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三重県四日市市坂部が丘 暁学園前駅の公売物件
¥ 1,092,000円 マンション 82m²

インターネット公売 (初出品)

価額情報

見積価額
1.092,000円
公売保証金
110,000円

スケジュール

参加申し込み受付期間
2025年1月9日13時0分 〜 2025年1月27日23時0分
入札期間
2025年2月3日13時0分 〜 2025年2月10日13時0分
買受代金納付期限
2025年3月3日14時30分

代金納付方法

公売保証金納付方法
クレジットカードまたは銀行振込など
買受代金納付方法
銀行振込 直接持参
オークション種別
インターネット公売
実施方法
入札形式
執行機関名称
三重県環境生活部 環境共生局 廃棄物対策課
売却区分番号
ha2001
支払い方法
銀行振込 直接持参

物件情報

物件の種類
区分所有建物
物件の所在
三重県

不動産の基本情報

登記簿の表示
(土地の表示)
公売財産1
所在 四日市市坂部が丘三丁目
地番 1番22
地目 宅地
地積 121.30m²

(建物の表示)
公売財産2
《専有部分の建物の表示》
家屋番号 坂部が丘三丁目1番22
種類 店舗・居宅
構造 鉄筋コンクリート造陸屋根2階建
床面積 1階 40.79m²
2階 40.79m²

※参考
《一棟の建物の表示》
所在 四日市市坂部が丘三丁目1番地22、1番地23、1番地24、1番地25、1番地26
構造 鉄筋コンクリート・鉄骨造陸屋根・スレート葺2階建
床面積 1階 254.07m²
2階 254.07m²
所在地
三重県四日市市坂部が丘三丁目1番22号
交通、最寄り駅など
近鉄名古屋線「川原町」駅の北西方約4.2km (道路距離)
現況
昭和40年代中頃に大規模住宅団地として開発された坂部が丘団地に所在する連棟式 (いわゆる長屋型式) の区分所有建物の専有部分及びその敷地 (分有形態) である。
その他事項
消費税及び地方消費税については混在財産である。
説明
・この物件に関するお問い合わせは、廃棄物対策課 (電話059-224-2483) までお願いします。
・公売保証金を銀行振込にて納付する場合に送付する「公売保証金納付書兼還付請求書」の送付先
あて名:三重県 環境生活部 環境共生局 廃棄物対策課
郵便番号・住所:〒514-8570 三重県津市広明町13番地 (県庁8階)

土地の情報

土地面積 (㎡)
121.3 (登記簿)
土地権利
所有権
土地持分
1/1
地目
宅地
都市計画地域
市街化区域
用途地域
近隣商業地域 (店舗やオフィス・遊戯施設など風俗店を除き建築可能)
建ぺい率 (%)
80
容積率 (%)
200
その他法令などの規制
文化財保護法 周知の埋蔵文化財包蔵地「貝野遺跡」内
地勢など
昭和40年代中頃に大規模住宅団地として開発された坂部が丘団地に所在する連棟式 (いわゆる長屋型式) の区分所有建物の専有部分及びその敷地 (分有形態) である。
幅員、接道状況
公売財産1は、現況有効なる公道に接面しておらず、単独では建築基準法上の接道義務を満たしていない。
供給処理施設
上水道あり。下水道あり。都市ガス可能。
その他土地に関する物件情報
・公売財産1、2を一括売却する。
・地目・地積は登記簿による。
・境界については隣接土地所有者と協議すること。
・公売財産は、昭和40年代中頃に大規模住宅団地として開発された坂部が丘団地に所在する連棟式 (いわゆる長屋型式) の区分所有建物の専有部分及びその敷地 (分有形態) である。
・公売財産は、令和6年9月18日現在、もと店舗・住宅 (現在は空家) であり、所有者による占有状態である。
・公売財産1は、現況有効なる公道に接面しておらず、単独では建築基準法上の接道義務を満たしていない。南東側の幅員約6m市道・坂部が丘14号線との間には、現況は貸し駐車場スペースとして利用されている四日市市坂部が丘三丁目1番48が介在している。なお、公売財産については、現在、駐車スペースの賃借はしていないものと所有者の関係者より聴取された。
(※) 四日市市坂部が丘三丁目1番48
地目:宅地
地積:327.63m²
所有者:財団法人四日市市まちづくり振興事業団
(現:公益財団法人四日市市文化まちづくり財団)

・公売財産付近の北西側 (四日市市坂部が丘三丁目1番17) は現況広場など (四日市市により公園としての整備計画あり) として利用されている。
(※) 四日市市坂部が丘三丁目1番17
地目:宅地
地積:2,807.34m²
所有者:四日市市

建物の情報

専有面積
81.58m² (24.7坪)
構造
鉄筋コンクリート
建築年月
昭和44年 (1969年) 8月
階建/階
2階建
その他建物に関する物件情報
・公売財産1、2を一括売却する。
・建物の種類・構造・床面積は、登記簿による。
登記簿上の建築年月日
公売財産2 (専有部分) 昭和44年8月10日新築
・公売財産は、昭和40年代中頃に大規模住宅団地として開発された坂部が丘団地に所在する連棟式 (いわゆる長屋型式) の区分所有建物の専有部分及びその敷地 (分有形態) である。
・公売財産は、令和6年9月18日現在、もと店舗・住宅 (現在は空家) であり、所有者による占有状態である。
・公売財産2は北西側玄関であり、南東側に庇と簡易な扉が附加されている。

