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山口県山陽小野田市 長門本山駅5分の公売物件
¥ 終了 土地 332m2

山口県山陽小野田市 長門本山駅5分

終了しました
2017年6月9日(金)

再出品情報があります

期間入札 (初出品)

実施局署
広島 国税局
見積価額
公開終了
公売の方法
期間入札
公売公告番号
05号
公売保証金
公開終了
売却区分番号
58-1
公売保証金の提供方法
現金等
入札期間
平成29年6月5日 から 平成29年6月9日
入札の場所
広島国税局
公売保証金の納付期限
平成29年6月9日午後2時00分
開札期日
平成29年6月13日午前10時00分
開札の場所
広島国税局
買受代金納付期限
平成29年6月20日午後2時00分
売却決定の日時
平成29年6月20日午前10時00分
売却決定の場所
広島国税局
住居表示等
公開終了
交通機関
JR (西日本) 小野田線 長門本山駅 北西方約460メートル (道路距離)
面積 (地積) 合計
331.57m2 (100.3坪)
主たる地目
宅地

詳細情報 (個別)

財産番号
1
種別
土地
所在地 (登記)
公開終了
地目 (登記)
雑種地
面積 (登記)
6.29m2 (1.9坪)
地盤・地勢
公売財産1、3〜5及び7は、5筆一体で、北側間口約14メートル、奥行き約11メートルの長方形状の画地であり、公売財産4及び7部分は、約1メートル高位になっている。
公売財産2、6及び8は、3筆一体で、北西側間口約4メートル、奥行き約51メートルの帯状の画地であり、地勢はほぼ平たんである。
接道状況
公売財産2及び8は、隣地の里道と合わせて幅員約4メートルの舗装私道 (建築基準法第42条第3号該当) 、公売財産6は隣地の里道と合わせて幅員約4メートルの舗装私道 (建築基準法第42条第1項第5号該当) であり、公売財産8は、南西側で幅員約20メートルの舗装県道「妻崎開作小野田線」(建築基準法第42条第1項第1号該当) にほぼ等高に接面している。
使用状況
公売財産1、3〜5及び7は、平成28年11月現在、一部が家庭菜園として利用されているほか、雑草・雑木が繁茂している。
公売財産2、6及び8は、公衆用道路として利用されている。

詳細情報 (個別)

財産番号
2
種別
土地
所在地 (登記)
公開終了
地目 (登記)
公衆用道路
面積 (登記)
121m2 (36.6坪)
持分
56分の1

詳細情報 (個別)

財産番号
3
種別
土地
所在地 (登記)
公開終了
地目 (登記)
雑種地
面積 (登記)
6.38m2 (1.9坪)

詳細情報 (個別)

財産番号
4
種別
土地
所在地 (登記)
公開終了
地目 (登記)
宅地
面積 (登記)
23.08m2 (7.0坪)

詳細情報 (個別)

財産番号
5
種別
土地
所在地 (登記)
公開終了
地目 (登記)
雑種地
面積 (登記)
119m2 (36.0坪)

詳細情報 (個別)

財産番号
6
種別
土地
所在地 (登記)
公開終了
地目 (登記)
公衆用道路
面積 (登記)
45m2 (13.6坪)
持分
4分の1

詳細情報 (個別)

財産番号
7
種別
土地
所在地 (登記)
公開終了
地目 (登記)
宅地
面積 (登記)
4.11m2 (1.2坪)

詳細情報 (個別)

財産番号
8
種別
土地
所在地 (登記)
公開終了
地目 (登記)
公衆用道路
面積 (登記)
6.71m2 (2.0坪)
持分
56分の1

詳細情報 (共通)

公法上の規制
・ 公売財産4〜7の一部
非線引き都市計画区域内
第一種中高層住居専用地域
指定建ぺい率60% 指定容積率200%
・ 公売財産1〜3及び8並びに公売財産4〜7の一部
第一種住居地域
特記事項
公売財産2及び8は持ち分56分の1である。
公売財産6は持ち分4分の1である。
公売財産1〜8は、国税徴収法第89条第3項の規定に基づき、一括換価の方法により行う。
境界は、隣接地所有者と協議すること。
公売財産内の動産等の処理については、所有者と協議すること。
その他事項
公売財産の売却決定は、最高価申込者に係る入札価額をもって行う。
公売に関する一般的な留意事項
不動産の公売に当たっては、次の一般的事項に留意して参加すること。
1. 公売は現況有姿により行うため、あらかじめ公売財産の現況、権利関係、関係公簿等を確認した上で公売に参加すること。
2. 名称、数量等は登記簿表示による。
3. 土地の境界については、買受人が隣接地所有者と協議すること。
4. 掲載している図面は、現況と異なる場合は現況を優先する。
5. 公売財産に隠れた瑕疵 (かし) があっても、執行機関 (国) は、担保責任を負わない。
6. 執行機関 (国) は、公売財産の引渡し義務を負わないため、買受人は公売財産の引渡しについて、所有者等と協議する必要があり、使用者又は占有者に対して明渡しを求める場合や、不動産内にある動産類、ゴミ等の処理などはすべて買受人の責任において行うこと。
7. 土壌汚染やアスベストなどに関する専門的な調査は行っていない。
8. 買受人は、売却決定後、買受代金を納付した時に公売財産を取得する。
ただし、次に掲げる公売財産については、それぞれの要件を満たさなければ権利移転の効力は生じない。
イ 農地等については、都道府県知事又は農業委員会の許可若しくは届出の受理
ロ その他法令等の規定により許可又は登録を要するものは、関係機関の許可又は登録
9. 売却代金納付後に生じた公売財産の毀損、盗難、焼失等による損害の負担は買受人が負うこと。
10. 権利移転に伴う費用 (移転登記に係る登録免許税、登記嘱託書の郵送料等) は買受人が負担する。
また、権利移転手続に当たって、登記を要する場合は、買受代金の納付のほか、一定の期間内に登録免許税額に相当する印紙又は領収証書を提出すること。
11. 個人情報保護のため、写真情報は一部加工している。
12. 公売を中止することがあるため、事前に公売中止の有無を問い合わせること。

公売財産に関するお問い合せ先

お問い合せ先
広島 国税局
お問い合せの際には、開札日(平成29年6月13日)と売却区分番号(58-1)をお申出の上ご照会ください。
担当部署名
特別整理第一部門
郵便番号
730-8521
所在地
公開終了
電話番号
公開終了
内線
3816
電話受付時間
平日午前9時から午後5時まで
出典:国税庁ホームページ

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