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大分県玖珠郡九重町 豊後中村駅の公売物件
¥ 60,000円 一戸建て 865m²

大分県玖珠郡九重町 豊後中村駅の公売物件

不売になりました
2024年11月5日(火)

インターネット公売 ()

価額情報

落札価額 (最高入札価額)
-円
次順位買受申込価額
-円
次順位買受申込者
該当なし
見積価額
60,000円
公売保証金
6.000円

スケジュール

参加申し込み受付期間
2024年10月4日13時0分 〜 2024年10月22日23時0分
入札期間
2024年10月29日13時0分 〜 2024年11月5日13時0分
買受代金納付期限
2024年11月26日14時30分

代金納付方法

公売保証金納付方法
銀行振込など
買受代金納付方法
銀行振込 小切手 直接持参
オークション種別
インターネット公売
実施方法
入札形式
執行機関名称
大分県大分県税事務所 特別滞納整理室
売却区分番号
F5-1
支払い方法
銀行振込 小切手 直接持参

物件情報

物件の種類
土地付建物
物件の所在
大分県

不動産の基本情報

登記簿の表示
不動産
(土地の表示)
不動産番号:3207000349762
所在:玖珠郡九重町大字田野字西の小池
地番:228番261
地目:宅地
地積:4364.68m²
持分:144分の1

