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群馬県前橋市五代町 片貝駅18分の公売物件
¥ 終了 農地 1,029m2

群馬県前橋市五代町 片貝駅18分

売却されました
2021年9月21日(火)

インターネット公売 (初出品)

価額情報

落札価額 (最高入札価額)
公開終了
落札者 (最高価買受申込者)
volDQS593699
次順位買受申込価額
公開終了
次順位買受申込者
該当なし
見積価額
公開終了
公売保証金
公開終了

スケジュール

参加申し込み受付期間
2021年8月23日13時0分 〜 2021年9月8日23時0分
入札期間
2021年9月14日13時0分 〜 2021年9月21日13時0分
買受代金納付期限
2021年10月12日14時30分

代金納付方法

公売保証金納付方法
銀行振込
買受代金納付方法
銀行振込 直接持参
オークション種別
インターネット公売
実施方法
入札形式
執行機関名称
前橋市収納課
売却区分番号
前橋-3
支払い方法
銀行振込 直接持参

物件情報

物件の種類
その他土地
物件の所在
公開終了

不動産の基本情報

登記簿の表示
公開終了
所在地
公開終了
交通、最寄り駅など
上毛電鉄線上泉駅の北西方 約1,400m (直線距離)
現況
画地内は雑木等が繁茂状態です。
令和3年6月25日現在、農業委員会へ届出された小作人等はいません。
説明
1. 農振法上、農用地区域内です。
2. 土地見取図は参考です。 現況と相違する場合は、現況優先とします。
3. 公売財産は、前橋市農業委員会 (027-224-1111 内線3734) が発行する農地法3条 による「買受適格証明書」が必要です。前橋市農業委員会への「買受適格証明書」の申請期限は、令和3年7月15日(木) です。
4. 所有権移転にあたっては農地法で規定する許可が必要です。
5. 公売財産上に本公売対象外の、件外工作物が置かれています。また、一部隣接地に越境しています。
6. 北隣の建物の一部が越境している可能性があります。
7. 南隣の土地上にある工作物が一部越境しています。
8. 公売財産の地中に他の土地のための上水管が埋設している可能性があります。
9. 埋蔵文化財包蔵地の指定エリア (前橋市0072、0073遺跡) 内のため、工事を行う場合は、文化財保護法に基づく届出が必要になります。詳細は前橋市の文化財保護課にお問合せください。
10. 公売不動産の入札等をしようとする者 (その者が法人である場合には、その代表者) は、暴力団員等に該当しないことを陳述しなければ、入札等をすることができません。詳しくは前橋市のガイドラインをご確認ください。

土地の情報

土地面積 (㎡)
1029 (登記簿)
土地権利
所有権
地目
都市計画地域
市街化調整区域
建ぺい率 (%)
70
容積率 (%)
200
地勢など
地勢:ほぼ平坦
画地条件:間口 約18m 奥行 約106m
形状:不整形
幅員、接道状況
南側 幅員約5.5mの舗装市道 (高低差0〜1.2m)
東側 幅員約4.0mの舗装市道
北側 幅員約3.0mの舗装市道 (中心後退の42条2項道路)
その他土地に関する物件情報
土地見取図は、前橋市ホームページでご確認ください。
https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/zaimu/shuno/gyomu/2/index.html

ページタイトル:令和3年度第1回インターネット公売 (不動産第1回) のご案内

物件に関するお問い合わせ先

出品行政機関
前橋市
担当部署
財務部収納課収納第四係
メールアドレス
syunou@city.maebashi.gunma.jp
電話
027-898-6230
(内線 3230)
受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで

補足事項

共通説明文
公売に関する注意事項
1. 公売参加申し込みを行う際は、住民登録などのされている住所、氏名 (法人の場合は、商業登記簿などに登記されている所在地、名称、法人代表者氏名) 、生年月日、性別を正確に、公売参加者情報として登録してください。登録内容が異なる場合、買受人となっても所有権移転などを行うことができません。
2. 前橋市は、不動産登記簿上の権利移転のみを行います。
3. 公売財産の面積などは、公簿上によるものです。
4. 前橋市は、公売財産の引渡しの義務を負いません。物件内の動産類の撤去、占有者の立ち退き、前所有者からの鍵の引渡しなどは、すべて買受人自身で行ってください。
5. 境界確定は、買受人と隣接地所有者との間で協議してください。(写真の枠線は目安であり、実際の境界を示すものではありません。)
6. 権利移転及び危険負担の移転の時期は、買受代金の納付及び農地については農業委員会等の許可があった時とします。したがって、所有権取得後の財産の棄損、焼失等による損害は買受人の負担となります。なお、他の法令等による制限のある場合は、これに従います。
7. 土壌汚染や残存物などに関する専門的な調査は行っておりません。
8. 前橋市は、公売財産の種類又は品質に関する不適合についての担保責任等を負いません。また、いかなる場合においても、引き渡した物件の返品・交換及び苦情などは受け付けません。
9. 権利移転に要する費用は買受人負担とします。買受代金納付後速やかに市長へ所有権移転の請求をするとともに、権利移転に伴う費用 (登録免許税など) を負担してください。
10. 国税徴収法第92条及び第108条に規定する者は、買受人となることができません。
11. 国税徴収法第99条の2及び前橋市暴力団排除条例第2条の規定に該当する者は、公売へ参加することができません。なお、参加者情報に基づき、暴力団関係該当の有無を関係機関に照会することがあります。
12. 本物件については、関係公簿などを閲覧するほか、法令などの規制に関する関係各部署に確認する及び現地を確認するなど、十分な調査を行ったうえで入札してください。
13. 前橋市では現地の下見会を行わず、現地への職員の同行もいたしません。現地確認などは買受人自身で行ってください。
14. 公売保証金の納付について、農地の場合は、クレジットカードによる納付はできません。
15. 物件に関する質問については、内容によりお答えできない場合もありますので、あらかじめご了承ください。
16. 公売参加申し込み開始後に公売を中止することがあります。公売財産の公開中であっても、公売にかかる差押徴収金が納付された場合などにインターネット公売を中止します。
出典:官公庁オークション

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