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長野県茅野市北山 「りんどう平」の公売物件
¥ 終了 その他種別 71m2

長野県茅野市北山 「りんどう平」

売却されました
2016年12月7日(水)

ネット公売 (初出品)

落札価額
公開終了
落札者
yazawa_2526
次順位買受申込価額
公開終了
次順位買受申込者
該当者なし
入札件数
1
参加申込期間
11月 8日13時0分〜11月21日23時0分締切
入札期間
11月29日13時0分〜12月 6日13時0分締切
買受代金納付期限
12月13日(火) 14時30分
行政機関名
東京都 (入札)
地域
東京都
執行機関名
東京都杉並都税事務所
実施方法
入札形式
見積価額
公開終了
公売保証金額
公開終了
物件の種類
その他
物件の所在
公開終了
区分番号
第1532号 (平成28年度公告第19号)
買受代金納付方法
銀行振込
小切手
郵便為替
直接持参
登記簿の表示
公開終了
所在地
公開終了
交通、最寄駅など
JR中央線「茅野」駅
現況
対象物件の利用状況及び権利関係について、所有者 (以下、「丙」という。) に対して照会を行ったが、平成28年11月7日現在回答はなく、不明である。なお、対象物件を管理する株式会社蓼科ビレッジ (以下、「乙」という。) に聴取したところ、空き家状態であるとのことである。

対象物件内には、ソファ、洗濯機、調理器具及び照明器具等の動産類が存在するが、これらの所有者は不明であり、公売対象外である。
掲載している画像は、平成28年3月及び9月に撮影したものである。
その他事項
公売財産の売却決定は、最高価申込者に係る入札価額をもって行う。
土地面積
1,625.31m2 (491.7坪)
土地権利
転貸借
地目
原野
都市計画区域
非線引都市計画区域
用途地域
無指定地域
建ぺい率 (指定)
20%
容積率 (指定)
50%
その他法令などの規制
八ヶ岳中信高原国定公園 (第3種特別地域)
自然公園法
環境基本法
森林法
茅野市生活環境保全条例
茅野市景観づくり条例
茅野市景観計画 (森林山地)
(1) 工作物の建築・改築については、幹線 (主要道路) の路肩より20m以上・準幹線 (準主要道路) の路肩より10m以上・その他の道路の路肩より5m以上離すこと(2) 建築物は敷地境界線から5m以上離すこと (ただし、 (1) 、 (2) 、 (3) については、屋根外周線より。)
(3) 1区画の面積は、1,000m2以上とし、1区画1棟とすること(4) 建築物の高さは10m以下とし、かつ2階建以下にとどめること(5) 建物の外部色彩は原色を避け、周囲の自然と調和を図ったものとすること(6)「へい」その他の遮へい物は、できる限り設けないこととし、やむを得ず設けなければならない場合には、生垣とし、その植物は当該地域に生育しているものと同種類のものを使用すること(7) 樹木は可能な限り残存させ、積極的に修景植栽を行うこと。この場合、いわゆる庭園樹木は避け、当該地域に生育している樹木と同種類の植物を使用すること(8) 指導標看板の形状、大きさ、色彩については自然景観を阻害しないよう十分留意すること (諏訪地方事務所指定規格による。)
公法上の規制の詳細については、権限のある行政庁に確認のこと
地勢など
対象物件の敷地は、全体的に西向き傾斜を有している。
なお、建物が存する部分から南東方側部分 (敷地全体の約33%) は傾斜がきつく、また、岩などが目立つため宅地としての利用は困難と思われる。
幅員、接道状況
対象物件の敷地は、西側で幅員約4.5m〜5.0mの舗装市道 (一部未舗装) (建築基準法第42条第1項1号道路に該当) にやや高く接面している。
その他土地に関する物件情報
対象物件の敷地は、茅野市外山財産区 (以下、「甲」という。) の所有する土地 (所在:長野県茅野市北山字忽滑沢ヨリ笹平迄 地番:5513番215) の一部である。

対象物件の敷地の権利関係については、対象物件敷地転貸人である乙からの書面での申立 (平成28年7月25日付) 及び提出された「外山土地賃貸借契約書」等・「別荘地賃貸借契約書」等 (いずれも平成28年7月25日収受) によると、昭和44年7月14日から甲と乙との間で賃貸借契約が結ばれ、平成7年11月8日から乙と丙との間で転貸借契約が結ばれているとのことである。
それぞれの内容は、以下の「乙からの書面での申立内容」・「乙から提出された「外山土地賃貸借契約書」等の概要」・「乙から提出された「別荘地賃貸借契約書」等の概要」のとおりである。
なお、「別荘地賃貸借契約書」等における保証金の取扱いについては、乙に確認のこと。
土壌汚染やアスベストなどに関する専門的な調査は行っていない。
建物の名称
りんどう平55号
建物面積
70.67m2 (21.4坪)
構造
木造
建築年月
1992年4月
階建/階
2
総戸数
1戸
その他建物に関する物件情報
対象物件は、平成4年頃に建築された居宅である。

