高く接面する。
使用状況
公売財産1及び2は、公売財産3及び4の敷地として利用されている。
公売財産3は、昭和39年12月頃の建築であり、公売財産4は、昭和41年12月頃の建築である。
公売財産3は増築されており、増築部分の面積は、1階は約35m2、2階は約15m2であると見込まれる。
公売財産3は、平成27年9月現在、旅館として利用されておらず、時々宴会場として利用されている程度である。
公売財産4は、平成27年9月現在、利用されていない。

詳細情報 (個別)

財産番号
2
種別
土地
所在地 (登記)
公開終了
地目 (登記)
山林
面積 (登記)
125m2 (37.8坪)

詳細情報 (個別)

財産番号
3
種類 (登記)
旅館
所在地 (登記)
公開終了
家屋番号 (登記)
公開終了
構造 (登記)
木造瓦葺2階建
床面積 (登記)
1階 155.25m2 (47.0坪)
2階 131.09m2 (39.7坪)

詳細情報 (個別)

財産番号
4
種類 (登記)
旅館
所在地 (登記)
公開終了
家屋番号 (登記)
公開終了
構造 (登記)
鉄筋コンクリート造陸屋根平家建
床面積 (登記)
118.80m2 (35.9坪)

詳細情報 (共通)

公法上の規制
第一種中高層住居専用地域
特記事項
公売財産1、2、3及び4は、国税徴収法第89条第3項の規定に基づき、一括換価の方法により公売を行います。
境界は、隣接地所有者と協議すること。
公売財産内の動産等の処理については、所有者と協議すること。
公売財産3は、廊下等の板張りの劣化が進み、たわんでいる箇所も多く見られ、2階の天井には一部雨漏りの跡が見られる。
公売財産4は、屋根の防水仕上げの劣化が激しく、娯楽室の床張りの劣化が進んでいる。
その他事項
公売財産の売却決定は、最高価申込者に係る入札価額をもって行います。
公売参加に当たっての一般的留意事項
入札に当たっては、次の事項に留意してください。
1. 物件の引渡し等について
(1) 公売財産については、あらかじめその現況及び関係公簿等を確認してください。
(2) 表示している面積は、公簿面積です。
(3) 掲載している図面及び写真が現況と異なる場合は、現況を優先します。
(4) 執行機関 (国) は、公売財産の隠れた瑕疵 (かし) があっても瑕疵担保責任は負いません。
(5) 執行機関は、公売財産の引渡し義務を負わないため、使用者又は占有者に対して明渡しを求める場合や公売財産内にある動産類、ゴミ等の処理などは、買受人の責任で行うことになります。
(6) 土地の境界については、隣接地所有者と、接面道路 (私道) の利用については道路所有者とそれぞれ協議してください。
(7) 土壌汚染やアスベストなどに関する専門的な調査は行っておりません。
2. 権利移転手続等について
(1) 買受人は、売却決定後、買受代金を納付した時に公売財産を取得します。ただし、次に掲げる公売財産については、それぞれの要件を満たさなければ権利移転の効力は生じません。
・農地等については、都道府県知事又は農業委員会の許可若しくは届出の受理
・その他法令等の規定により許可又は登録を要するものは、関係機関の許可又は登録
(2) 売却代金納付後に生じた公売財産の毀損、盗難、焼失等による損害の負担は買受人が負うことになります。
(3) 公売財産の権利移転に伴う費用 (移転登記に係る登録免許税、登記嘱託書の郵送料等) は、買受人の負担となります。
3. その他
公売を中止することがありますので、事前に公売中止の有無をお問い合わせください。
問合せ先
上京税務署 徴収部門 電話 (075) 441-9177

公売財産に関するお問い合せ先

お問い合せ先
上京 税務署
お問い合せの際には、開札日(平成28年2月9日)と売却区分番号(上京171-1)をお申出の上ご照会ください。
郵便番号
602-8555
所在地
公開終了
電話番号
公開終了
電話受付時間
平日午前9時から午後5時まで
出典:国税庁ホームページ

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