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東京都練馬区土支田 光が丘駅14分の公売物件
¥ 終了 土地 11m2

東京都練馬区土支田 光が丘駅14分

終了しました
2020年2月4日(火)

再出品情報があります

ネット公売 (初出品)

見積価額
公開終了
参加申込期間
1月 7日13時0分〜1月21日23時0分締切
入札期間
1月27日13時0分〜2月 3日13時0分
買受代金納付期限
2月10日(月) 14時30分
行政機関名
東京都 (入札)
地域
東京都
執行機関名
東京都主税局徴収部
実施方法
入札形式
見積価額
公開終了
公売保証金額
公開終了
物件の種類
宅地
物件の所在
公開終了
区分番号
第K0233号 (平成31年度 (令和元年度) 公告第11号)
買受代金納付方法
銀行振込
小切手
郵便為替
直接持参
登記簿の表示
公開終了
所在地
公開終了
交通、最寄駅など
都営大江戸線「光が丘」駅
土地面積
11.24m2 (3.4坪) (登記簿)
土地権利
所有権
土地持分
1/1
地目
宅地
都市計画区域
市街化区域
用途地域
第一種低層住居専用地域 (住居と一部公共施設のみ建築可能)
建ぺい率 (指定)
50%
容積率 (指定)
100%
高度地区
1種
防火地域
準防火
日影規制
(二)
その他法令などの規制
ゆとりある住まい景観ゾーン 区画整理事業を施行すべき区域
再開発促進地区
公法上の規制の詳細については、権限ある行政庁に確認のこと。
地勢など
対象物件は、雑木・雑草が繁茂している平坦地である。
幅員、接道状況
対象物件は、東側で幅員約4.0メートルの舗装区道 (建築基準法第42条第1項第1号道路に該当) にほぼ等高に接面しているが、建築基準法第43条の接道義務を満たしていない。なお、当該区道は、建築基準法第42条第1項第5号道路にも該当する。
詳細については権限のある行政庁に確認のこと。
その他土地に関する物件情報
・令和元年6月24日に東京都主税局徴収部職員が調査したところ、対象物件は更地であり、甲の亡父が所有する南側隣接地上の件外建物 (所在:練馬区土支田一丁目975番35、家屋番号:975番35) の庭の一部として利用されていた。
・対象物件上には、件外建物の一部が越境しているおそれがあるが、詳細は不明である。
・対象物件上の動産類は公売対象外である。甲及び乙からの書面による申立 (平成31年3月19日付) によると、対象物件内にある動産類は全て自らの所有物である、とのことである。なお、公売により対象物件の所有権が買受人へ移転したときは、自ら動産類を引き取る、とのことである。
・対象物件について、北側隣接地 (地番975番85及び地番975番87) との境界付近及び東側の接道部分付近に、公売対象外の塀が設置されている。甲及び乙からの書面での申立 (平成31年3月19日付) によると、対象物件の旧所有者が作った、とのことであるが、現在の所有者及び設置時期等の詳細は不明である。
・隣接地との境界については、隣接地所有者との協議が必要である。
・土壌汚染などに関する専門的な調査は行っていない。
買受代金の納付について-買受代金
落札価額-公売保証金
買受代金の納付について-代金納付期限
令和2年2月10日(月) 14時30分
買受代金の納付について-売却決定された次順位買受申込者の代金納付期限
令和2年2月17日(月) 14時30分
買受代金の納付について-注意事項
期限までに執行機関が納付を確認できるように、一括で納付してください。
期限までに納付が確認できない場合、公売保証金は没収となります。
期限までに、故意に買受代金の納付をしない買受人は、以後2年間、東京都の公売に参加することができません。
公売保証金の納付について-納付方法
クレジットカードまたは銀行振込
※デビットカードもご利用いただけますが、公売保証金を返還する場合、期間を要すことがあります。
公売保証金の納付について-納付期限
令和2年1月21日(火) 23時 (公売参加申込期間終了時)
公売財産の引渡について-引渡条件
※落札後の手続きについての詳細はこちら http://www.tax.metro.tokyo.jp/kobai/netraku-f.html をご覧ください。
執行機関は、公売財産の引渡しの義務を負いません。
執行機関は、不動産登記簿上の権利移転のみ行います。
権利移転に必要な書類は、買受代金納付期限までに執行機関に提出してください。
公売財産の引渡について-注意事項
※落札後の注意事項についての詳細はこちら http://www.tax.metro.tokyo.jp/kobai/netrakuchu.html をご覧ください。
執行機関は、瑕疵担保責任を負いません。
物件内の動産類やゴミなどの撤去、占有者の立退き、前所有者からの鍵の引渡し等についても、全て買受人自身で行っていただきます。
また、隣地との境界確定は、買受人と隣地所有者との間で行ってください。執行機関は、これらの手続きに関与しません。
買受代金を納付したときに、危険負担は買受人に移転します。
したがって、その後に発生した財産の破損、盗難及び焼失などによる損害の負担は、買受人が負うことになります。
東京都インターネット公売に関する様式のダウンロード
必要書類はこちら http://www.tax.metro.tokyo.jp/kobai/youshiki-dl.html からダウンロードし、印刷してください。
東京都インターネット公売の手続に関するお問い合わせ先
インターネット公売専用電話 03-5388-3027 (平日9時から17時まで)
買受代金の納付について
期限までに納付が確認できない場合、公売保証金は没収となります。
期限までに、故意に買受代金の納付をしない買受人は、以後2年間、東京都の公売に参加することができません。
公売財産の引渡について
執行機関は、公売財産の引渡しの義務を負いません。
執行機関は、不動産登記簿上の権利移転のみ行います。
権利移転に必要な書類は、買受代金納付期限までに執行機関に提出してください。
執行機関は、瑕疵担保責任を負いません。
物件内の動産類やゴミなどの撤去、占有者の立退き、前所有者からの鍵の引渡し等についても、全て買受人自身で行っていただきます。 また、隣地との境界確定は、買受人と隣地所有者との間で行ってください。執行機関は、これらの手続きに関与しません。
買受代金を納付したときに、危険負担は買受人に移転します。 したがって、その後に発生した財産の破損、盗難及び焼失などによる損害の負担は、買受人が負うことになります。
東京都インターネット公売に関する様式のダウンロード
必要書類はこちらからダウンロードし、印刷してください。
東京都インターネット公売の手続に関するお問い合わせ先
インターネット公売専用電話 03-5388-3027 (平日9時から17時まで)
出典:官公庁オークション

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