1,822 物件入札可能!

千葉県市原市田尾 上総鶴舞駅26分の公売物件
¥ 990,000円 その他種別 209m2

千葉県市原市田尾 上総鶴舞駅26分

2,017,000円
で売却されました
2024年2月13日(火)

インターネット公売 (初出品)

価額情報

落札価額 (最高入札価額)
2,017,000円
落札者 (最高価買受申込者)
mfuDQK315328
次順位買受申込価額
-円
次順位買受申込者
該当なし
見積価額
990,000円
公売保証金
100,000円

スケジュール

参加申し込み受付期間
2024年1月11日13時0分 〜 2024年1月30日23時0分
入札期間
2024年2月6日13時0分 〜 2024年2月13日13時0分
買受代金納付期限
2024年3月5日14時30分

代金納付方法

公売保証金納付方法
クレジットカードまたは銀行振込など
買受代金納付方法
銀行振込 現金書留 小切手 郵便為替 直接持参
オークション種別
インターネット公売
実施方法
入札形式
執行機関名称
千葉県市原県税事務所
売却区分番号
市原2
支払い方法
銀行振込 現金書留 小切手 郵便為替 直接持参

物件情報

物件の種類
その他
物件の所在
千葉県

不動産の基本情報

登記簿の表示
・建物の表示
[所在] 千葉県市原市田尾字中里462番地19
[家屋番号] 462番19
[種類] 共同住宅
[構造] 木造スレート葺2階建
[床面積] 1階 104.34m2 2階 104.34m2
所在地
千葉県 市原市田尾字中里462番地19
交通、最寄り駅など
小湊鐡道線「上総鶴舞駅」南東方約3km (道路距離)
現況
・登記簿上の新築年月日は平成7年8月29日です。
・共同住宅のため、複数の使用者が居住していますが、賃貸契約等は不明です。
・2階建て共同住宅ですが、間取等詳細は不明です。

建物の情報

建物の名称
共同住宅
建物面積
208.68m2 (63.1坪)
専有面積
208.68m2 (63.1坪)
延床面積
208.68m2 (63.1坪)
構造
木造
建築年月
平成7年 (1995年) 8月
階建/階
2階建て
間取り
間取等詳細は不明。
その他建物に関する物件情報
1. 建物のみが公売対象です。
2. 公売財産の敷地は第三者の所有であり、かつ公道に接面していないことから、買受人は、公売財産の敷地・私道部分の利用について敷地所有者の承諾等を得る必要があります。
3. 公売財産の所有者と公売財産の敷地所有者との間に賃貸借契約等何らかの契約関係も認められず、土地の利用権が存しないことから、公売財産の敷地所有者から土地利用の承諾が得られない場合は、公売財産 (建物) 収去土地の明渡しを求められる可能性があります。
4. 使用者、居住者等との対応はすべて買受人自身で行ってください。

物件に関するお問い合わせ先

出品行政機関
千葉県市原県税事務所
担当部署
収税課
電話
0436-22-2171
受付時間
平日午前9時〜午後5時

補足事項

共通説明文
参加申し込み・入札について

・サーバや回線の状況等によっては、エラーが発生して参加申し込みや入札ができない場合がありますので、参加申し込みや入札は余裕をもって行ってください。
・一度行った入札については、参加者の都合による取り消しや変更等一切できませんので、十分御注意ください。
不動産公売における暴力団員等の買受防止措置について

・令和3年1月1日以降の公売に係る不動産公売から、公売に参加する方 (その方が法人である場合には、その役員) は、入札までに「暴力団員等に該当しない旨の陳述書」の提出が必要となります。陳述書等に記載されている注意事項及び記載例を参考に作成いただき、御提出ください。
※「暴力団員等」とは、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (平成3年法律第77号) 第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者」を指します。
(提出方法)

・入札開始2開庁日前までに、執行機関の窓口に持参するか、郵送で御提出してくださ い。
・郵送の場合は、期間に余裕を持って御提出してください。
・陳述書等の様式については、千葉県ホームページを御確認ください。
( 調査の嘱託について)

・入札終了後、下記に該当した方は陳述書等に基づき暴力団員等に該当するか否かについて警察当局への調査の嘱託を行います。
・調査の嘱託の結果、暴力団員等に該当した場合は決定の取り消しを行います。なお、調査の回答までの期間により、売却決定日が変更される場合があります。
1. 公売不動産の最高価申込者
2. 公売不動産の次順位買受申込者
3. 自己の計算において上記1.又は2.に該当不動産の入札等をさせた方がいる場合には、当該公売不動産の入札等をさせた方
4. 上記1.から3.までの者が法人である場合は、その役員
宅地建物取引業第法 (昭和27年法律第176号) 第3条第1項の免許を受けて事業を行っている方又は債権管理回収業に関する特別措置法 (平成10年法律第126号) 第3条の許可を受けて事業を行っている方は指定許認可等を受けていることを証する書類の写しを御提出してください。指定許認可等を受けていることを証する書類の写しを提出した場合は調査の嘱託は行いません。
買受代金の納付について

・物件によっては買受代金を納付できる時間が非常に短くなる場合がありますので、必ず買受代金の納付期間を確認したうえで御参加ください。
公売財産の確認について

・入札に際しては、あらかじめ公売財産を確認し、登記登録制度のある財産については、必ず関係公簿等を閲覧した上で入札をお願いします。
・不動産については、内覧会・下見会等を実施しておりません。入札者御自身で公売財産の現地確認を行ってください。
・動産及び自動車については下見会を実施します。
・いかなる場合でも、返金、返品、交換はできませんので御注意ください。実際に現地確認及び下見会において物件を御確認ください。
公売財産の引き渡し等について

