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三重県桑名市長島町福豊 西桑名駅の公売物件
¥ 終了 土地 2,022m²

三重県桑名市長島町福豊 西桑名駅の公売物件

売却されました
2020年6月24日(水)

ネット公売 (初出品)

落札価額
入札終了
落札者
razajapan1234567
次順位買受申込価額
入札終了
次順位買受申込者
該当者なし
参加申込期間
5月26日13時0分〜6月10日23時0分締切
入札期間
6月16日13時0分〜6月23日13時0分締切
買受代金納付期限
6月30日(火) 14時30分
行政機関名
三重地方税管理回収機構 (入札)
地域
三重県
執行機関名
三重地方税管理回収機構
実施方法
入札形式
見積価額
入札終了
公売保証金額
入札終了
物件の種類
その他土地
物件の所在
入札終了
区分番号
NF2-N1
買受代金納付方法
銀行振込 小切手 直接持参
登記簿の表示
入札終了
所在地
入札終了
交通、最寄駅など
近鉄名古屋線「長島」駅の南東方約5.5km (道路距離) に位置する。
現況
地目・地積は登記簿による。

公売財産は、令和元年12月10日現在、水田 (東側隣接地と一体的に転作畑) として利用されている。
その他事項
境界については隣接土地所有者と協議すること。
土地面積
2,022m² (611.7坪) (登記簿)
地目
都市計画区域
都市計画法 市街化調整区域
用途地域
水郷県立自然公園 普通地域
その他法令などの規制
農業振興地域の整備に関する法律 農業振興地域 農用地区域
消費税及び地方消費税については非課税財産である。
地勢など
公売財産は、主要地方道水郷公園線の東方背後にあって、東福豊地区集落地域の西部縁辺に位置する水田地域に所在する。
幅員、接道状況
公売財産は南側で公道 (有効幅員約3m・舗装) に接する。
その他土地に関する物件情報
上記公売財産を一括売却する。

農地買受適格証明書の提出又は呈示がないときは、公売に参加できない。
権利移転及び危険負担の時期は、桑名市農業委員会の許可若しくは届出の受理があった時とする。
◆ 公売保証金の納付方法について ◆
公売に参加するためには、三重地方税管理回収機構に、公売保証金の納付等の手続きが必要です。 公売保証金の納付方法は、原則として、買受申し込みがヤフー株式会社に納付保証を委託するクレジットによる方法とします。他に、銀行振込みによる方法、又は執行機関へ直接納付する方法のいずれかを選択することができます。(クレジットカード与信枠によってはクレジット納付ができない場合があります。その場合は銀行振込み、又は執行機関へ直接持参し納付する方法でお願いします。) 銀行振込み又は現金で納付される場合は、公売保証金納付書兼領収書兼還付請求書を三重地方税管理回収機構まで提出してください (6月12日(金) 17時必着)。買受申込者が法人や共同買受申込者の場合及び買受申込手続きを代理人が行う場合等は、本人及び代理人の本人確認ができる住民票の写し、委任状などの書類を郵送又は直接持参する必要があります (6月12日(金) 17時必着)。 公売保証金の納付期限は、6月12日(金) 14時です。
・ 買受申込みについて
個人にあっては住民登録上の住所及び氏名、法人にあっては商業登記簿上の所在地及び商号でもって買受申込みをしてください。 公売参加申込みで登録された住所 (所在地) 及び氏名 (商号) が、提出していただく住所証明書と異なる場合は、権利移転手続が行えません。 買受申込みに際しては、あらかじめ公売財産を確認し、登記登録制度のあるものについては、関係公簿等を閲覧した上で買受申込みをしてください。
・ 買受代金の納付について
買受代金:落札価額-公売保証金 消費税等について、土地は「非課税財産」、建物は「課税財産」です。土地付建物は「非課税財産」と「課税財産」が混在する「混在財産」ですので、「見積価額」に既に消費税相当額を含んでいます。 買受代金は、6月30日(火) 14時30分 までに納付してください (クレジットカードは使えません)。なお、銀行振込の方法により買受代金を納付する場合は入金が確認されるまでに時間を要することから買受代金納付期限の2日前までに払込みをしてください。 買受代金納付期限までに納付が確認できない場合は、公売保証金が没収となるほか、以後2年間、当該執行機関が実施する公売に参加することができません。 入札期間終了後、落札者に三重地方税管理回収機構より納付方法等を記載したメールをお送りしますので、その案内に従い納付し、関係書類を提出してください。
・ 権利移転手続等について
買受人は、売却決定後、買受代金を納付した時に公売財産を取得します。 ただし、次に掲げる公売財産については、それぞれの要件を満たさなければ権利移転の効果は生じません。また、買受代金を納付しても、買受代金納付期限までに公売財産にかかる差押徴収金 (市町村税など) について完納の事実が証明されたときは当該公売財産の権利移転はなかったことになります。 ・ 農地等については、都道府県知事等の許可又は届出の受理 ・ その他法令の規定により認可又は登記を要するものについては、関係機関の認可又は登記 「所有権移転登記請求書」など必要書類の提出が必要です。 買受代金納付後に生じた財産のき損、盗難、焼失等による損害の負担は、買受人が負うことになります。 公売財産の権利移転に伴う費用 (移転登記に係る登録免許税、登記嘱託の郵送料等) は、買受人の負担となります。
・ 注意事項
三重地方税管理回収機構は、不動産登記簿上の権利移転のみを行います。 三重地方税管理回収機構は、公売財産の引渡しの義務を負いません。 そのため、公売財産内の動産類やゴミの撤去、占有者の立退き、前所有者からの鍵の引渡し等については、全て買受人自身で行ってください。 三重地方税管理回収機構は、公売財産について瑕疵 (かし) 担保責任を負いません。 三重地方税管理回収機構は、公売財産の境界の確定は行いません。 買受人は、いかなる理由があっても買受代金の納付後に公売財産の返品及び買受代金の返還を求めることはできません。
・ その他
公売財産に係る、下見会の実施予定はありません。 電子メールでのお問い合わせはできません。 詳細については、三重地方税管理回収機構インターネット公売ガイドラインでご確認ください。
出典:官公庁オークション

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