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岐阜県郡上市高鷲町鷲見の公売物件
¥ 終了 土地 331m2

岐阜県郡上市高鷲町鷲見

終了しました
2019年9月18日(水)

ネット公売 ()

納付方法
公売財産のうち、公売保証金を必要としている財産については、参加申込時の入力画面にクレジットカード情報等を入力し公売保証金を納付して下さい。
注意事項
岐阜県暴力団排除条例 (平成22年岐阜県条例第54号) により、この公売物件の買受人は、買受後、買受けた不動産を暴力団の事務所に使用させるなど暴力団の活動を助長する利益供与をしたり、買受けた不動産が暴力団事務所の用に供されることとなることを知りながら当該不動産の譲渡者として譲渡契約を締結したりしてはいけません。

岐阜県暴力団排除条例
(利益の供与の禁止)
第15条 事業者は、その行う事業に関し、暴力団員等又は暴力団員等が指定した者に対し、次に掲げる行為をしてはならない。
一 暴力団の威力を利用する目的で、金品その他の財産上の利益の供与 (以下「利益の供与」という。) をすること。
二 暴力団の威力を利用したことに関し、利益の供与をすること。
2. 事業者は、前項に定めるもののほか、その行う事業に関し、暴力団員等又は暴力団員等が指定した者に対し、情を知って、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなる利益の供与をしてはならない。ただし、法令上の義務又は情を知らないでした契約に係る債務の履行として利益の供与をする場合その他正当な理由がある場合は、この限りでない。
(不動産の譲渡等をしようとする者等の責務)
第18条 県内に所在する不動産 (以下「不動産」という。) の譲渡又は貸付け (地上権の設定を含む。以下「譲渡等」という。) をしようとする者は、当該譲渡等に係る契約の締結前に、当該契約の相手方に対し、当該不動産を暴力団事務所の用に供するものでないことを確認するよう努めなければならない。
2. 何人も、自己が譲渡等をしようとしている不動産が暴力団事務所の用に供されることとなることを知って、当該譲渡等に係る契約をしてはならない。
3. 不動産の譲渡等をしようとする者は、当該譲渡等に係る契約において、次に掲げる事項を定めるよう努めなければならない。
一 当該不動産を暴力団事務所の用に供してはならない旨
二 当該不動産が暴力団事務所の用に供されていることが判明したときは、催告をすることなく当該契約を解除し、又は
当該不動産の買戻しをすることができる旨
4. 前項第二号に規定する事項を定めた契約により不動産の譲渡等をした者は、当該不動産が暴力団事務所の用に供されていることが判明したときは、速やかに、当該契約を解除し、又は当該不動産の買戻しをするよう努めなければならない。
見積価額
公開終了
参加申込期間
8月16日13時0分〜9月 4日23時0分締切
入札期間
9月10日13時0分〜9月17日13時0分
買受代金納付期限
9月24日(火) 14時30分
行政機関名
岐阜県 (入札)
地域
岐阜県
執行機関名
岐阜県中濃県税事務所
実施方法
入札形式
見積価額
公開終了
公売保証金額
公開終了
物件の種類
その他土地
物件の所在
公開終了
区分番号
中F2
買受代金納付方法
銀行振込
現金書留
小切手
郵便為替
登記簿の表示
公開終了
所在地
公開終了
住居表示
公開終了
交通、最寄駅など
・東海北陸自動車道ひるがの高原スマートIC 北東方約300m (直線距離)
・長良川鉄道 北濃駅 北東方約 10km (直線距離)
・高鷲北小学校 南東方 約1.5km (直線距離) に位置する。
現況
・別荘住宅団地 通称「ニューパーク白峰」に所在する。
・管理者 (株) トウメイハウスが定める「ニューパーク白峰維持管理利用規約」と「ニューパーク白峰維持管理利用契約」があり、内容等については当該管理者に確認のこと。
土地面積
331.07m2 (100.1坪) (実測)
地目
原野
都市計画区域
都市計画区域外
地勢など
