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長野県茅野市蓼科高原北山 「エクシブ蓼科」の公売物件
¥ 終了 その他種別 4,530m2

長野県茅野市蓼科高原北山 「エクシブ蓼科」

中止になりました
2018年10月27日(土)

ネット公売 (初出品)

見積価額
公開終了
参加申込期間
9月28日13時0分〜10月15日23時0分締切
入札期間
10月22日13時0分〜10月29日13時0分
買受代金納付期限
11月30日(金) 14時30分
行政機関名
東京都 (入札)
地域
東京都
執行機関名
東京都渋谷都税事務所
実施方法
入札形式
見積価額
公開終了
公売保証金額
公開終了
物件の種類
その他
物件の所在
公開終了
区分番号
第1368号 (平成30年度 公告第34号)
買受代金納付方法
銀行振込
小切手
郵便為替
直接持参
所在地
公開終了
住居表示
公開終了
交通、最寄駅など
〔最寄駅〕JR中央本線「茅野」駅
〔最寄バス停〕アルピコ交通「笹丸平」「小三室」
財産の表示
公開終了
財産の概要
対象財産は、リゾートトラスト株式会社 (以下、「甲」という。) が運営する「エクシブ蓼科」の不動産共有持分付きリゾート会員権である。
一括公売
甲から提出された不動産売買契約書及び施設相互利用契約書 (平成30年4月25日収受) によると、不動産売買契約及び施設相互利用契約とは不可分一体の契約とのことである。
よって、本公売では会員権 (施設利用権) 及び不動産共有持分を一括して扱い、国税徴収法第89条第3項の規定に基づき、一括換価の方法により公売を行う。
利用できる部屋タイプ
不動産売買契約書によると、対象財産のルームタイプはC1タイプである。
その他利用方法の詳細については、甲に確認のこと。
処分制限
施設相互利用契約書によると、買受人 (以下、「乙」という。) は取得した不動産共有持分につき、抵当権、質権、代物弁済の予約等、区分所有権の制限を伴ういかなる処分もなし得ないとのことである。
譲渡制限
施設相互利用契約書によると、乙は契約日より3年を経過した後、甲の承認を得て、共有施設持分権及び施設利用権を第三者へ譲渡することができるとのことである。
償却保証金
甲からの書面での申立 (平成30年4月20日付) 、甲からの口頭での申立 (平成30年9月4日付) 及び施設相互利用契約書によると、対象財産には725,000円の償却保証金が存在するとのことであり、その償却残存額は平成30年9月4日現在で168,252円とのことである。
なお、この償却保証金の償却残存額は乙に承継されるとのことである。
運営管理費
甲からの書面での申立 (平成30年4月20日付) 、甲からの口頭での申立 (平成30年7月31日付、平成30年9月4日付) 及び施設相互利用契約書によると、運営管理費は年額95,040円 (税込) であり、その支払いは、毎年1月1日を起算日とし、前年10月1日より10月27日までに、翌年分を前払いするものとする、とのことである。未納の運営管理費は乙に承継されるとのことであるが、平成30年9月4日現在、未納はない、とのことである。
なお、平成31年分の運営管理費が未納となった場合は乙に請求する、とのことである。
公租公課
甲からの口頭での申立 (平成30年6月7日付) 及び甲から提出された管理規約 (平成30年4月25日収受) によると、対象物件部分にかかる固定資産税、都市計画税その他公租公課は、各オーナーが個々に納付するとのことである。
名義書換料
甲からの書面での申立 (平成30年4月20日付) 及び施設相互利用契約書によると、乙は、名義変更にかかる費用として名義書換料324,000円 (税込・登記費用別) を甲に支払わなければならないとのことである。
譲渡承認
甲からの書面での申立 (平成30年4月20日付) 及び甲からの口頭での申立 (平成30年7月31日付) によると、譲渡による名義変更を行うには、甲からの承認が必要とのことである。この承認には、書面審査及び面談審査等の一定の審査を要するとのことであり、乙は速やかに譲渡承認の手続きを行う必要がある。また、譲渡承認を受けた後、その結果を速やかに東京都渋谷都税事務所徴収課公売班へ申し出る必要がある。
譲渡承認が得られた場合は、東京都が不動産 (敷地権付区分所有建物部分) の共有持分についての所有権移転登記嘱託を行う。承認が得られなかった場合は、売却決定を取り消すこととなる。
共同入札の制限
施設相互利用契約書によると、対象財産は複数の者に譲渡できないとのことである。
よって、本公売において共同入札をすることはできない。
その他事項
対象物件内の動産類は、公売対象外である。
その他対象財産の詳細については、東京都渋谷都税事務所徴収課に備え付けている資料を確認すること。
対象物件に対する問い合わせ先は、次のとおりである。
リゾートトラスト株式会社 名古屋業務室 電話052-933-6404 (直通)
ホームページURL
https://rt-clubnet.jp/hotels/xiv/tate/
東京都インターネット公売に関する様式のダウンロード
必要書類はこちら http://www.tax.metro.tokyo.jp/kobai/youshiki-dl.html からダウンロードし、印刷してください。
東京都インターネット公売の手続に関するお問い合わせ先
インターネット公売専用電話 03-5388-2986 (平日9時から17時まで)
注意事項
(1) 入札に際しては、あらかじめ公売財産を確認し、登記登録制度のある財産については、関係公簿等を閲覧した上で入札してください。
(2) 東京都では、内覧会・下見会等は実施しません。入札者ご自身で公売財産の現地確認を行ってください。
公売保証金の納付について-納付方法
クレジットカード
または銀行振込
※デビットカードもご利用いただけますが、公売保証金を返還する場合、期間を要することがあります。
公売保証金の納付について-納付期限
平成30年10月15日(月) 23時 (公売参加申込期間終了時)
公売財産の引渡について※落札後の手続きについての詳細はこちらをご覧ください。-引渡条件
執行機関は、公売財産の引渡しの義務を負いません。 執行機関は、不動産登記簿上の権利移転のみ行います。 権利移転に必要な書類は、買受代金納付期限までに執行機関に提出してください。
公売財産の引渡について※落札後の手続きについての詳細はこちらをご覧ください。-注意事項
執行機関は瑕疵 (かし) 担保責任を負いません。 買受代金を納付したときに、危険負担は買受人に移転します。
したがって、その後に発生した財産の破損、盗難及び焼失などによる損害の負担は、買受人が負うことになります。
買受代金の納付について-買受代金
落札価額-公売保証金
買受代金の納付について-代金納付期限
平成30年11月30日(金) 14時30分
※買受代金納付期限内に甲からの譲渡承認が得られなかった場合は、最高価買受申込者への売却決定は取り消すこととする。
買受代金の納付について-売却決定された次順位買受申込者の代金納付期限
次順位買受申込者に売却決定を行った日から起算して17日を経過した日の14時30分
※買受代金納付期限内に甲からの譲渡承認が得られなかった場合は、次順位買受申込者への売却決定は取り消すこととする。
買受代金の納付について-注意事項
期限までに執行機関が納付を確認できるように、一括で納付してください。 期限までに納付が確認できない場合、公売保証金は没収となります。 期限までに、故意に買受代金の納付をしない買受人は、以後2年間、東京都の公売に参加することができません。
出典:官公庁オークション

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