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兵庫県神戸市垂水区舞子台 舞子駅5分の公売物件
¥ 終了 土地 165m2

兵庫県神戸市垂水区舞子台 舞子駅5分

終了しました
2015年12月11日(金)

再出品情報があります

ネット公売 (初出品)

見積価額
公開終了
参加申込期間
11月 5日13時0分〜11月19日23時0分締切
入札期間
11月27日13時0分〜12月 4日13時0分
買受代金納付期限
12月11日(金) 14時30分
行政機関名
東大阪市 (入札)
地域
大阪府東大阪市
執行機関名
東大阪市
実施方法
入札形式
見積価額
公開終了
公売保証金額
公開終了
物件の種類
宅地
物件の所在
公開終了
区分番号
H15K02
買受代金納付方法
銀行振込
現金書留
小切手
郵便為替
直接持参
登記簿の表示
公開終了
所在地
公開終了
交通、最寄駅など
山陽電鉄本線「舞子公園駅」の北西方約750メートル地点 (道路距離)
現況
対象地上には、住居として建築中のまま未完成状態で放置されているアスベスト含有合成板 (スレート等) が使用されている可能性のある2階建の構築物がある。
その他事項
公売財産の下見については、買受人自身で行うこと。
土地面積
165.28m2 (50.0坪) (登記簿)
地目
宅地
都市計画区域
市街化区域
用途地域
第1種中高層住居専用地域 (アパートやマンションの建築が可能)
建ぺい率 (指定)
60%
容積率 (指定)
200%
高度地区
3種
防火地域
準防火
その他法令などの規制
宅地造成工事規制区域
その他土地に関する物件情報
<接道状況>
南西側:現況幅員約1.4〜1.5m簡易舗装私道 (一部階段)
南東側:現況幅員約1.4m簡易舗装私道北東側
北東側:現況幅員約1.3m簡易舗装私道 (階段)
いずれも建築基準法42条非該当で、建物の建築には建築基準法43条但書の許可を要する。神戸市の建築基準法43条但書の許可基準 (包括同意基準) では、C-6号のみ適用可能性があるが、このC-6号は幅員1.5m以上で建築基準法上の道路から延長20mまで等の制限がある。対象地は少なくとも幅員1.5m以上という条件を満たしておらず、建築基準法43条の許可を受けることは原則困難である。ただし、神戸市での聴取では、防災・通行等の面で包括同意基準以上の提案があれば、建築審査会の同意を得て許可を得られる可能性もあるとのこと。また、従前に建物があり建築確認を得ていると、建築審査会の同意を得やすいという取扱の特定行政庁もあるが、神戸市ではそのような取扱は原則ないとの回答であった。

<地勢・地盤>
地勢:有効宅地は平坦地で、その周囲は擁壁・通路。全体としては南東面に傾斜した傾斜地の一部となっている。南東側の擁壁は、私道より2.5m〜3.5m程度高く、南東側私道はその下の宅地より2.9m〜1.8m程度高くなっており、結果として南東側隣接地より5m以上高くなっている。また、南西側・北東側の通路は北西に行くに従って高くなって階段や擁壁等があり、対象地と一部で等高となっている。北西側隣接地との境界は対象地より1.8m程度高い擁壁が設置され、さらにその北西側は斜面地となっている。
地盤・擁壁:過去の住宅地図や従前建物 (S62年取壊) の建築確認からは、従前の建物 (住宅) は昭和32年に建築されたものと推定される。対象地の周囲の擁壁もその当時に築造されたものと考えられ、築造後57年以上経過していることになる。また、対象地は宅地造成工事規制区域内に位置するが、宅地造成等規制法は昭和36年に制定されたものであり、対象地の擁壁は同法制定前のものである。以上から、建物の建築等のためには、擁壁の工事を行ったり、建物基礎を深くする等の対策工事が必要となる可能性が高い。
<画地条件>
地積:有効宅地で約121m2と概ね標準的。
道路提供等:有効宅地の周囲に擁壁・通路が存在しており、宅地と登記地積との差 (44.28m2) がこれに該当するもの考えられる。なお、周辺通路は現況通行に供されており、建築基準法45条等により土地所有者が任意に通路を廃止や変更することは困難である。
形状:有効宅地は南西側間口約9.6m、奥行約12.3〜13mのほぼ長方形地。公図や住宅地図等では南端に突起部分があるが、有効宅地との間には通路・溝があり、当該部分は小規模でもあることから、有効利用は困難と思われる。
接面街路との関係:三方路地 (高低差あり)
<特記事項>
・都市ガス:未整備、上下水道:不明。
上水道について、調査時の神戸市の水道台帳では対象地への引込管の記載はない。下水道については、神戸市の下水道台帳には私設管の記載がないが、近隣地域内では専用管で汚水が排水されているようである。仮に上下水道の専用引込管があるとしても久しく利用されておらず、再度専用管の埋設工事等を要する可能性は高い。この場合には通路等の土地所有者の同意等が必要となる可能性もある。
・神戸市による調査では有害物質使用特定施設には該当していない。登記簿による利用履歴、過去の住宅地図の調査からは、土壌汚染の可能性のあるような用途で使用された記録等は確認できなかった。ただし、後日土壌調査等により土壌汚染の存在が確定した場合には、調査費用や除去費用が発生し買受人の負担となる。
・公売財産は「非農地」扱いである。
・公売財産の引渡しについては、所有者と協議すること。
・公売財産上の構築物の処理については、所有者と協議すること。
・境界については、買受人にて隣接地所有者と協議のこと。
出典:官公庁オークション

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