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山梨県南都留郡山中湖村平野 駿河小山駅の公売物件
¥ 終了 マンション 47m2

山梨県南都留郡山中湖村平野 駿河小山駅

売却されました
2020年2月4日(火)

ネット公売 (初出品)

落札価額
公開終了
落札者
aileen_coco
次順位買受申込価額
公開終了
次順位買受申込者
該当者なし
参加申込期間
1月 7日13時0分〜1月21日23時0分締切
入札期間
1月27日13時0分〜2月 3日13時0分締切
買受代金納付期限
2月10日(月) 14時30分
行政機関名
東京都 (入札)
地域
東京都
執行機関名
東京都新宿都税事務所
実施方法
入札形式
見積価額
公開終了
公売保証金額
公開終了
物件の種類
その他
物件の所在
山梨県
区分番号
第04125号 (平成31年度公告第48号)
買受代金納付方法
銀行振込
現金書留
小切手
郵便為替
直接持参
所在地
山梨県南都留郡山中湖村平野字柳原 562番地12
住居表示
公開終了
交通、最寄駅など
〔最寄駅〕富士急行「富士山」駅
土地面積
39,069.54m2 (11,818.5坪) (登記簿)
土地権利
所有権
土地持分
5018/2179175
地目
宅地
都市計画区域
非線引都市計画区域
建ぺい率 (指定)
70%
容積率 (指定)
200%
その他法令などの規制
自然公園法 森林法
国土利用計画法 景観法
その他土地に関する物件情報
自然公園法 普通地域
建物の名称
エクシブ山中湖1号館
専有面積
46.99m2 (14.2坪)
構造
鉄筋コンクリート
建築年月
1993年9月
階建/階
6階建/1階
財産の表示
公開終了
財産の概要
対象財産はリゾートトラスト株式会社 (以下、「甲」という) が運営する「エクシブ山中湖」及び提携施設等の利用権並びに不動産の共有持分である。
宿泊権利日数
甲から提出された不動産売買契約書及び施設相互利用契約書 (令和元年12月12日付) 及び甲のホームページによると、対象会員権は年間13日の宿泊権利日数が設定されており、その範囲内で別途定められている料金で利用できる、とのことである。
管理費等
甲から提出された管理規約 (令和元年12月12日付) によると、当該施設にかかる管理費等は、運営管理費とのことである。また、甲の書面による申立 (令和元年12月12日付) によると、運営管理費は年額62,930円であり、令和2年より年額63,800円なる、とのことである。毎年1月1日を起算日とし、毎年10月1日より27日までに翌年分を前払いするものとする、とのことである。
未納管理費
甲の書面による申立 (令和元年12月12日付) によると、令和2年1月6日現在、未納管理運営費は126,730円 (未納期間:平成31年分、令和2年分) であり、名義書換後、新所有者にその未納分は承継される、とのことである。
譲渡承認及び名義書換料
甲の書面による申立 (令和元年12月12日付) によると、名義変更を行うには、甲からの承認が必要であり、一定の審査を要するとのことである。名義変更にかかる費用として名義書換料330,000円がかかるとのことである。なお、甲による名義変更の承認が得られない場合、売却決定を取り消すものとする。
譲渡承認における注意事項
譲渡承認については、買受人は速やかに承認審査の手続きを行う必要がある。また、承認審査を受けた後、その結果を速やかに東京都新宿都税事務所へ申し出る必要がある。譲渡承認が得られた場合は、本都が不動産の共有持分についての所有権移転登記嘱託を行う。
一括換価
甲から提出された施設相互利用契約書 (令和元年12月12日付) によると、不動産売買契約と施設相互利用契約は不可分一体の契約であり、共有施設持分権と施設利用権は分離処分できないとのことである。よって、本公売では会員権 (施設利用権) 及び不動産共有持分を一括して扱い、国税徴収法第89条第3項の規定に基づき、一括換価の方法により公売を行う。
共同入札の制限
甲から提出された管理規約 (令和元年12月12日付) によると、不動産の共有持分について更なる分割を禁止しているとのことである。よって、本公売において共同入札をすることはできない。
その他事項
対象物件内の動産類は、公売対象外である。
その他対象財産の詳細については、東京都新宿都税事務所徴収課に備え付けている別添資料を参照のこと。

対象財産に関する問い合わせ先は、次のとおりである。
リゾートトラスト株式会社 横浜業務室 電話045 (477) 5251
エクシブ山中湖 ホームページURL
https://rt-clubnet.jp/hotels/xiv/yama/
買受代金の納付について
期限までに納付が確認できない場合、公売保証金は没収となります。
期限までに、故意に買受代金の納付をしない買受人は、以後2年間、東京都の公売に参加することができません。
売却決定された次順位申込者の買受代金の納付期限について
次順位買受申込者に売却決定を行った日の14時30分 ※代金納付後であっても、甲からの譲渡承認が得られなかった場合は、次順位買受申込者への売却決定は取り消します。
東京都インターネット公売に関する様式のダウンロード
必要書類はこちらからダウンロードし、印刷してください。
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必要書類はこちらからダウンロードし、印刷してください。
東京都インターネット公売の手続に関するお問い合わせ先
インターネット公売専用電話 03-5388-3027 (平日9時から17時まで)
東京都インターネット公売の手続に関するお問い合わせ先
インターネット公売専用電話 03-5388-3027 (平日9時から17時まで)
注意事項
(1) 入札に際しては、あらかじめ公売財産を確認し、登記登録制度のある財産については、関係公簿等を閲覧した上で入札してください。(2) 東京都では、内覧会・下見会等は実施しません。入札者ご自身で公売財産の現地確認を行ってください。
公売財産の引渡について ※落札後の手続きについての詳細はこちらをご覧ください。
執行機関は、不動産登記簿上の権利移転のみ行います。
権利移転に必要な書類は、買受代金納付期限までに執行機関に提出してください。
買受代金を納付したときに、危険負担は買受人に移転します。 したがって、その後に発生した財産の破損、盗難及び焼失などによる損害の負担は、買受人が負うことになります。
代金納付後であっても、甲からの譲渡承認が得られなかった場合は、売却決定は取り消します。
買受代金の納付について
期限までに納付が確認できない場合、公売保証金は没収となります。
期限までに、故意に買受代金の納付をしない買受人は、以後2年間、東京都の公売に参加することができません。
出典:官公庁オークション

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