平成28年9月28日に杉並都税事務所職員が調査したところ、対象物件につき以下の事由が認められた。
・トイレについて地下浸透方式になっているため、合併浄化槽への変更工事が必要である。
・2階部分の天井に雨漏りの跡が見受けられる。
・外壁には数か所にクラックが見受けられる。
・ベランダについてはやや痛んでいる部分が存するため、補修を要する。
・天然板張り部分の外壁においては、黒ずんでいる箇所も見受けられ、カビが発生していると思われる。
対象物件の存する別荘地の管理は、平成28年7月25日現在、乙が行っている。
乙からの書面での回答 (平成28年7月25日付) 及び提出された「蓼科ビレッジ共用施設、上下水道施設利用及び維持管理等に関する覚書 管理業務規程 上下水道利用規定蓼科ビレッジ上下水道積立金管理組合規約」(平成28年7月25日収受) によると、管理費等については以下のとおりである。
年額148,996円
(内訳) 管理費 103,680円 (法人の場合 155,520円)
上水道給水基本料金 32,076円
給水計器使用料金 3,240円
上水道整備充実費 10,000円
平成28年7月25日現在、未納管理費等は、609,098円 (未納期間:平成24年4月分から平成29年3月分まで) である。なお、未納管理費等については、対象物件の買受人には請求しない、とのことである。
対象物件買受人は、蓼科ビレッジ上下水道積立金管理組合へ契約時に上水道施設修理積立金 (預り金) 170,000円を支払う必要がある。
占有権原-賃貸借
賃借部分
占有権原-長野県茅野市北山5513番215の全体地積72,179.00㎡のうち1,625.31㎡
賃貸人
占有権原-乙
賃借人
占有権原-丙
最初の契約
占有権原-契約日
平成7年11月8日
占有権原-契約期間
平成7年11月8日から平成11年7月13日まで
占有権原-変更後の契約
契約日 契約期間 変更種別
占有権原-現在の地代
地代額 支払方法 支払期限
占有権原-なし
保証金
占有権原-883,800円
地代の滞納
占有権原-736,500円 (平成24年4月分から)
名義書換料
占有権原-200,000円
更新料
占有権原-20,000円 (税込)
その他
買受代金の納付について-買受代金
落札価額-公売保証金
買受代金の納付について-代金納付期限
平成28年12月13日(火) 14時30分
買受代金の納付について-注意事項
期限までに執行機関が納付を確認できるように、一括で納付してください。 期限までに納付が確認できない場合、公売保証金は没収となります。 期限までに、故意に買受代金の納付をしない買受人は、以後2年間、東京都の公売に参加することができません。
東京都インターネット公売に関する様式のダウンロード
必要書類はこちら http://www.tax.metro.tokyo.jp/kobai/youshiki-dl.htm からダウンロードし、印刷してください。
東京都インターネット公売の手続に関するお問い合わせ先
インターネット公売専用電話 03-5388-2986 (平日9時から17時まで)
契約書名
外山土地賃貸借契約書・覚書 (外山第2次土地賃貸借期間更新)
賃貸人
賃借人
契約日
昭和44年7月14日(当初契約日)
平成1年7月10日(覚書による契約更新日)
契約期間
昭和44年7月14日から20年間 (当初契約期間)
平成1年7月14日から30年間 (覚書による現在契約期間)
期間満了1年前までに双方協議の上、更新することができる。
賃貸借土地
茅野市北山字忽滑沢より笹平迄5513番地1
賃貸借料
不明
観光開発
・乙は、賃貸借土地を俗化しない高級観光地として開発し、高級別荘地並びにこれに伴う観光諸施設を造成し収益を得ることができる。
・乙は、造成した別荘地を第三者に転貸することができる。ただし、一括またはこれに準ずるような転貸をすることができない。
・乙より転貸を受けた者が、建築に当たり自然公園法等の関係諸法規により必要とする貸主の承諾は、乙が行うものとする。
契約書名
別荘地賃貸借契約書・別荘地転貸借更新契約書
賃貸人
賃借人
契約日
昭和46年2月15日(当初契約日)
平成7年11月8日(丙への名義変更日)
契約期間
昭和46年2月15日から昭和74年7月13日まで (当初契約期間)
平成11年7月14日から20年間 (現在契約期間)
期間満了前に乙丙協議して更新することができる。
賃貸借土地の表示
所在地 長野県茅野市北山5513番地内りんどう平別荘地 区画番号 第55番
地積 1625.31m2 (491坪6号4勺)
賃貸借料
