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大阪府大阪市大正区平尾 津守駅16分の公売物件
¥ 終了 一戸建て 392m2

大阪府大阪市大正区平尾 津守駅16分

売却されました
2017年2月7日(火)

ネット公売 (初出品)

落札価額
公開終了
落札者
jit_minn
次順位買受申込価額
公開終了
次順位買受申込者
該当者なし
入札件数
1
参加申込期間
1月10日13時0分〜1月23日23時0分締切
入札期間
1月30日13時0分〜2月 6日13時0分締切
買受代金納付期限
2月13日(月) 14時30分
行政機関名
大阪市 (入札)
地域
大阪府大阪市
執行機関名
大阪市
実施方法
入札形式
見積価額
公開終了
公売保証金額
公開終了
物件の種類
土地付建物
物件の所在
公開終了
区分番号
43-01
買受代金納付方法
銀行振込
現金書留
小切手
郵便為替
直接持参
登記簿の表示
公開終了
所在地
公開終了
住居表示
公開終了
交通、最寄駅など
JR大阪環状線・地下鉄長堀鶴見緑地線「大正」駅から南へ約3.3km
大阪市営バス「平尾」停留所から東へ約370m (徒歩約5分)
現況
公売財産1・2は、公売財産3の敷地として利用されている。
公売財産3は、固定資産課税台帳によると昭和33年建築である。登記簿の表示によると昭和41年2月に合棟、増築、昭和63年1月に一部焼失、平成7年9月に一部取毀、増築と記載されている。
公売財産3の平成28年12月9日現在の使用状況は、所有者からの聞き取りによると、次のとおりである。
・1階 店舗及び倉庫。店舗は2店舗中1店舗 (西側) を賃貸中で、1店舗 (東側) は空きとなっている。倉庫は所有者が使用している。
・2階 倉庫。所有者が使用している。
・3階 所有者及びその家族が居住している。
公売財産は、アーケード街沿いの店舗住宅併用立地にある。
境界は、隣接地所有者と協議すること。
公売財産内の動産の処理については、買受人自身が動産所有者と協議すること。
土壌汚染などに関する専門的な調査は行っていない。
土地面積
218.76m2 (66.2坪) (登記簿)
地目
宅地
都市計画区域
市街化区域
用途地域
近隣商業地域 (店舗やオフィス・遊戯施設など風俗店を除き建築可能)
建ぺい率 (指定)
80%
容積率 (指定)
300%
防火地域
準防火
地勢など
公売財産1・2は、間口南側前面約13.7m、東側接面約10.1mの概ね整形の角地である。
幅員、接道状況
公売財産1・2は、敷地の南側で幅員約8mの市道 (大正区第8015号線)
に、東側で幅員約8mの市道 (大正区第8053号線) にそれぞれ概ね
等高に接面している。
供給処理施設
電気、都市ガス、公共上下水道については、整備済みである。
その他建物に関する物件情報
公売財産3の店舗 (西側、精肉販売店) に係る賃貸借契約等の内容について、平成28年12月9日現在、所有者から聴取した内容は次のとおりである。
・月額賃料 90,000円 (内50,000円は保証金と毎月相殺している)
・返還保証金 4,950,000円 (平成29年1月末時点)
・賃貸借契約の契約日(昭和63年2月18日) は、抵当権設定登記前
であり、滞納処分の差押登記前である。
商店街振興組合からの聞き取りによると、公売財産3の店舗西側テナ
ント入居者 (受益者) は、平成28年12月14日現在以下の商店街維持
費等の負担があるとのこと。
・アーケード維持費 (月額) 4,053円
・カラー舗装分担金 (2ヶ月分) 2,084円
※アーケード及びカラー舗装の建設並びに維持管理に関する規約では、商店街維持費等について「受益者に課するもの」とあり、受益者の定義は「販売業その他の事業を営む者又はその家主のうち本組合が定めた者」となっているため、買受人は商店街振興組合と協議する
こと。
大阪市公告
第 6 号
物件に関するお問い合わせ先-売却区分【43-01】
大阪市弁天町市税事務所 収納対策担当 (電話 06-4395-2914)
物件に関するお問い合わせ先-電話受付時間
9時00分から17時30分まで (土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から翌年1月3日までは除く)
物件に関するお問い合わせ先
公売手続きに関するお問い合わせ先
物件に関するお問い合わせ先-お問い合わせ先
大阪市財政局税務部
物件に関するお問い合わせ先-担当部署名
収税課滞納整理グループ
物件に関するお問い合わせ先-電話番号
公開終了
納付方法
(1) 大阪市が指定する銀行口座への振込による納付
(2) 現金書留 (50万円以下の場合のみ) による郵送及び大阪市への直接持参 (注) による納付方法で行ってください。
(注) 直接持参の場合は、下記「物件に関するお問い合わせ先」へ持参をお願いします。大阪市役所本庁舎では公売保証金の納付はできません。
※クレジットカードによる公売保証金の納付はできません。
※銀行振込などによる公売保証金の納付手続き等についてはこちら http://opre-www.comcarry.com/zaisei/page/0000063043.html をご覧ください。
納付期限
平成29年1月26日(木) 17時30分
※公売保証金の納付がないと、当該物件の入札に参加することができません。銀行振込などで公売保証金を納付する場合、入札開始2開庁日前 (平成29年1月26日(木) ) までに、大阪市が公売保証金の納付を確認できない場合、入札に参加することはできません。
買受代金
落札価額-公売保証金
買受代金納付期限
平成29年2月13日(月) 11時00分から14時30分まで
注意事項
期限までに大阪市が納付を確認できるように、一括で納付してください。
期限までに納付が確認できない場合、公売保証金は没収となります。
期限までに、故意に買受代金の納付をしない買受人は、以後2年間、大阪市の実施する公売に参加することができません。
注意事項
(1) 公売財産は市税滞納者などの財産であり、大阪市の所有する財産ではありません。
(2) 公売財産に隠れた瑕疵 (かし) があっても、現所有者及び大阪市には担保責任は生じません。
(3) 売却決定を受けた最高価申込者または次順位買受申込者 (以下、「買受人」といいます) 並びにその代理人 (以下、「買受人など」といいます) が公売財産にかかる買受代金の全額を納付したとき (農地など一定の要件が満たされなければ権利移転の効力が生じない財産については、当該要件が満たされ、権利が移転したとき) 、買受人に危険負担が移転します。したがって、その後に発生した財産の破損、盗難及び焼失などによる損害の負担は、買受人が負うこととなります。
(4) 大阪市は、不動産登記簿上の権利移転のみ行います。権利移転の際には登録免許税など別途費用の負担が必要となります。また、権利移転に必要な書類は、買受代金納付期限までに提出してください。
(5) 大阪市は公売財産の引き渡しの義務を負いません。公売財産内の動産類やゴミなどの撤去、占有者の立退き、前所有者からの鍵などの引き渡しなどは、すべて買受人自身で行ってください。また、隣地との境界確定は、買受人と隣地所有者との間で行ってください。大阪市は関与いたしません。
(6) 買受人は、買受人に対抗することができる公売財産上の負担 (マンションの未納管理費など) を引き受けなければなりません。
(7) 買受人は、買受代金の納付後に公売財産の返品及び買受代金の返還を求めることができません。
出典:官公庁オークション

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