1,936 物件入札可能!

三重県津市榊原町 榊原温泉口駅の公売物件
¥ 終了 マンション 1,825m2

三重県津市榊原町 榊原温泉口駅

終了しました
2016年8月16日(火)

再出品情報があります

ネット公売 (初出品)

登記簿の表示の詳細 (土地)
公開終了
見積価額
公開終了
参加申込期間
7月 7日13時0分〜7月26日23時0分締切
入札期間
8月 2日13時0分〜8月 9日13時0分
買受代金納付期限
8月16日(火) 14時30分
行政機関名
三重県 (入札)
地域
三重県
執行機関名
津総合県税事務所
実施方法
入札形式
見積価額
公開終了
公売保証金額
公開終了
物件の種類
土地付建物
物件の所在
三重県
区分番号
tu2023
買受代金納付方法
銀行振込 直接持参
登記簿の表示
公開終了
所在地
三重県津市榊原町字古井谷5707番 他
交通、最寄駅など
近畿日本鉄道 大阪線「榊原温泉口」駅北東方約3.8km (直線)。
現況
平成26年3月26日現在における、公売財産の状況は下記の通り。
・公売財産A...概ね東部がもとホテル、北部から西部にかけて山林など。
・公売財産B...駐車場、庭園、もとテニスコート、概ね南東部が山林など。
その他事項
消費税及び地方消費税については混在財産である。
土地面積
22,856.85m2 (6,914.2坪) (登記簿)
土地権利
所有権
土地持分
1/1
地目
宅地、山林、雑種地
都市計画区域
都市計画区域外
その他法令などの規制
一部、森林法上の地域森林計画対象の民有林である。
幅員、接道状況
・公売財産Aは、東側で市道 (幅員約8m・舗装) と一部 (5723番3) がほぼ等高位に接面し、敷地と市道との間に巾約3〜5mの水路が介在 (一部暗渠利用) している。
・公売財産Aの北端部 (5717番) は、東側で市道 (幅員約2m・舗装) と等高位に接面する。
・公売財産Bは、西側で市道 (幅員約8m・舗装) とほぼ等高位に接面する。
供給処理施設
・公売財産土地上には、中部電力の電柱が設置されているが、所有者との間に電柱敷地利用に係る契約はなく、設置本数、位置も判然としない。
・公売財産への上水道の現況引込みは、20mm管のみである。
その他土地に関する物件情報
・公売財産は、一括売却とする。
・地目・地積等は、登記簿による。
・公売財産の土地は、隣接地との境界が判然としない。隣地土地所有者と協議すること。
・公売財産Aの北部は、水路によって分断されており、公図上赤道も介在する。
・公売財産Aの北部 (5723番の3の一部) が市道の一部として利用されているようであるが、判然としない。
・登記簿にある5740番1については、公図上では分筆がされておらず、現況でも当該地番の位置が判然としない。
・公売財産Bの北部において、隣接地 (5724番1) のため池の一部が一体的に埋土・造成されて、現況駐車場・庭園として利用されているが、境界確定・所有権移転登記などは買受人が隣接所有者と協議すること。
・庭園部分に、木造平家建の簡易な便所 (概測2.5m2) や温室 (概測40m2) のほか、野外炊事場 (概測28m2) 、東屋、井戸などが設置されている。
・公売財産Bの中央部に、公図上赤道が介在する。
・地中に埋設された重油管の一部破損による重油流出事故があり、現在は応急的な修繕がなされている。平成26年3月26日現在、上記事故によるA重油流出土が公売土地内より撤去されているかどうかについての確認はできていない。
建物の名称
旅館、機械室、浴場
その他建物に関する物件情報
・建物の種類・構造・床面積は登記簿による。
・公売財産には、温泉の引込管が切断されているため、平成26年3月26日現在、温泉の引込みはされておらず、温泉法上の許可 (温泉の公共的利用など) も取得していない。
・平成19年8月24日付けで、消防法第17条の4第1項に基づき、スプリンクラーの設置、連結送水管の設置の義務違反による措置命令が出されているが、平成26年3月26日現在において是正されていない。
・公売財産には、平成26年3月26日現在、所有者不明の動産類が置かれているが、その処分については買受人において所有者と協議すること。
・家屋番号5707番主たる建物と家屋番号5723番3主たる建物は、1階・2階において連結されており、合棟状態となっている。
・家屋番号5707番主たる建物と家屋番号5723番3主たる建物には、エレベーター及び配膳用昇降機、エスカレーターが設置されているが、稼働状態は不明。
・家屋番号5707番主たる建物内のボイラーについて、稼働状態などは不明。