・南東向きほぼ平坦地
・間口約10.37m、奥行約31.93mのほぼ整形地
幅員、接道状況
・東側現況幅員約5.0m舗装私道 ほぼ等高接面
その他土地に関する物件情報
・水道は管理者が管理する私設水道である。水道の宅内引込はされていない。
・下水は簡易水洗もしくは浄化槽を設置する必要がある。
・雨水の排水先がないので、自然浸透桝による排水となる。
・建物を建てていない場合は維持管理費として年額24,000円 (税別) が必要。
毎年8月頃に1年分納入。なお、令和元年8月納入分は現所有者が納入予定である。
・別荘地の「利用契約」の締結時に必要な「共益施設協力金」及び「水道施設負担金」は納入済である。
・建物を建築した後は維持管理費および水道料金が必要となる。
・中部電力の電柱および支線2条が設置されている。
・南端に塩化ビニール製のパイプが地中から出ている。
・文化財保護法による周知の埋蔵文化財包蔵地には該当しない。
・地下埋設物については、外観からは確認されない。
・近隣は建築基準法第6条第1項4号に規定する「特に知事が指定した (建築確認が必要な) 区域」に該当しないとのことであるが、詳細は中濃建築事務所に確認のこと。
・注意事項
・公売は現況有姿により行うものであるため、次の一般的事項を十分ご理解の上、ご入札ください。
・公売財産については、あらかじめその現況 (権利関係等) 及び関係公簿等をご自身で確認して入札してください。なお、出品者は関係資料を提供できません。
・図面等は、現況と異なる場合があります。
・公売財産に隠れた瑕疵 (かし) があっても、出品者は担保責任を負いません。
・出品者は、公売財産の引渡義務を負わないため、使用者または占有者に対して明渡しを求める場合や不動産内にある動産の取り扱いなどはすべて買受人の責任において行うことになります。
・土地の境界については、買受人が隣接所有者と協議してください。
・土壌汚染やアスベストなどに関する専門的な調査は行っておりません。
・公売手続きを中止することがあります。
・法令等の規定により換価制限 (入札後の手続きが停止) となる場合があります。
・公売財産に係る未納税の完納の事実が買受人の買受代金の納付前に証明された時は、その売却決定を取り消します (不動産等の最高価申込者等の決定後、売却決定前に公売の起因となった未納税の完納等による消滅の事実を確認したときは、最高価申込者等の決定を取り消します。)。
・権利移転に伴う費用 (移転登記に係る登録免許税等) は買受人の負担となります。
買受代金
落札価額-公売保証金
買受代金納付期限
令和元年9月24日(火) 午後2時30分
注意事項
・期限までに岐阜県が納付を確認できるように、一括納付して下さい。
・期限までに納付が確認できない場合は、公売保証金は没収となります。
・期限までに納付の確認ができなかった買受人は、以後2年間、岐阜県が行う公売には参加できません。
引渡条件
・買受代金納付時の現況有姿で引き渡しをします。
・買受代金納付時に引き取ることができない場合は、「保管依頼書」の提出が必要です。
・公売財産の送付を希望する場合には、「送付依頼書」の提出が必要です。送付にかかる費用は、買受人の負担になります。
※インターネット公売に関する各種様式はこちら http://www.pref.gifu.lg.jp/kurashi/zeikin/nozei/11110/ をご覧下さい。
注意事項
・岐阜県は隠れた瑕疵 (かし) があっても担保責任を負いません。
・買受代金を納付したときに、危険負担は買受人に移転します。したがって、その後に発生した財産の破損、盗難及び焼失などによる損害の負担は、買受人が負うことになります。
・いかなる理由があっても、引き渡した財産の返品、交換はできません。

過去の出品

1回目
公開終了 (2018.06.26終了)
2回目
公開終了 (2018.08.07終了)
3回目
公開終了 (2018.09.19売却)
出典:官公庁オークション

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