(建物の表示)
不動産番号:3207000343294
所在:玖珠郡九重町大字田野字西の小池 228番地261
家屋番号:228番261
種類:共同住宅
構造:鉄筋コンクリート造スレート葺地下1階付2階建
床面積:1階400.82m² 2階364.35m² 地下1階面積99.88m²
持分:144分の1
所在地
大分県玖珠郡九重町大字田野字西の小池288番地261
交通、最寄り駅など
・大分自動車道「九重IC」から南方約21km
・JR久大線「豊後中村駅」または「引治駅」から南方約19km
長者原温泉郷に位置し、温泉旅館やホテルが存する地域にある
現況
・有限会社くじゅう倶楽部が管理運営する会員制別荘
・公売財産にはガーデンバルコニーやホールが附属
・所在地周辺に公売財産を含めて全6棟が点在
・入浴施設を備えているが、温泉ではない。
説明
・公売財産には「くじゅう倶楽部」の会員権が付随します。
・会員は「くじゅう倶楽部3号館管理組合」の組合員となり、組合規約及び利用者規定に定めのある費用を負担することで6棟ある宿泊施設の利用が可能となります。
以下、主として必要となる費用
未払管理費等 ※令和6年11月26日現在
80,711円 (令和3〜6年度分 遅延損害金を含む)
<参考>年間管理維持費 54,095円 (令和6年度の場合)
管理費39,000円、修繕積立金9,600円、固定資産税5,495円
施設利用時
利用券、利用料金 (利用券種に応じて変動 詳細は「有限会社くじゅう倶楽部 ホームページhttp://www.kujyu.jpをご覧ください。)
・会員権の行使には所有権移転後に管理会社で各種手続き (会員名義変更、令和6年分未使用利用券再発行 (手数料1,100円) 等) が必要となります。
詳細は「有限会社くじゅう倶楽部 Tel.097-532-6292」へお問い合わせください。
・公売についての注意事項
・入札には暴力団員等に該当しないこと等の陳述書の提出が必要です。入札開始2開庁日前 (10月25日(金) ) までに陳述書の提出がない場合は、入札をすることができません。
陳述書の提出については、こちら https://www.pref.oita.jp/site/zei/tinjutu.htmlをご覧ください。
・国税徴収法第92条に規定する者 (滞納者、税務職員) 、及び同法第108条第1項の規定に該当する者 (入札妨害者等) は公売財産を買い受けること及び入札に参加することはできません。
・公売財産の入札に係る買受の申込をしようとする者 (以下、「買受申込人等」という。) は、公売参加申込期間に所定の公売参加申込手続きが必要です。
・公売参加申込手続きを満たす条件として、令和6年10月25日(金) までに国税徴収法第99条の2の規定による陳述書等の関係書類を提出しなければなりません。
・一度行った入札は変更又は取消しできません。
・見積価額以上の入札者のうち、最高価額で入札した方を最高価申込者と決定し売却決定を行います。なお、最高価申込者決定時においては、ログインIDを最高価申込者氏名とみなします。
また、最高価申込者の入札価額に次ぐ高い価額 (見積価額以上で、かつ最高価入札価額から公売保証金の額を控除した金額以上のもの) による入札者に対し、次順位買受申込者制度の適用があります (国税徴収法第104条の2)。
・登記と現況が相違する場合は現況を優先します。
・地積等の情報は公簿上によります。
・買受申込みにあたっては、予め公売財産の現況及び諸規制、関係公簿等を確認した上で買受申込みをしてください。
・公売財産に係る県税等の完納の事実が買受代金納付の前に証明されたとき、又は買受代金納付後であっても取消すべき重大な事由があるときは売却決定を取消します。
・公売財産の取得時期は、買受代金の納付があったとき (売却決定より前に納付があったときは、売却決定のとき) です。また、引渡しは、買受代金納付時点の現況有姿により行います。
・執行機関は公売財産の引き渡し義務を負わないため、使用者又は占有者に対して明け渡しを求める場合や不動産内にある動産の処理などはすべて買受人の責任において行うことになります。
・土地汚染やアスベスト等に関する専門的な調査は行っておりません。
・買受人はいかなる理由があっても買受代金の納付後に公売財産の返品及び買受代金の返還を求めることはできません。
・執行機関は、公売物件の種類又は品質に関する不適合についての担保責任等を負いません。
・下見会は開催しません。希望者がご自身で確認してください。ただし、本件公売財産は会員制別荘として営業中ですので、現地確認については管理会社 (有限会社くじゅう倶楽部) の了承を得る必要があります。
・土地の境界について県は確定しません。隣地との境界確定は買受人と隣接地所有者との間で行ってください。
・所有権移転の際に登録免許税、その後に不動産取得税及び固定資産税が課されます。
・公売財産の権利移転について登記 (登録) を要するものについては、登録免許税額等に相当する印紙又は国庫金領収済通知 (登録免許税法第23条) を別途交付する「所有権移転登記 (登録) 請求書」とともに令和6年12月3日(火) まで (次順位買受人は令和6年12月11日(水) まで) に提出してください。なお、買受人が登録免許税額等に相当する印紙又は国庫金領収済通知の提出をせず、または権利移転の登記 (登録) を請求しないときには、公売財産に係る差押の登記 (登録) の抹消を関係機関に嘱託することがあります。
・公売保証金の納付を要する公売財産についての買受の申込は、公売保証金を納付した後でなければできません。
・公売保証金の納付について
納付方法:銀行口座への振込・現金書留による郵送・執行機関窓口への持参
公売保証金の納付と合わせて、公売保証金納付書兼返還請求書を提出しなければなりません。
公売保証金の納付手続
・公売保証金を納付される方は、「公売保証金納付書兼返還請求書」PDFファイル/48KB https://www.pref.oita.jp/site/zei/koubaihoshoukin.htmlをダウンロードし、太枠内をすべて記入してください。