・家屋番号5707番主たる建物と家屋番号5723番3主たる建物は、アスベストの使用が認められる。
・建物内の複数個所において、天井、内壁及び床等の腐食・破損、雨漏りの形跡が認められる。
・平成28年1月14日現在、建物内に占有者がおり生活している。
[家屋番号5707番について]
登記簿上の建築年月日
(主たる建物) 昭和57年7月27日新築
昭和62年4月30日増築
昭和63年2月28日新築
(附属建物 符号1) 昭和62年4月30日新築
・主たる建物は、三棟の建物 (みどりの館・いずみの館・ふれあいの館) で構成されている。
・みどりの館は、1階がボイラー室・宴会場など、2階が大浴場・クラブ、3階〜9階が客室である。
・いずみの館は、1階が客室・宴会場・機械室、2階が客室・売店、3階〜5階が客室である。
・ふれあいの館は、1階が厨房・機械室など、2階が飲食店など、3階〜5階が大宴会場・レストランである。
・主たる建物は、一部に著しい劣化がみられる。
・附属建物符号1の南西側及び北東側に、コンクリート造の構築物 (浄化処理施設) が設置されている。
[家屋番号5723番3について]
(主たる建物) 昭和34年5月28日新築
昭和45年6月3日増築
昭和47年3月1日附属建物1に分棟
昭和47年11月1日増築
昭和53年11月30日増築
昭和60年9月30日増築
(附属建物 符号2) 昭和47年12月1日新築
(附属建物 符号3) 昭和53年11月30日新築
主たる建物の課税上数量 延べ床面積:6,417.56m2
現況は、鉄骨・鉄筋コンクリート造陸屋根6階建である。
・主たる建物は、二棟の建物 (もみじの館・わくわくの館) で構成されている。
・主たる建物は、2階以上が水路に跨って建築されている。
・主たる建物は、1階が機械室など、2階がロビー・宴会場・事務室など、3階が宴会場・客室・クラブ、4階が大浴場・客室、5階が客室・会議室・サウナ、6階が客室・食堂などである。
・附属建物符号2は、現況物置として利用されており、天井・内壁・床などに著しい損傷が認められる。
・附属建物符号2の西側に長期にわたり使用されていないプールがある。
・主たる建物の北東側及び附属建物符号3の北東側に貯水槽が設置されている。
・附属建物符号3の南西側 (概測6m2) 及び南東側 (概測16m2) に木造の簡易な構築物 (物置) が設置されている。
★★代理人による手続きについて-納付方法
・クレジットカード。 ◆銀行振込など・・・郵送などで別途手続が必要です。 ※詳細はこちら http://www.pref.mie.lg.jp/ZEIMU/HP/16347017891.htm をご覧ください。
★★代理人による手続きについて-納付期限
・平成28年 8月16日(火) 14時30分
★★代理人による手続きについて-買受代金
・落札価額-公売保証金
★★代理人による手続きについて-消費税等
・土地は「非課税財産」です。 ◆建物は「課税財産」です。
・土地付建物は「非課税財産」と「課税財産」が混在する「混在財産」ですので、「見積価額」にすでに消費税相当額を含んでいます。
★★代理人による手続きについて-注意事項
・執行機関は瑕疵 (かし) 担保責任を負いません。 ◆執行機関は公売財産の引渡し義務を負いません。公売財産の中や上にある公売財産所有者等の動産類やゴミなどの処分、占有者の立退き、建物等の鍵などの引渡などは、すべて買受人において公売財産所有者等と協議のうえ行ってください。また、隣地との境界確定は、買受人と隣地所有者との間で行ってください。執行機関は関与しません。 ◆買受代金を納付したときに、危険負担は買受人に移転します。したがって、その後に発生した財産の破損、盗難及び焼失などによる損害の負担は、買受人が負うことになります。
★★代理人による手続きについて-権利移転
・一般の不動産は買受代金を納付したときに権利移転します。(農地等で許可や登録等を要するものは許可や登録等を経たとき) なお、買受代金を納付しても、買受代金納付期限までに公売財産にかかる差押徴収金 (県税など) について完納の事実が証明されたときは当該公売財産の権利移転はなかったことになります。 ◆「所有権移転登記請求書」 http://www.pref.mie.lg.jp/ZEIMU/HP/16340017884.htm や必要書類の提出が必要です。◆詳細はこちら http://www.pref.mie.lg.jp/ZEIMU/HP/16344017888.htm をご覧ください。
出典:官公庁オークション

最寄り駅・周辺地図

周辺マンションの一般取引価格

全体平均-