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岡山県岡山市東区藤井 上道駅21分の公売物件
¥ 終了 土地 392m2

岡山県岡山市東区藤井 上道駅21分

終了しました
2017年6月9日(金)

再出品情報があります

期間入札 (初出品)

実施局署
広島 国税局
見積価額
公開終了
公売の方法
期間入札
公売公告番号
05号
公売保証金
公開終了
売却区分番号
57-1
公売保証金の提供方法
現金等
入札期間
平成29年6月5日 から 平成29年6月9日
入札の場所
広島国税局
公売保証金の納付期限
平成29年6月9日午後2時00分
開札期日
平成29年6月13日午前10時00分
開札の場所
広島国税局
買受代金納付期限
平成29年6月20日午後2時00分
売却決定の日時
平成29年6月20日午前10時00分
売却決定の場所
広島国税局
住居表示等
公開終了
交通機関
JR (西日本) 山陽本線 東岡山駅 北東方約2.5キロメートル (道路距離)
面積 (地積) 合計
392.05m2 (118.6坪)
主たる地目
宅地

詳細情報 (個別)

財産番号
1
種別
土地
所在地 (登記)
公開終了
地目 (登記)
公衆用道路
面積 (登記)
95m2 (28.7坪)
地盤・地勢
公売財産1は、南北約23メートル、東西約4メートルの長方形状の画地である。
公売財産2及び3は、2筆一体で、西側間口約23メートル、奥行き約9.3〜15.5メートルの台形状の画地であり、地勢はほぼ平たんである。
接道状況
公売財産1は、南側で幅員約4メートルの舗装市道「藤井40号線」(建築基準法第42条第1項第1号該当) に、北側で幅員約4メートルの舗装私道 (建築基準法第42条第2項該当) に、それぞれほぼ等高に接面する。
公売財産2及び3は、西側で幅員約4メートルの舗装私道 (建築基準法第42条第2項該当、公売財産1) に、南西側で幅員約4メートルの舗装市道「藤井40号線」(建築基準法第42条第1項第1号該当) にほぼ等高に接面する。
使用状況
公売財産1は、平成29年2月現在、舗装私道 (建築基準法第42条第2項該当) として利用されている。
公売財産2及び3は、平成29年2月現在、利用されておらず、雑草等が繁茂している。
なお、公売財産2及び3を近隣居住者が駐車場として利用しているが、賃貸借契約はなく、利用権原は使用貸借であると見込まれる。

詳細情報 (個別)

財産番号
2
種別
土地
所在地 (登記)
公開終了
地目 (登記)
宅地
面積 (登記)
224.97m2 (68.1坪)

詳細情報 (個別)

財産番号
3
種別
土地
所在地 (登記)
公開終了
地目 (登記)
宅地
面積 (登記)
72.08m2 (21.8坪)

詳細情報 (共通)

公法上の規制
市街化区域
第1種住居地域
基準建ぺい率60%、指定容積率200%、基準容積率160%
屋外広告物第3種許可地域
特記事項
公売財産2上には、取壊し済みであると見込まれる下記建物登記が存在する。
所在 岡山市東区藤井170番地6
家屋番号 170番6
種類 共同住宅
構造 木造セメント瓦葺平家建
床面積 69.56m2
公売財産3上には、取壊し済みであると見込まれる下記建物登記が存在する。
所在 岡山市東区藤井170番地7
家屋番号 170番7
種類 居宅
構造 軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建
床面積 38.88m2
境界は、隣接地所有者と協議すること。
公売財産内の動産等の処理については、所有者と協議すること。
その他事項
公売財産の売却決定は、最高価申込者に係る入札価額をもって行う。
公売に関する一般的な留意事項
不動産の公売に当たっては、次の一般的事項に留意して参加すること。
1. 公売は現況有姿により行うため、あらかじめ公売財産の現況、権利関係、関係公簿等を確認した上で公売に参加すること。
2. 名称、数量等は登記簿表示による。
3. 土地の境界については、買受人が隣接地所有者と協議すること。
4. 掲載している図面は、現況と異なる場合は現況を優先する。
5. 公売財産に隠れた瑕疵 (かし) があっても、執行機関 (国) は、担保責任を負わない。
6. 執行機関 (国) は、公売財産の引渡し義務を負わないため、買受人は公売財産の引渡しについて、所有者等と協議する必要があり、使用者又は占有者に対して明渡しを求める場合や、不動産内にある動産類、ゴミ等の処理などはすべて買受人の責任において行うこと。
7. 土壌汚染やアスベストなどに関する専門的な調査は行っていない。
8. 買受人は、売却決定後、買受代金を納付した時に公売財産を取得する。
ただし、次に掲げる公売財産については、それぞれの要件を満たさなければ権利移転の効力は生じない。
イ 農地等については、都道府県知事又は農業委員会の許可若しくは届出の受理
ロ その他法令等の規定により許可又は登録を要するものは、関係機関の許可又は登録
9. 売却代金納付後に生じた公売財産の毀損、盗難、焼失等による損害の負担は買受人が負うこと。
10. 権利移転に伴う費用 (移転登記に係る登録免許税、登記嘱託書の郵送料等) は買受人が負担する。
また、権利移転手続に当たって、登記を要する場合は、買受代金の納付のほか、一定の期間内に登録免許税額に相当する印紙又は領収証書を提出すること。
11. 個人情報保護のため、写真情報は一部加工している。
12. 公売を中止することがあるため、事前に公売中止の有無を問い合わせること。

公売財産に関するお問い合せ先

お問い合せ先
広島 国税局
お問い合せの際には、開札日(平成29年6月13日)と売却区分番号(57-1)をお申出の上ご照会ください。
担当部署名
特別整理第一部門
郵便番号
730-8521
所在地
公開終了
電話番号
公開終了
内線
3816
電話受付時間
平日午前9時から午後5時まで
出典:国税庁ホームページ

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