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兵庫県西宮市塩瀬町名塩 武田尾駅15分の公売物件
¥ 終了 土地 9,728m2

兵庫県西宮市塩瀬町名塩 武田尾駅15分

終了しました
2020年3月11日(水)

ネット公売 (初出品)

見積価額
公開終了
参加申込期間
2月13日13時0分〜2月26日23時0分締切
入札期間
3月 3日13時0分〜3月10日13時0分
買受代金納付期限
3月17日(火) 14時30分
行政機関名
西宮市 (入札)
地域
兵庫県西宮市
執行機関名
西宮市
実施方法
入札形式
見積価額
公開終了
公売保証金額
公開終了
物件の種類
山林
物件の所在
公開終了
区分番号
31不-8-1
買受代金納付方法
銀行振込
小切手
郵便為替
直接持参
登記簿の表示
公開終了
所在地
公開終了
交通、最寄駅など
JR福知山線「西宮名塩」駅 南東方約2,000m (道路距離)
その他事項
公売財産の売却決定は、最高価申込者に係る入札価額をもって行います。
土地面積
9,728m2 (2,942.7坪) (登記簿)
土地権利
所有権
地目
山林
都市計画区域
市街化区域
用途地域
第2種中高層住居専用地域 (2階までの店舗や事務所も建築可能)
建ぺい率 (指定)
60%
容積率 (指定)
200%
高度地区
5種
日影規制
高さ>10m 測定面4m 5〜10m:4時間、 10m超:2.5時間
その他法令などの規制
・建築基準法第22条区域
・宅地造成工事規制区域内
・開発事業等におけるまちづくりに関する条例
・景観計画区域
・西宮市屋外広告物条例 (第2種禁止地域)
・地域森林計画対象民有林 (保安林には該当していない)
(開発の際は事前に管轄の農林 (水産) 振興事務所にて確認が必要である。)
・公売財産の南側一部に「土砂災害警戒区域 (Y区域)」、「土砂災害特別警戒区域 (R区域)」が指定されている。
自然現象の種類:急傾斜地の崩壊
Y区域:平成30年3月30日 告示第330号 (指定)
R区域:平成30年3月30日 告示第350号 (指定)
箇所番号:105000194
箇所名:名塩 (21) I
所在地:西宮市塩瀬町名塩
・公売財産の東側に2級河川「名塩川」があるが、河川保全区域の指定はない。(工事内容によっては事前に河川管理者と協議を要する場合あり)
地勢など
・間口約114m、奥行約185mの不整形状地である。
・地勢等は傾斜地で、標高は最高で約193m、南側前面道路で約158mとなっており、前面道路から対象不動産の一番高いところで約35mの高低差がある。
幅員、接道状況
・南側で幅員約3.3〜6.8mの市道「塩第31号線」に約1〜5m高く接面している。
・西側で幅員約1.8〜3.0mの里道 (建築基準法上の指定非該当) に接している。
供給処理施設
・上水道供給区域、公共下水道処理区域。
・都市ガス供給無し。
その他土地に関する物件情報
・「西宮市開発許可制度の運用基準P.44」(平成30年6月) によると、開発区域の一部又は全部が開発不適地を含む場合は、原則として不許可とすることとなるとされており、土砂災害特別警戒区域 (土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律) は開発不適地 (都市計画法第33条第1項第8号) とされている。
・南側道路は、幅員4m以上の部分が建築基準法第42条1項1号、幅員4m未満の部分は、建築基準法第42条2項の扱いになっている。したがって、幅員4m未満の部分については、道路中心後退2mのセットバックが必要となる。
・平成30年11月16日時点において、南側道路の擁壁の一部にブルーシートがかけられていた。
・境界は、隣接地所有者と協議すること。
(公売財産1、2、3と南側市道の官民境界は、昭和55年11月7日(西土調査第207号) で確定している。また、公売財産3と名塩川の官民境界は、昭和38年4月6日(91) で都道府県知事から境界確定申請者への同意書の写しを西宮土木事務所にて確認した。(ただし、写しについて印鑑の押印は確認できなかった。) )
・宅地造成等規制法第16条第2項の規定による勧告を行っている土地である。
・西宮市教育委員会において埋蔵文化財包蔵地に該当しないことを確認。
・土壌汚染の有無については現在土壌汚染対策法上の要措置区域や形質変更時要届出区域や有害物質使用特定施設等には指定されておらず、現地においても土壌汚染が存在することを示す端緒は発見されなかったが、専門的な調査は行っていない。
・地下埋没物の有無については現地調査において目視可能な範囲では特段確認されなかったが、専門的な調査は行っていない。
・公売財産内の立木等が前面道路に越境している。
・第三者が一部を使用している形跡あり。
・公売財産内の動産等の処理については、所有者及び第三者と協議すること。(第三者の動産については撤去依頼済だが、残置物がある場合は第三者と協議が必要である。)
■■公売保証金の納付について■■
落札できなかった場合や入札に参加しなかった場合は、公売保証金は引き落としされません。
振込後、以下の書類を西宮市まで提出 (簡易書留による郵送) してください。「公売保証金納付申込書兼返還請求書」(※書式は「インターネット公売関係帳票ダウンロード」に掲載しています) 提出期限:令和2年2月27日(木) 午後5時30分 (期限内必着でお願いします)
銀行振込での公売保証金納付及び「公売保証金納付書兼返還請求書」の提出を確認した後に、仮申込者に入札参加資格を付与します。
銀行振込で納付いただいた公売保証金は、買受代金の一部に充当されます。
落札できなかった場合や入札に参加しなかった場合は、公売保証金は返還されます。
落札されたにもかかわらず、買受代金納付期限までに買受代金が納付されない場合は、公売保証金は没収となります。
落札されたにもかかわらず、買受代金納付期限までに買受代金が納付されない場合は、公売保証金は没収となります。
■■公売参加に当たっての提出書類について■■※提出書類は原則返還いたしません
[公売保証金納付が銀行振込] 次の書類を提出してください。・住民票の写し等 (本人確認書類) ・公売保証金納付書兼返還請求書
[公売保証金納付が銀行振込] 次の書類を提出してください。・商業登記簿謄本等 (法人の本人確認書類、法人代表者の資格確認書類) ・住民票の写し等 (本人確認書類) ・公売保証金納付書兼返還請求書
■■買受代金の納付について■■
期限までに執行機関が納付を確認できるように、一括で納付してください。
期限までに納付が確認できない場合、公売保証金は没収となります。
期限までに、故意に買受代金の納付をしない買受人は、国税徴収法第108条の規定により、次回公売の参加を制限する場合があります。
■■公売財産の引渡しについて■■
財産の引渡しは、代金納付後・売却決定日(令和2年3月17日(火) ) 以降となります。
執行機関は、公売財産の引渡し義務を負わないため、使用者又は占有者に対して明渡しを求める場合や前所有者からの鍵等の引渡し、不動産内にある動産の処理などはすべて買受人の責任において行うことになります。
土地の境界については隣接地所有者と、接面道路 (私道) の利用については道路所有者とそれぞれ協議してください。
買受代金を納付したときに、危険負担は買受人に移転します。したがって、その後に発生した財産の破損、盗難及び焼失などによる損害の負担は、買受人が負うことになります。
落札した公売物件は、いかなる理由があっても返品や交換及び苦情等は受け付けません。
公売財産によっては、公売手続きを中止する場合があります。
権利移転に要する費用は買受人負担となります。買受代金納付後、速やかに執行機関へ所有権移転の請求をするとともに、権利移転に伴う費用 (登録免許税等) を負担してください。
出典:官公庁オークション

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