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愛知県名古屋市東区筒井 車道駅8分の公売物件
¥ 終了 マンション 52m2

愛知県名古屋市東区筒井 車道駅8分

中止になりました
2017年9月14日(木)

ネット公売 (初出品)

現在価額
公開終了
残り時間
22時間
入札件数
0 (入札履歴 https://koubai.auctions.yahoo.co.jp/auction/auction?pid=aic_nagoya_city&oid=1499819155221062&aid=i11455388&mode=history )
参加申込期間
8月17日13時0分〜9月 4日23時0分締切
入札期間
9月11日13時0分〜9月13日23時0分
買受代金納付期限
9月21日(木) 14時0分
行政機関名
名古屋市 (せり売)
地域
愛知県名古屋市
執行機関名
名古屋市ささしま市税事務所
実施方法
せり売形式
見積価額
公開終了
公売保証金額
公開終了
物件の種類
区分所有建物
物件の所在
愛知県
区分番号
11
買受代金納付方法
銀行振込
登記簿の表示
公開終了
所在地
愛知県名古屋市東区筒井一丁目604番地1、604番地2
住居表示
公開終了
交通、最寄駅など
市バス「東区役所」停留所 東方 徒歩2分
地下鉄桜通線「車道」駅 北方 徒歩10分
現況
空室です (平成29年3月17日現在)。
土地面積
696.50m2 (210.7坪) (登記簿)
土地権利
所有権
土地持分
5245/236944
地目
宅地
都市計画区域
市街化区域
防火地域
準防火
その他法令などの規制
用途地域:近隣商業地域 (南側道路境界から奥行20mまでの範囲)
第二種住居地域 (上記以外の範囲)
建ぺい率:80% (南側道路境界から奥行20mまでの範囲)
60% (上記以外の範囲)
容積率:300% (南側道路境界から奥行20mまでの範囲)
200% (上記以外の範囲)
高度地区:絶対高45m高度地区 (南側道路境界から奥行20mまでの範囲)
31m高度地区 (上記以外の範囲)
その他法制限:緑化地域
地勢など
平坦地
幅員、接道状況
南側 幅員約14.9m舗装市道 等高接面
東側 幅員約7.9m舗装市道 等高接面
西側 幅員約3.9m舗装市道 等高接面
専有面積
52.45m2 (15.9坪)
構造
鉄筋コンクリート
建築年月
1972年7月
階建/階
7階建/5階
その他建物に関する物件情報
1. 公売財産の管理は、次の管理組合が行っています。
筒井ハイツ管理組合 電話 (052) 935-5014,2. 管理費等は、次のとおりです。
(1) 管理費 7,718円/月
(2) 修繕積立金 9,555円/月
(3) 駐車場代 12,000円/月
(4) 駐輪場代 200円/月
(5) 町費 200円/月
なお、水道料については、2か月毎に使用量等に応じて決まる金額を管理組合に納入する必要があります。
3. 管理費等の未納は、752,624円 (平成29年7月14日現在) であり買受人に承継されます。
4. 駐車場及び駐輪場の使用については、管理組合に確認してください。なお、駐車場の空きは無い (平成29年7月5日現在) とのことです。
5. 公売財産の買受人は、「建物の区分所有等に関する法律」に基づき、所有者の権利義務を承継します。
特記事項
・公売財産1及び2は共有持分 (23万6944分の5245) についての公売です。
・所有者の親族の申立てによると、平成27年5月頃に当該公売財産を売却したとのことですが事実関係は不明です。また、仮に当該申立てが事実であったとしても、当該売却による買主は、本公売による買受人に対して所有権を主張することはできません。
注意事項
・名古屋市は、不動産の引渡しの義務を負いません。居住者等が買受人からの不動産の引渡しの請求に応じない場合には、買受人は明渡しを求める民事訴訟を提起し、その勝訴判決に基づいて引渡しを受けることとなります。
・買受人は、名古屋市に対して瑕疵担保責任を追及することができません。公売公告の内容と現況が異なる場合は現況が優先され、いかなる理由があっても名古屋市に対して公売の取り消しや損害賠償を求めることはできません。
・公売財産内の動産の処分等は、買受人の責任において行うことになります。
・権利移転に伴う費用 (移転登記に係る登録免許税、登記嘱託書の郵送料等) は、買受人の負担となります。
・公売は現況有姿により行います。図面等は現況と異なる場合があります。
・公売財産については、あらかじめその現況 (権利関係等) 及び関係公簿等をご自身で確認して入札してください。名古屋市は関係資料を提供できません。
・土地の境界については、買受人が隣接所有者と協議してください。
・土壌汚染やアスベストなどに関する専門的な調査は、行っておりません。
・公売手続を中止することがありますので、事前に公売中止の有無をお問い合わせください。
・法令等の規定により換価制限 (入札後の手続が停止) となる場合があります。
・公売財産に係る市税などの完納の事実が売却決定前又は買受代金の納付前に証明された時には、最高価申込者の決定又は売却決定を取り消します。
・公売財産の権利移転に伴う危険負担は、原則として買受人が買受代金を納付したときに買受人に移転します。したがって、買受代金の納付後に生じた公売財産の損傷、盗難、消失等による損害は買受人が負担することになります。