・賃貸借料は3.3058m2 (1坪) につき年額105円とし、丙は毎年4月から翌年3月までの1カ年分 金51,555円を3月31日までに乙の指定する場所に前払いするものとする。1年に満たない期間の賃貸借料は月割による。
・賃貸借料の更改は、昭和48年10月を第1回とし以後5年毎にこれを行い、いずれも翌年度分から適用する。
風光自然美の保存
・乙は当該土地に現存する立木を丙に売り渡した。
・本別荘地は八ヶ岳中信高原国定公園地域内に在るため、本別荘地の利用に当たっては丙乙協力して、自然公園法及び関係諸法規を遵守し、現存する樹木等は極力残存させ、風致自然美の保存に努めるものとする。
保証金等
・丙は本契約と同時に次に掲げる金額を乙に払い込むものとする。
開発協力金 金1,952,950円
立木代金 金 7,000円
賃貸借契約保証金 金 883,800円
・乙が払込を受けた開発協力金及び立木代金は、丙に返還しないものとする。
・賃貸借契約保証金は、本契約の存続期間中乙において無利息で預かり、本契約終了のときにこれを丙に返還する。
・丙は、賃貸借契約保証金返還請求権を第三者に譲渡し、または担保に供することができない。
・乙が本契約を解約し、賃貸借契約保証金を丙に返還する場合に、丙の乙に対する債務があるときは、これを差し引くことができる。
共用施設等の使用
1. 丙は本別荘地の利用のために、乙の設置する道路その他の共用施設を使用することができる。
2. 乙は丙が本別荘地内に所有する別荘において必要とする水を供給し、また電気の引込を行う。ただし水道工事費及び電気引込工事費のうち本別荘地内に属する部分は丙の負担とする。
3. 丙は乙の定める水道使用料を負担する。
禁止行為
丙は乙の承諾を得ずして本別荘地内で次に掲げる行為をしてはならない。
1. ホテル、貸別荘、バンガロー等を経営すること2. 商業を営むこと3. その他営利事業を行うこと4. ボーリングを行うこと5. 石を搬出すること6. 水流を阻止または改変すること7. 土地の原型を変更すること
第三者譲渡
丙が本契約による借地権を第三者に譲渡しようとするときは、予め乙の同意を得るものとする。譲渡に関する手続きは乙の定めるところによるものとする。
乙の解約権
乙は次のいずれかの場合は、本契約を解約することができる。
1. 丙が賃借料の払込を本契約に定める期日から6ヵ月以上怠ったとき
2. その他本契約の各条項のいずれかに違反したとき
解約時の処理
1. 本契約が解約され、または期間満了 (更新した場合はその期間の満了) 等により丙が本別荘地を乙に返還する場合、丙は速やかに建物その他丙の所有物件を収去して乙に引き渡さなければならない。
2. 契約の満了または解約の日から引渡完了までの期間については、丙は乙に対して賃借料相当額を支払わなければならない。
3. 丙が1の収去引き渡しを行わない場合には、乙は時価をもってこれを買い取ることができる。
注意事項
(1) 入札に際しては、あらかじめ公売財産を確認し、登記登録制度のある財産については、関係公簿等を閲覧した上で入札してください。
(2) 東京都では、内覧会・下見会等は実施しません。入札者ご自身で公売財産の現地確認を行ってください。
(3) 共同入札を希望する場合は、共同入札者の中の一人が代表者となり、その方が公売参加の申込手続をしてください。
公売保証金の納付について-納付方法
クレジットカードまたは銀行振込
※デビットカードもご利用いただけますが、公売保証金を返還する場合、期間を要することがあります。
公売保証金の納付について-納付期限
平成28年11月21日(月) 23時 (公売参加申込期間終了時)
公売財産の引渡について※落札後の手続きについての詳細はこちらをご覧ください。-引渡条件
執行機関は、公売財産の引渡しの義務を負いません。 執行機関は、不動産登記簿上の権利移転のみ行います。 権利移転に必要な書類は、買受代金納付期限までに執行機関に提出してください。
公売財産の引渡について※落札後の手続きについての詳細はこちらをご覧ください。-注意事項
執行機関は瑕疵 (かし) 担保責任を負いません。 物件内の動産類やゴミなどの撤去、占有者の立退き、全所有者からの鍵の引渡し等についても、すべて買受人自身で行っていただきます。
また、隣地との境界確定は、買受人と隣地所有者との間で行ってください。執行機関はこれらの手続きに関与しません。 買受代金を納付したときに、危険負担は買受人に移転します。
したがって、その後に発生した財産の破損、盗難及び焼失などによる損害の負担は、買受人が追うことになります。
出典:官公庁オークション

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