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三重県伊勢市宮川 山田上口駅4分の公売物件
¥ 終了 土地 126m2

三重県伊勢市宮川 山田上口駅4分

終了しました
2016年10月8日(土)

再出品情報があります

公有財産 ()

予定価格
公開終了
参加申込期間
9月 6日13時0分〜9月23日14時0分締切
入札期間
10月 7日13時0分〜10月14日13時0分
契約締結期限
10月24日(月) 17時0分
売払代金納付期限
12月22日(木) 14時30分
行政機関名
伊勢市
地域
三重県伊勢市
執行機関名
伊勢市
実施方法
入札形式
予定価格
公開終了
入札保証金額
公開終了
物件の種類
宅地
物件の所在
公開終了
区分番号
用280001
売払代金納付方法
銀行振込
登記簿の表示
公開終了
所在地
公開終了
交通、最寄駅など
JR東海「山田上口駅」まで直線距離約0.3km
近畿日本鉄道「宮町駅」まで直線距離約0.8km
三重交通バス「二俣町停留所」まで直線距離約0.2km
現況
・隣接地との境界は確定しています。
・隣接不動産など周囲の状態 西側:市道、北・東・南側:民地
土地面積
125.85m2 (38.1坪) (実測)
土地権利
所有権
土地持分
1/1
地目
宅地
都市計画区域
都市計画区域内非線引区域
用途地域
第一種住居地域 (店舗や事務所・ホテルなども建築可能)
建ぺい率 (指定)
60%
容積率 (指定)
200%
その他法令などの規制
建築基準法第22条区域
建築物を建築される予定で購入される場合には、事前に建築基準法による規制 (用途・斜線・日影など) を直接、関係機関へお問い合わせください。
この物件は、伊勢市景観条例の一般地区に該当するため、一定規模以上の建築物などは届出を要します。詳細については、直接、伊勢市都市整備部都市計画課 (0596-21-5591) へお問い合せください。
幅員、接道状況
西側:幅員約8.4m (歩道を含む) の市道秋葉山高向線 (建築基準法第42条1項1号道路 南向きの一方通行) に接面しています。歩道との間に柵板が設置してあり、歩道より約0.2〜0.4m高くなっています。
供給処理施設
電 気:無 (前面道路に配線されていません)
水道:無 (前面道路に配管されていません)
下水道:引込可 (物件内への引き込みには別途費用が必要です)
都市ガス:無 (前面道路に配管されていません)
その他土地に関する物件情報
土地の状況
・公有財産売却の物件については、現状有姿で建物、越境物および工作物など (建物基礎、樹木、フェンス、擁壁、井戸跡など) を含めた引渡しとなりますので、その状況を承知のうえ、申込みしてください。
・この物件は、市道秋葉山高向線に接面する概ね台形の土地です。
・接面する道路には、水道管 (本管) が敷設されていないため、敷地内へ引き込みが必要な場合は伊勢市上下水道部上水道課 (0596-42-1509) と協議が必要です。
・下水道は接続可能ですが、公共汚水ますは未設置です。接続にあたっては、直接、伊勢市上下水道部下水道施設管理課 (0596-42-1526) へお問い合せください。なお、下水道事業受益者負担金については賦課済の土地であり、下水道に接続しても賦課されません。
・接面する道路には、配電線および電柱がありません。電気使用のための手続きや費用については中部電力 (0120-985-330) にお問い合せください。
・接面道路からの車両の乗入れについては、歩車道分離ブロックがあるため、車両などの乗り入れに支障があります。撤去などの工事を行う際は伊勢市都市整備部維持課 (0596-21-5589) の許可が必要となります。
・この物件の敷地内には、建物基礎の一部および井戸跡があり、これらを含み現状有姿で引渡しとなります。
・土壌汚染および地盤に関する調査は行っていません。
近傍の公共施設など
・官庁など:伊勢市役所本庁舎まで直線距離 約1.9km
・小学校:伊勢市立中島小学校まで直線距離 約0.3km
・中学校:伊勢市立宮川中学校まで直線距離 約1.4km
下見会
・9月12日から9月16日 13時30分から15時30分
(現地には職員はいません。必ず前日までに申込みが必要です)
用途の制限
・落札者は、落札した物件を次の用途に供してはなりません。
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 (昭和23年法律第122号) 第2条第1項に規定される風俗営業、同条第5項に規定される性風俗関連特殊営業その他これらに類する業に供することはできません。
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (平成3年法律第77号) 第2条第2号に規定する暴力団の事務所その他反社会的団体及びそれらの構成員がその活動のために利用する等の公序良俗に反するものの用に供することはできません。
(3) 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律 (平成11年法律第147号) 第5条第1項に規定する観察処分の決定を受けた団体の事務所その他これに類するものの用に供することはできません。
(4) (1) から (3) の用に供されることを知りながら、売買物件の所有権を第三者に移転し、又は売買物件を第三者に貸すことはできません。

過去の出品

1回目
公開終了 (2015.12.09終了)
2回目
公開終了 (2016.03.04終了)
出典:官公庁オークション

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