動産について

・引き渡しについては、買受代金納付時の現況有姿により、上記引き渡し場所にて行います。
・執行機関では配送手続きはいたしません。
・また、輸送途中の事故等によって買受公売財産が破損、焼失等の損害を受けても、千葉県は一切の責任を負いません。
・買受代金納付時に引き取らない場合、「保管依頼書」の提出が必要です。
・買受代金を納付した時点で、危険負担は買受人に移転します。したがって、その後に発生した財産の破損、盗難及び焼失などによる損害の負担は買受人が負うことになります。
・公売財産の種類又は品質に関する不適合があっても、現所有者及び千葉県には担保責任等は生じません。
・落札された公売財産はいかなる理由があっても、返品・交換はできません。
・財産引き渡しは、売却決定日以降であって代金納付後となります。
自動車について

・物件情報 (車両の詳細等) は職員が目視等により確認した事項であり、専門家の確認を受けたものではありません。
・引き渡しについては、買受代金納付時の現況有姿により、上記引き渡し場所にて行います。
・公売車両は引き渡し時の現状渡しとなります。
引き渡し時に公売車両を自走で引取りする場合は、必ず下見を行い自走の可否の判断を御自身で行ってください。

・買受人の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局、自動車検査登録事務所が対象財産を管轄する運輸支局などと異なる場合などには、買受人の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局などに当該自動車を持ち込んでいただくことが必要です。
また、買受人の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局などが、関東運輸局千葉運輸支局及び県内自動車検査登録事務所以外の場合、所有権の移転登録等手続きは郵送などの方法により行います。

・車検有効期限が切れている自動車は、所有権移転登録と同時に一時抹消登録をします。使用される場合は、買受人が自ら新規検査及び新規登録の手続きを行う必要があります。
なお、執行機関は、当該財産が車検に適合するかについて確認していません。新規検査を受ける際、買受人の負担で修理等をする必要が生じる可能性があります。

・登録手続きに関する費用及び搬送に伴う費用は買受人の負担となります。
・執行機関では配送手続きはいたしません。
・また、配送途中の事故によって買受公売財産が破損、焼失等の損害を受けても、千葉県は一切の責任を負いません。
・買受代金納付時に引き取らない場合、「保管依頼書」の提出が必要です。
・買受代金を納付した時点で、危険負担は買受人に移転します。したがって、その後に発生した財産の破損、盗難及び焼失などによる損害の負担は買受人が負うことになります。
・公売財産の種類又は品質に関する不適合があっても、現所有者及び千葉県には担保責任等は生じません。
・落札された公売財産はいかなる理由があっても、返品・交換はできません。
・財産引き渡しは、売却決定日以降であって代金納付後となります。
※軽自動車の場合

・執行機関は権利移転手続き (名義変更) は行いません。公売物件引き渡し後、直ちに買受人御自身で手続きを行ってください。なお、権利移転の費用は買受人の負担となります。
・手続きの詳細については、買受人の「使用の本拠の位置」を管轄する軽自動車検査協会の事務所または支所へ御確認ください。
不動産について

(公売保証金の納付について)

・共同入札する場合または公売財産が農地の場合は、クレジットカードによる公売保証金の納付はできません。
・千葉県では公売財産の引き渡しの義務は負いません。
公売財産内の動産類やゴミなどの撤去、占有者の立ち退き、前所有者からのカギなどの引き渡しなどは、すべて買受人自身で行ってください。

なお、占有者が引き渡しに応じない場合、買受人は民事訴訟を提起の上、勝訴判決に基づいて引き渡しを受ける必要があります。

・千葉県は隣地との境界確定に関与しません。境界確定は、買受人と隣地所有者との間で行ってください。
※写真の線の表示は公売物件のおおよその形状を参考に示したものであり、境界線を示したものではありません。
その他

・本物件は滞納処分による差押財産であり、入手経路、使用状態、保管状況についての詳細は不明です。
・上記、本物件の状態については、職員が目視で確認している事項であり、状態等については正確な内容を保証するものではなく、すべての物件状況を確認していませんので、あくまで参考としてください。
・記載事項の欠落や隠れた瑕疵等が発見された場合、落札後に予期していない故障個所等が見つかった場合においても、買い受けの辞退ができないことを御了承のうえ入札をお願いします。
・写真は職員がデジタルカメラで撮影したものであり、撮影時の状況や御覧になるパソコンの設定等によっては、実際と異なって見える場合があります。
・自動車税 (種別割含む) 及び軽自動車税 (種別割含む) が未納の場合は、車検時に前述自動車税等の負担が発生する場合があります。(公売物件が自動車、軽自動車、バイクの場合)
なお、自動車税 (種別割含む) の納付状況については、当方でお答えいたしかねます。

・適格請求書 (インボイス) を交付できるのは、不動産については「その他建物に関する物件情報」、自動車については「4注意事項(3)」にその旨の記載がある場合のみとなります。
すべての事項を了承したうえでの入札をお願いします。

※いかなる場合でも返金、返品、交換はできませんので、御注意ください。
出典:官公庁オークション

最寄り駅・周辺地図

周辺一戸建ての一般取引価格

全体平均-

最近の一戸建て落札価格

入札数{{ point.bids }}入札数?{{ point.base }}{{ point.sold }}{{ point.sqm.toLocaleString() }}m2築{{ point.age }}年
周辺には一戸建ての落札履歴がありません。地図をドラッグして範囲や縮尺を変えてお試しください