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山口県下関市後田町 幡生駅16分の国有財産売却物件
¥ 終了 土地 273m2

山口県下関市後田町 幡生駅16分

終了しました
2017年2月9日(木)

再出品情報があります

即購入 ()

物件番号
812
購入方法
即購入
売却価格
公開終了
申込期限
平成29年02月09日(木) 午後5時まで
最低売却価格
公開終了
財務局等名
下関出張所
所在地
公開終了
住居表示
公開終了
現況地目及び面積等
宅地:272.61m2 (82.5坪)
工作物:一式
登記簿記載事項
地番:103番45 地目:宅地 数量:272.61m2
接面道路の状況
北東側 舗装私道 幅員約2.7〜3.5m (法第42条第2項道路)
南東側 舗装私道 幅員約2.1〜3.5m (法第42条第2項道路)

法令等に基づく制限

都市計画法
市街化区域
用途地域
第一種住居地域 (店舗や事務所・ホテルなども建築可能)
地域・地区
指定なし
建ぺい率
60%
容積率
200% (道路幅員による制限あり)
高度制限
指定なし
防火指定
指定なし
その他
建築基準法第22条・第23条・第24条 (屋根不燃区域等)
下水道法第9条 (公共下水道供用開始区域)
宅地造成等規制法第3条 (宅地造成工事規制区域)
景観法第16条 (下関市景観計画区域)
山口県建築基準条例第7条 (擁壁の設置)
下関市屋外広告物条例 (制限地域)

私道の負担等に関する事項

私道負担の有無
負担内容
下記参考事項欄のとおり
道路後退の有無

供給処理施設の状況

電気
接面道路配線:有
公営水道
接面道路配管:有
公共下水道
接面道路配管:有
都市ガス
接面道路配管:有

交通機関

交通機関1
JR山陽本線 幡生駅 の南方 1.7km 徒歩22分
交通機関2
サンデン交通バス 東駅停留所 の北方 0.4km 徒歩5分

公共施設

公共施設1
下関市役所
公共施設2
向山小学校
公共施設3
向洋中学校

参考事項

参考事項
【売却物件の補足説明】
・売却物件には、工作物「囲障 (コンクリートブロック塀 長さ32.40m) 、門 (1個)」が含まれる。
・上記コンクリートブロック塀は、建築基準法施行令第62条の8の基準に適合していない可能性がある。塀の建替えが必要な場合には建替工事費は購入者の負担による。
・上記工作物のほか、本地内には鋪床 (コンクリート敷 1個) があり、現状有姿 (そのままの姿) で引き渡しをする。

【「法令に基づく制限 (都市計画法・建築基準法)」欄の補足説明】
・本地は建築基準法第52条により、前面道路の幅員による容積率の制限を受ける。詳細は下関市都市整備部建築指導課 (電話083-231-1380) へお問い合わせください。
【「法令に基づく制限 (その他)」欄の補足説明】
・本地は宅地造成工事規制区域内にあり、土地の形質の変更 (切土盛土等) を行う場合は許可を必要とする。詳細は下関市都市整備部建築指導課 (電話083-231-1380) へお問い合わせください。
・本地は下関市景観計画区域内にあり、一定規模以上の建築等を行う場合には届出を要する。詳細は下関市都市整備部まちなみ住環境整備課 (電話083-231-1225) へお問い合わせください。
・本地は山口県建築基準条例第7条 (擁壁の設置) に該当する。詳細は下関市都市整備部建築指導課 (電話083-231-1380) へお問い合わせください。
・本地は下関市屋外広告物条例制限地域内にあり、広告物等の表示または設置を行う際には許可を必要とする場合がある。詳細は下関市都市整備部まちなみ住環境整備課 (電話083-231-1225) へお問い合せください。
【「私道の負担等に関する事項」欄の補足説明】
・本地北東側及び南東側接面道路は、建築基準法第42条第2項道路であるため、建物建築の際には道路の中心線から2mのセットバックを要する。詳細は下関市都市整備部建築指導課 (電話083-231-1380) へお問い合わせください。
【「供給処理施設の概要」欄の補足説明】
・公営水道は南東側接面道路に私設管 (25mm) が敷設され、敷地内に引込まれている (13mm管)。また、新規に水道管を接続する場合は、私設管所有者の同意を得る必要がある。詳細は下関市上下水道局給水課 (電話082-231-3115) へお問い合わせください。
・都市ガスは、南東側接面道路内に本管 (50mm) 、北東側接面道路内に本管 (75mm) が敷設されているが、引込みはされていない。詳細は山口合同ガス (株) 下関支店供給課 (電話083-233-3905) へお問い合わせください。
【越境物】
・本地のコンクリートブロック塀が、南側及び北側隣接地に越境している。
・本地の西側隣接地の雨水用土管が越境している。当該越境物について将来、土管の改修等を行う際には、越境物所有者の責任において撤去する旨の覚書を隣接者と取り交わしている。
・本地の南西側から北西側にかけて隣接地の樹木の枝が越境している。当該越境物について、樹木伐採作業の際には、事前協議し土地内への関係者立ち入り許可等の便宜を図る旨の覚書を隣接者と取り交わしている。
【その他】
・本地は、北東側接面道路より北側は約0.7m低く、東側は約4.7m高い。北東側接面道路は階段となっている。
・本地は、南東側接面道路より約0〜4.7m高い。南東側接面道路は階段となっている。
・本地は、南西から北西にかけて隣接地より約6.0m低い。

お問い合わせ先等

財務局等名
下関出張所
郵便番号
750-0025
住所
公開終了
電話番号
公開終了
内線
15

過去の出品

1回目
公開終了 (2015.10.05終了)
2回目
公開終了 (2016.02.18終了)
3回目
公開終了 (2016.09.30終了)
出典:国有財産情報公開システム

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