物件に関するお問い合わせ先

出品行政機関
三重県 環境生活部 環境共生局 廃棄物対策課
担当部署
環境保全管理班
メールアドレス
haikik@pref.mie.lg.jp
電話
059-224-2483
受付時間
平日 午前8時30分〜午後5時15分まで
備考
-

補足事項

共通説明文
・三重県インターネット公売ガイドラインを必ずお読みいただき、同意したうえで公売に参加してください。
・不動産公売 (入札) における陳述書等の提出について
・国税徴収法99条の2の規定に基づく暴力団員等ではないことの「陳述書」等の提出が必要です。
・次のいずれかに該当する場合は、陳述書と併せて指定許認可等を受けていることを証する書面 (写し) を提出してください。
(1) 宅地建物取引業 (昭和27年法律第176号) 第3条第1項の免許
(2) 債権管理回収業に関する特別措置法 (平成10年法律第126号) 第3条の許可

[提出期限] 令和7年1月29日(水) 17:00

[注意事項] 上記提出期限までに提出が確認できない場合、入札をすることができません。
・代理人による手続きについて
・代理人のログインIDにより手続きを行ってください。
また、入札開始日の3開庁日前までに委任状の提出が必要です。
・公売保証金の納付について

[納付方法・納付期限]
せり売
入札
入札
納付方法
クレジットカード
クレジットカード
銀行振込など
納付期限
参加申込期間終了時
参加申込終了時
令和7年1月29日(水) 17:00
・公売物件によっては、不要なものもあります。
・せり売については、納付方法がクレジットカードのみとなっております。銀行振込などによる納付はできません。
・共同入札する場合は、クレジットカードによる公売保証金の納付はできません。
※参加申し込み時の共同入札希望欄で「する」を選択した場合でも、クレジットカードによる公売保証金の納付を選択できますが、選択しないでください。誤って登録した場合、情報の修正、変更ができません。共同入札する場合、クレジットカードによる公売保証金の納付を認めていないことから仮申し込みのままとなり入札できませんのでご注意ください。
・クレジットカードで納付された場合は、公売参加申込と同時に手続きは完了します。
・銀行振込などで納付される場合は、郵送などで別途手続きが必要です (※詳細はこちら https://www.pref.mie.lg.jp/ZEIMU/HP/16347017891.htmをご覧ください)。
また、納付期限までに執行機関公売担当者が確認できるように、一括で納付してください。
・買受代金の納付について

[買受代金]
落札価額―公売保証金

[消費税等]
土地:非課税財産
建物:課税財産
土地付建物:非課税財産と課税財産が混在する混在財産
※見積価額に既に消費税相当額を含んでいます。

[納付期限]
せり売
入札
納付期限
令和7年2月13日(木) 14時30分
令和7年3月3日(月) 14時30分
※入札 (不動産公売) において、売却決定の日時までに買受人が暴力団員等に該当しないことの調査の結果が明らかにならない場合は、売却決定の日時及び買受代金の納付期限を変更します。

[注意事項]
・入札期間終了後、最高価申込者に対して執行機関より納付方法等を記載したメールをお送りしますので、その案内に従い納付し、関係書類を提出してください。
ログインIDの取得時に携帯電話のメールアドレスを登録された方は、落札された場合、執行機関からのメールの全文が確認できない場合がありますので、各物件に関するお問い合わせ先までご連絡ください。
・クレジットカードによる買受代金の納付はできません。
・納付期限までに、執行機関公売担当が納付を確認できるように、一括で納付してください。期限までに納付が確認できない場合、公売保証金は没収となります。
・期限までに、故意に買受代金の納付をしない買受人は、以後2年間、三重県の実施する公売に参加することができません。
・公売物件の引渡条件・権利移転など、落札後の手続きについて

[動産・自動車]
・買受代金納付時の現況有姿で引き渡します。
・買受代金納付時に引き取らない場合、「保管依頼書」の提出が必要です。 ※詳細はこちら https://www.pref.mie.lg.jp/ZEIMU/HP/16342017886.htmをご覧ください。
・いかなる理由があっても、引き渡した財産の返品・交換はできません。

[不動産]
・一般の不動産は買受代金を納付したときに権利移転します。(農地等で許可や登録等を要するものは、許可や登録等を経たとき。)
・「所有権移転登記請求書」や必要書類の提出が必要です。 ※詳細はこちら https://www.pref.mie.lg.jp/ZEIMU/HP/16344017888.htmをご覧ください。
・執行機関は、公売財産の引渡し義務を負いません。公売財産の中や上にある公売財産所有者等の動産類やゴミなどの処分、占有者の立退き、建物等の鍵などの引渡などは、すべて買受人において公売財産所有者等と協議のうえ行ってください。
また、隣地との境界確定は、買受人と隣地所有者との間で行ってください。執行機関は関与しません。

[動産・自動車・不動産 共通注意事項]
・公売財産に財産の種類又は品質の不適合があっても、執行機関は担保責任を負いません。
・買受代金を納付したときに、危険負担は買受人に移転します。したがって、その後に発生した財産の破損、盗難及び焼失などによる損害の負担は、買受人が負うことになります。
〈公売に関する各種様式につきましては、こちら https://www.pref.mie.lg.jp/ZEIMU/HP/16340017884.htmからダウンロードできます。〉
出典:官公庁オークション

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