記入した「公売保証金納付書兼返還請求書」は、下記送付先に配達記録郵便で送付又は「大分県 電子申請ポータル」https://ttzk.graffer.jp/pref-oita/smart-apply/apply-procedure-alias/koubaihosyoukin-nouhukenhenkan-oita/doorにより提出してください。
(送付先)
〒870-0021 大分県大分市府内町3丁目10-1 (県庁舎別館1階)
大分県大分県税事務所 特別滞納整理室あて
・執行機関は、「公売保証金納付書兼返還請求書」を受領した後、当該書類に記入されているメールアドレスあてに振込先口座などをご案内するメールを送信します。
・メールの案内にしたがって、上記のいずれかの方法により公売保証金を納付してください。
なお、公売保証金は入札開始日の2日前 (土日・祝日などを除く) 10月25日(金) までに執行機関が確認できるように納付してください。執行機関が納付を確認できない場合、入札することができませんのでご注意ください。
・公売保証金の金額は、公売物件ごとに異なります。また、公売保証金の納付は公売物件の売却区分ごとに必要となります。必ず入札しようとしている公売物件の公売物件詳細画面より公売保証金の金額を確認した上で、手続を行ってください。
・買受代金の納付について
納付金額:落札金額から公売保証金額を差し引いた金額
納付方法:銀行口座への振込・小切手・執行機関窓口への持参
納付期限
令和6年11月26日(火) 午後2時30分
※最高価申込者の代金納付期限、及び次順位買受申込者が売却決定を受けた場合の代金納付期限については、国税徴収法第115条第2項の規定により30日を超えない範囲で必要と認める期間について延長することがあります。
注意事項
・本件公売財産は消費税法上の課税財産が混在しているので、落札額に消費税相当額が含まれています。
・買受代金は、納付期限までに執行機関が納付を確認できるように納付してください。
・銀行振込は大分県の指定金融機関以外での受付はできません。
・納付期限までに故意に納付をしない買受人は、以後2年間、大分県が実施する公売に参加できません。
・不動産の最高価申込者等については、国税徴収法第106条の2に基づく調査の嘱託を行います。売却決定の日時までに、最高価申込者等が暴力団員等に該当しないことの調査の結果が明らかにならない場合は、売却決定の日時及び買受代金の納付期限が変更されます。
・公売財産 (売却区分番号:F5-1) については、適格請求書 (インボイス) を交付することができません。
・最高価申込者の方には、大分県からメールを送付しますので、携帯メール等で受信制限をしている方は受信できるよう設定変更をしておいてください。
・Hotmail等のフリーメールを登録されている方は、大分県のメールサーバーでブロックされる場合があります。落札後3日以内に大分県からのメールが届かない場合は、執行機関へご連絡ください。
・公売公告の内容は、大分県庁舎別館1階の大分県大分県税事務所特別滞納整理室で閲覧することができます。
・紀尾井町戦略研究所株式会社が提供するインターネット公売システム等の不具合等により公売を中止することがあります。
・入札者等が自己に関わる情報等が第三者に知られ若しくは不正に使用される等により損害を受けた場合、執行機関は何ら補償しません。
・公売参加申込期間及び入札期間には、紀尾井町戦略研究所株式会社が提供するインターネット公売システムのシステムメンテナンス等の期間を除きます。
・その他、ご不明な点はお問い合わせください。
その他落札後の手続については、こちら https://www.pref.oita.jp/site/zei/rakusatugo-fudousan.htmlをご覧ください。
買受人についての資格その他の要件
以下のいずれかに該当する方は、公売への参加および財産を買い受けることができません。
また、 (1) から (6) に該当する方は、代理人を通じて参加することもできません。
(1) 国税徴収法第92条に規定する者 (滞納者、税務職員) 、及び同法第108条第1項の規定に該当する者 (入札妨害者等)
(2) 大分県が定める大分県インターネット公売ガイドラインおよびKSI官公庁オークションに関連する規約・ガイドラインの内容を承諾せず、順守できない方
(3) 公売財産の買受について一定の資格、その他の条件を必要とする場合でこれらの資格などを有していない方
(4) 暴力団員等 (暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (平成3年法律第77号) 第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者)
(5) 暴力団員が役員となっている法人その他の団体
(6) 暴力団員と密接な関係を有する者
(7) 未成年者 (ただし、その親権者などが代理人として参加する場合を除く)
(8) 日本語を十分に理解できない方
(9) 日本国内に住所、連絡先がいずれもない方
手続場所
大分県大分県税事務所 特別滞納整理室
(大分市府内町3丁目10番1号) Tel.097-506-5762

物件に関するお問い合わせ先

出品行政機関
大分県大分県税事務所
担当部署
特別滞納整理室
メールアドレス
oitakenzei-tokusei@pref.oita.lg.jp
電話
097-506-5762
受付時間
平日午前9時〜午後5時
備考
〒870-0021 大分県大分市府内町3-10-1 大分県庁舎別館1階

過去の出品

1回目
8万円 (2024.08.06不売)
2回目
6万円 (2024.09.09中止)
出典:官公庁オークション

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