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三重県北牟婁郡紀北町島原 紀伊長島駅28分の公売物件
¥ 終了 一戸建て 130m2

三重県北牟婁郡紀北町島原 紀伊長島駅28分

中止になりました
2018年6月12日(火)

ネット公売 ()

見積価額
公開終了
公売保証金額
公開終了
参加申込期間
5月25日13時0分〜6月11日23時0分
入札期間
6月18日13時0分〜6月25日13時0分
買受代金納付期限
7月 2日(月) 14時30分
行政機関名
三重県 (入札)
地域
三重県
執行機関名
松阪県税事務所
実施方法
入札形式
見積価額
公開終了
公売保証金額
公開終了
物件の種類
土地付建物
物件の所在
公開終了
区分番号
mt2016
買受代金納付方法
銀行振込 直接持参
登記簿の表示
公開終了
所在地
公開終了
交通、最寄駅など
JR紀勢本線「紀伊長島」駅の北西方約2.2km圏 (直線)
現況
公売財産は、住宅及びその敷地である。
その他事項
消費税及び地方消費税については、混在財産である。
土地面積
145.48m2 (44.0坪) (登記簿)
土地権利
登記簿による
土地持分
1/1
地目
登記簿による
都市計画区域
都市計画区域外
その他法令などの規制
文化財保護法:周知の埋蔵文化財包蔵地に該当しない
地勢など
近隣地域のほぼ中央部位置にあって、幅員約3m舗装町道に西面 (等高位) する平坦地勢の現況宅地であり、間口約15m、奥行約20m、規模約300m2の略長方形状画地 (中間地)。
幅員、接道状況
公売財産は、東側で町道 (幅員約3.5m・舗装) に接しており、南側で舗装町道 (境界が判然としていない) 、西側で未舗装町道 (道路形態が全く判然としない) に接している。
私道の負担など
公売財産1は、東側でセットバックしている模様であるが、判然としない。
供給処理施設
上水道あり (西側町道より引込済)。下水道なし (個別浄化)。都市ガス等なし。
その他土地に関する物件情報
・公売財産は、志子川流域の旧紀伊長島町の西方郊外部の既存農家集落地域に所在する。
・公売財産1については、法務局に地積測量図が備付けられているが、現況との相違ならびに隣接地の地積測量図との相違点が認められる。
・公売財産1は、登記簿に対してやや縄延が思慮されるが判然としない。
・公売財産1の南部 (コンクリート擁壁の外側) に中部電力株式会社所有の電柱1本と支柱が所在している。
・公売財産は、一括売却とする。
・地目・地積等は、登記簿による。
・境界については、隣地土地所有者と協議すること。
建物の名称
居宅
延床面積
130m2 (39.3坪)
構造
木造
建築年月
1991年7月
階建/階
2階建
間取り
6DK (和室5室、洋室1室、DK)
その他建物に関する物件情報
・公売財産2の法務局備付けの建物図面は、建物図面の建物の位置、各階平面図の2階部分の位置が現況と相違している。
・公売財産2は、西側町道に近接して建築されており、南東側に外流しが設置されている。
・特に著しい物理的損傷等は認められないが、空家での放置関係などからドア部分の傷み、汚れなどが看取され、保守状況や維持管理状態はやや劣る。
・1階南西側に庇が附加されている。
・南東部に浴室、洗面利用を配し、台所・食堂部分と居室との関係などの機能面がやや劣る間取りである。
・本物件は、平成29年12月11日現在、室内には仏壇、神棚、和洋箪笥、冷蔵庫、食器棚、布団、衣類等が残っていた。
・建物の種類・構造・床面積は登記簿による。
★★代理人による手続きについて-納付方法
・クレジットカード。 ◆銀行振込など・・・郵送などで別途手続が必要です。 ※詳細はこちら http://www.pref.mie.lg.jp/ZEIMU/HP/16347017891.htm をご覧ください。
★★代理人による手続きについて-納付期限
・平成30年7月2日(月) 14時30分
★★代理人による手続きについて-買受代金
・落札価額-公売保証金
★★代理人による手続きについて-消費税等
・土地は「非課税財産」です。 ◆建物は「課税財産」です。
・土地付建物は「非課税財産」と「課税財産」が混在する「混在財産」ですので、「見積価額」にすでに消費税相当額を含んでいます。
★★代理人による手続きについて-注意事項
・執行機関は瑕疵 (かし) 担保責任を負いません。 ◆執行機関は公売財産の引渡し義務を負いません。公売財産の中や上にある公売財産所有者等の動産類やゴミなどの処分、占有者の立退き、建物等の鍵などの引渡などは、すべて買受人において公売財産所有者等と協議のうえ行ってください。また、隣地との境界確定は、買受人と隣地所有者との間で行ってください。執行機関は関与しません。 ◆買受代金を納付したときに、危険負担は買受人に移転します。したがって、その後に発生した財産の破損、盗難及び焼失などによる損害の負担は、買受人が負うことになります。
★★代理人による手続きについて-権利移転
・一般の不動産は買受代金を納付したときに権利移転します。(農地等で許可や登録等を要するものは許可や登録等を経たとき) なお、買受代金を納付しても、買受代金納付期限までに公売財産にかかる差押徴収金 (県税など) について完納の事実が証明されたときは当該公売財産の権利移転はなかったことになります。 ◆「所有権移転登記請求書」 http://www.pref.mie.lg.jp/common/content/000138704.pdf や必要書類の提出が必要です。◆詳細はこちら http://www.pref.mie.lg.jp/ZEIMU/HP/16344017888.htm をご覧ください。

過去の出品

1回目
公開終了 (2018.03.14終了)
出典:官公庁オークション

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