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兵庫県南あわじ市市徳長の公売物件
¥ 終了 農地 62m2

兵庫県南あわじ市市徳長

終了しました
2015年9月8日(火)

再出品情報があります

期日入札 (初出品)

実施局署
洲本 税務署
見積価額
公開終了
公売の方法
期日入札
公売公告番号
35号
公売保証金
公開終了
売却区分番号
洲本63-1
公売保証金の提供方法
現金等
入札期間
平成27年9月8日午前11時00分 から 平成27年9月8日午前11時30分
入札の場所
大阪合同庁舎第三号館 15階 大会議室 (大阪国税局 公売場)
公売保証金の納付期限
平成27年9月8日午前11時25分
開札期日
平成27年9月8日午前11時35分
開札の場所
大阪合同庁舎第三号館 15階 大会議室 (大阪国税局 公売場)
買受代金納付期限
平成27年9月15日午後3時00分
売却決定の日時
平成27年9月15日午前11時00分
売却決定の場所
洲本税務署 管理運営・徴収部門
住居表示等
公開終了

詳細情報 (個別)

財産番号
1
種別
土地
所在地 (登記)
公開終了
地目 (登記)
面積 (登記)
819m2 (247.7坪)
地盤・地勢
公売財産1及び2は、2筆一体で、間口約38メートル、奥行き約36メートルのほぼ台形状の画地で、地勢はほぼ平たんである。
接道状況
公売財産1及び2の北側には、水路を介して幅員約1.8メートルの舗装通路 (建築基準法上の道路ではない。) が存在する。
公売財産1及び2は、東側で幅員約4〜4.7メートルの舗装市道「市33号線」にほぼ等高に接面する。
使用状況
公売財産1の北側部分は、公売財産3の敷地及び資材置場等として利用されているほか、工作物等が存する。
公売財産1の南側部分は、畑として利用されている。
なお、南あわじ市農業委員会に届出された小作人等はいない。
公売財産2は、公売財産4の敷地として利用されている。
公売財産3は平成6年3月頃の建築であり、公売財産4は昭和56年頃の建築である。
公売財産3及び4は、倉庫として利用されており、倉庫内には動産等が残置されている。
交通機関等
みなと観光バス 中央循環線「市」バス停 南東方約650メートル (道路距離)

詳細情報 (個別)

財産番号
2
種別
土地
所在地 (登記)
公開終了
地目 (登記)
宅地
面積 (登記)
306.77m2 (92.8坪)

詳細情報 (個別)

財産番号
3
種類 (登記)
倉庫
所在地 (登記)
公開終了
家屋番号 (登記)
公開終了
構造 (登記)
鉄骨造スレート葺平家建
床面積 (登記)
62.08m2 (18.8坪)

詳細情報 (個別)

財産番号
4
種類 (登記)
倉庫
所在地 (登記)
公開終了
家屋番号 (登記)
公開終了
構造 (登記)
鉄骨造スレート葺2階建
床面積 (登記)
1階 198.69m2 (60.1坪)
2階 168.74m2 (51.0坪)

詳細情報 (共通)

公法上の規制
非線引き都市計画区域
特記事項
境界は、隣接地所有者と協議すること。
公売財産内の動産等の処理については、所有者と協議すること。
買受希望者は、公売日当日「農地買受適格証明書」を提出すること。
権利移転及び危険負担の移転の時期は、農業委員会又は都道府県知事の許可若しくは届出の受理があった時とする。
南あわじ市農業委員会によると、公売財産1は一部「非農地」(農業用施設) 扱いとなっており、「農地買受適格証明書」の発行条件は、農地法第3条に基づく申請の場合には原状回復を行うこと、又は農地法第5条に基づく申請の場合には農業用施設に変更すること。
詳細については、南あわじ市農業委員会に問い合わせること。
(問合せ先)
南あわじ市農業委員会事務局 電話 (0799) 43-5029
その他事項
公売財産の売却決定は、最高価申込者に係る入札価額をもって行います。
公売参加に当たっての一般的留意事項
入札に当たっては、次の事項に留意してください。
1. 物件の引渡し等について
(1) 公売財産については、あらかじめその現況及び関係公簿等を確認してください。
(2) 表示している面積は、公簿面積です。
(3) 掲載している図面及び写真が現況と異なる場合は、現況を優先します。
(4) 執行機関 (国) は、公売財産の隠れた瑕疵 (かし) があっても瑕疵担保責任は負いません。
(5) 執行機関は、公売財産の引渡し義務を負わないため、使用者又は占有者に対して明渡しを求める場合や公売財産内にある動産類、ゴミ等の処理などは、買受人の責任で行うことになります。
(6) 土地の境界については、隣接地所有者と、接面道路 (私道) の利用については道路所有者とそれぞれ協議してください。
(7) 土壌汚染やアスベストなどに関する専門的な調査は行っておりません。
2. 権利移転手続等について
(1) 買受人は、売却決定後、買受代金を納付した時に公売財産を取得します。ただし、次に掲げる公売財産については、それぞれの要件を満たさなければ権利移転の効力は生じません。
・農地等については、都道府県知事又は農業委員会の許可若しくは届出の受理
・その他法令等の規定により許可又は登録を要するものは、関係機関の許可又は登録
(2) 売却代金納付後に生じた公売財産の毀損、盗難、焼失等による損害の負担は買受人が負うことになります。
(3) 公売財産の権利移転に伴う費用 (移転登記に係る登録免許税、登記嘱託書の郵送料等) は、買受人の負担となります。
3. その他
公売を中止することがありますので、事前に公売中止の有無をお問い合わせください。
問合せ先
洲本税務署 管理運営・徴収部門 電話 (0799) 24-1215

公売財産に関するお問い合せ先

お問い合せ先
洲本 税務署
お問い合せの際には、開札日(平成27年9月8日)と売却区分番号(洲本63-1)をお申出の上ご照会ください。
郵便番号
656-8656
所在地
公開終了
電話番号
公開終了
電話受付時間
平日午前9時から午後5時まで
出典:国税庁ホームページ

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