・公売財産の売却決定は、最高価申込者に係る入札価額をもって行います。
・公売財産の表示が複数物件の場合は、その財産は一括換価する財産です。
・不動産公売の手続きなどの詳しい内容については、名古屋市公式ウェブサイト (公売Q&A) http://www.city.nagoya.jp/zaisei/page/0000083614.html をご覧ください。
・名古屋市インターネット公売をご利用いただくには、名古屋市インターネット公売ガイドライン http://koubai.auctions.yahoo.co.jp/auction/guideline?pid=aic_nagoya_city をよくお読みいただき、確認、同意していただくことが必要です。
・インターネット公売の手続などの詳しい内容については、名古屋市公式ウェブサイト (インターネット公売のお知らせ) http://www.city.nagoya.jp/shisei/category/60-2-6-0-0-0-0-0-0-0.html をご覧ください。
参加申し込み-参加申し込み
・個人の場合は、住民登録地の住所、氏名で参加申し込みをしてください。
・法人の場合は、商業登記簿上の所在地、名称で参加申し込みをしてください。また、法人代表者名でYahoo!JAPAN IDを取得したうえで、法人代表者が公売参加の手続きを行ってください。
参加申し込み-注意事項
・参加申し込みで登録された住所等が、住所証明書と異なる場合は、権利移転手続きが行えません。
公売保証金-公売保証金の納付手続
・クレジットカードに限ります。
公売保証金-注意事項
・公売保証金納付方法選択欄にて「銀行振込」を選択されますと、今回の公売にはご参加いただけません。
公売保証金-公売保証金の返還・充当
・落札に至らなかった場合は、公売保証金を引き落とさないことにより、公売保証金の返還として取り扱います。
・落札した場合は、公売保証金の引き落としを行い、売却代金の一部として充当されます。
公売保証金-その他
・公売保証金の詳しい内容については、名古屋市公式ウェブサイト (公売保証金の納付手続き (クレジットカード) ) http://www.city.nagoya.jp/zaisei/page/0000075863.html をご覧ください。
最高価申込者の決定-決定日時
・平成29年9月14日(木) 午前10時
最高価申込者の決定-注意事項
・入札価額が最高価額である入札者を最高価申込者として決定し、今後の手続きに関するご案内を電子メールにて送信します。
・売却決定前に、公売財産に係る市税などについて完納の事実が証明されたときなどは、最高価申込者の決定は取り消され、公売は中止となります。その場合、公売財産に係る権利は最高価申込者に移転せず、すでに入金された公売保証金等は還付されます。
売却決定-売却決定日時
・平成29年9月21日(木) 午前10時
売却決定-注意事項
・名古屋市は売却決定日時において最高価申込者に対して売却決定を行います。
・売却決定後、買受代金納付前に公売財産に係る市税などについて完納の事実が証明されたときなどは、売却決定は取り消され、公売は中止となります。その場合、公売財産に係る権利は買受人に移転せず、すでに入金された公売保証金等は還付されます。
買受代金の納付-納付金額
公開終了
買受代金の納付-買受代金の納付期限
・平成29年9月21日(木) 午後2時
買受代金の納付-買受代金の納付方法
・原則として名古屋市が指定する銀行口座への振込み
買受代金の納付-注意事項
・買受代金の納付期限までに、名古屋市が買受代金の納付 (振込みの場合は当方口座への着金) を確認できない場合、その公売財産を買い受けることができなくなり、事前に納付された公売保証金は没収し、返還しません。
・落札した公売財産を買い受けなかった際には、国税徴収法第108条の規定により、次回以降公売の参加を制限する場合があります。
権利移転の手続き-権利移転の時期
・原則として売却決定後に買受代金を納付したときに、公売財産は買受人に権利移転します。
・ただし、買受代金を納付しても、農地の場合は農業委員会などの許可などを受けるまで、その他法令の規定による登録を要する場合は関係機関の登録が完了するまで権利移転の効力は生じません。
権利移転の手続き-権利移転の手続き
・売却決定後、買受代金の納付を確認でき次第、電話等にて買受人に権利移転手続きについてご案内します。
・名古屋市は、買受人の請求に基づいて不動産登記簿上の権利移転のみを行います。
・公売財産が農地である場合などは、農業委員会などの発行する権利移転の許可書または届出受理書のいずれかが必要です。
・所有権移転の登記が完了するまで、入札終了後1か月半程度の期間を要することがあります。
権利移転の手続き-権利移転に必要な書類
・権利移転に必要な費用 (移転登記の登録免許税、登記嘱託書の郵送料など) は買受人の負担となります。
・所有権移転の登記を行う際は、登録免許税法に定める登録免許税相当の収入印紙が必要となります。
書類の送付先-郵便番号
450-8626
書類の送付先-所在地
名古屋市中村区名駅南一丁目27番2号 日本生命笹島ビル8階
書類の送付先-あて先
名古屋市ささしま市税事務所 特別滞納整理室 公売担当
出典:官公庁オークション

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