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島根県益田市元町 益田駅5分の国有財産売却物件
¥ 終了 一戸建て 1,146m2

島根県益田市元町 益田駅5分

終了しました
2016年5月13日(金)

即購入 ()

物件番号
430 ( 建物 付 )
購入方法
即購入
売却価格
公開終了
申込期限
平成28年05月13日(金) 午後5時まで
最低売却価格
公開終了
財務局等名
松江財務事務所
所在地
公開終了
住居表示
公開終了
現況地目及び面積等
宅地:1,146.18m2 (346.7坪)
工作物:一式
樹木:1本
登記簿記載事項
地番:145番3 地目:宅地 数量:1146.18m2
接面道路の状況
南東側 舗装県道 幅員約24.3〜25.1m (法第42条第1項第1号道路)
北側 舗装市道 幅員約3.6〜8.5m (法第42条第2項道路)
西側 舗装市管理道路 幅員約1.9〜2.1m (法外道路)

法令等に基づく制限

都市計画法
都市計画区域内 (非線引)
用途地域
商業地域 (風俗店を含むほぼ全ての商業施設を建築可能)
地域・地区
指定なし
建ぺい率
80%
容積率
400%
高度制限
指定なし
防火指定
指定なし
その他
都市計画法第53条 (都市計画道路元町人麿線3・4・14号予定区域)
建築基準法第22条・第23条・第24条 (屋根不燃区域等)
景観法第16条 (益田市景観計画区域)
島根県ひとにやさしいまちづくり条例第17条 (特定公共的施設の新築等の届出)

私道の負担等に関する事項

私道負担の有無
負担内容
北側接面道路の中心線から2m後退
道路後退の有無

供給処理施設の状況

電気
接面道路配線:有
公営水道
接面道路配管:有
公共下水道
接面道路配管:無 下水道整備区域外
都市ガス
接面道路配管:無 未定

交通機関

交通機関1
JR山陰本線 益田駅 の南東方 0.5km 徒歩7分
交通機関2
石見交通バス 市役所前停留所 の西方 0.5km 徒歩7分

公共施設

公共施設1
益田市役所
公共施設2
吉田南小学校
公共施設3
益田中学校

参考事項

参考事項
【売却物件の補足説明】
・売却物件には工作物「囲障 (コンクリートブロック造 高さ約1.1m〜1.5m、長さ約114m) 、囲障 (金属造 高さ約1.2m、長さ約9m) 、コンクリート鋪床1個、照明装置1個、土留 (コンクリート造 高さ約0.1m〜1.0m、長さ約114m 1個) 、焼却炉1個、掲示板 (ステンレス製1個) 、アルミ門扉1個、バリカー (ステンレス製1個) 外」、「立木竹 (樹木1本)」が含まれる。
・本コンクリートブロック塀は、建築基準法施行令第62条の8の基準に適合しているか不明である。同法への適合又は取壊しを求められる場合があり、その際は購入者の負担となる。建築基準法にかかる取扱いについては、益田市建築課 (電話0856-31-0668) へお問い合わせください。
・上記工作物のほか、本地内にはコンクリート構造物及びカーブミラーがあり (別紙配置図参照) 、現状有姿 (そのままの姿) で引き渡しをする。
・現況地目及び面積等欄の立木竹の数量単位は、「本」である。

【「法令に基づく制限 (都市計画法・建築基準法)」欄の補足説明】
・本地東側接面道路は都市計画施設 (元町人麿線3・4・14号) であるため、本地に新たに建物等を建築する場合、都市計画法第53条の許可申請及び境界線確認申請が必要となる。詳細は益田市建築課 (電話0856-31-0668) へお問い合わせください。
【「法令に基づく制限 (その他)」欄の補足説明】
・本地は、「益田市景観計画区域」内に所在するため、建物の建築等を行う場合は届出が必要となる場合がある。詳細は益田市都市整備課 (電話0856-31-0352) へお問い合わせください。
・島根県ひとにやさしいまちづくり条例により、特定公共的施設の新築等を行う場合は届出が必要となる場合がある。詳細は益田市建築課 (電話0856-31-0668) へお問い合わせください。
【「私道負担等に関する事項」欄の補足説明】
・本地の北側接面道路は、建築基準法第42条第2項道路であるため、建物建築の際には道路の中心線から2mのセットバックを要する。詳細は益田市建築課 (電話0856-31-0668) へお問い合わせください。
【「供給処理施設の概要」欄の補足説明】
・公営水道は、北側接面道路から事務所建 (口径25mm) 及び共同住宅 (口径13mm) にそれぞれ引き込まれている。
【越境物】
・本地北側隣接地の街路灯が本地内に越境している (別紙配置図参照)。
・南西側の擁壁及び囲障の中央部分が隣接地に約5cm越境している (別紙配置図参照)。
・北側のコンクリート構造物が市道に約15cm越境している (別紙配置図参照)。
・北側の排水管 (2箇所) が市道に約10cm越境している (別紙配置図参照)。
・本地には上記記載の越境物がある。よって、売買契約書に当該越境物についての特約条項が付される (詳細は、入札案内書「5.特約条項」参照)。
【電柱等】
・本地北西側に (株) NTT西日本の電柱が1本、支線1条が設置されており、本地北側及び西側上空を電線が通過している (別紙配置図参照)。移設等については、 (株) NTTフィールドテクノ中国支店島根営業所島根フィールドサービスセンタアクセス担当 (電話0852-28-9320) へお問い合わせください。
・本地北側上空を電線が通過している (別紙配置図参照)。移設等については、中国電力 (株) 益田営業所 (電話0120-314-228) へお問い合わせください。
【その他】
・上記工作物である焼却炉は、廃棄物を焼却する焼却設備の基準を満たしていないため、使用することは出来ない。又、当該焼却炉を撤去する場合は解体業者に撤去処分を依頼しなければならないが費用については購入者負担となる。
・本地西側コンクリート造階段の一部が市管理水路を占用している。占用許可については、益田市維持管理室管理係 (電話0856-61-0629) にお問い合わせください。
・本地の東側は県道より約0.5〜1.5m低い。
・本地の北側は市道より約0.8〜1.0m高い。
・本地の南西側は隣接地より約0.5m高い。

お問い合わせ先等

財務局等名
松江財務事務所
郵便番号
690-0841
住所
公開終了
電話番号
公開終了
内線
4654

過去の出品

1回目
公開終了 (2015.12.24終了)
出典:国有財産情報公開システム

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