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山口県下関市観音崎町 下関駅17分の公売物件
¥ 3,476,000円 戸建て 70m²

インターネットによる期間競り売り (初出品)

実施局署
広島 国税局
見積価額
3,476,000円
公売の方法
インターネットによる期間競り売り
公売公告番号
03号
公売保証金
350,000円
売却区分番号
166-1
公売保証金の提供方法
納付保証 (オークションサイト業者)
参加申込期間
令和7年4月23日午後1時00分 から 令和7年5月7日午後5時00分
買受申込期間
令和7年5月19日午後1時00分 から 令和7年5月21日午後1時00分
買受申込の場所
KSI官公庁オークション https://kankocho.jp/items/53224
公売保証金の納付期限
令和7年5月15日午後2時00分
最高価申込者の決定の日
令和7年5月23日午前10時00分
最高価申込者の決定の場所
広島国税局
買受代金納付期限
令和7年6月16日午後2時00分
売却決定の日時
令和7年6月13日午前10時00分
売却決定の場所
広島国税局
住居表示等
山口県下関市観音崎町6番10号
交通機関
JR (西日本) 山陽本線 下関駅 東方へ約1.6キロメートル
床面積合計
69.55m² (21.0坪)
主たる種類
居宅

詳細情報 (個別)

財産番号
1
種別
土地
所在地 (登記簿表示内容)
山口県下関市観音崎町3番4
地目 (登記簿表示内容)
宅地
面積 (登記簿表示内容)
1,132.56m² (342.6坪)
接道状況
公売財産の南側で幅員約15.2メートルの舗装市道に、西側で幅員約9.9〜15.2メートルの舗装市道に接面しています。
持分
1万分の178

詳細情報 (個別)

財産番号
2
種類 (登記簿表示内容)
居宅
所在地 (登記簿表示内容)
山口県下関市観音崎町3番地4
家屋番号 (登記簿表示内容)
観音崎町 3番4の29 602号
構造 (登記簿表示内容)
鉄骨鉄筋コンクリート造10階建
床面積 (登記簿表示内容)
1階 327.97m² (99.2坪)
2階 506.01m² (153.1坪)
3階 471.42m² (142.6坪)
4階 471.42m² (142.6坪)
5階 471.42m² (142.6坪)
6階 471.42m² (142.6坪)
7階 471.42m² (142.6坪)
8階 471.42m² (142.6坪)
9階 464.94m² (140.6坪)
10階 318.19m² (96.3坪)
使用状況
令和6年7月以降、利用されていません。
管理状況
管理会社 野村不動産パートナーズ株式会社九州支店
管理費 月額8,000円
修繕積立費 月額9,600円
令和6年11月時点における管理費等の未納はありません。
そのほか、契約に応じて駐車場使用料等がかかります。
詳細は、上記管理会社へ問い合わせてください。

詳細情報 (共通)

公法上の規制
都市計画区域
市街化区域
商業地域
準防火地域
特記事項
公売財産1及び2は、国税徴収法第89条第3項の規定に基づき、一括換価の方法により公売を行います。
公売財産2は、昭和57年8月20日新築です。
その他事項
公売財産の売却決定は、最高価申込者に係る買受申込価額をもって行います。
留意事項
公売は現況有姿により行うため、あらかじめ公売財産の現況、権利関係、関係公簿等をご確認ください。
名称、数量等は登記簿による表示です。
土地の境界については、買受人が隣接地所有者と協議してください。
掲載している図面及び写真が現況と異なる場合は、現況を優先します。
公売財産に財産の種類又は品質に関する不適合があっても、執行機関 (国) は、担保責任を負いません。
執行機関 (国) は、公売財産の引渡し義務を負わないため、買受人は公売財産の引渡しについて、所有者等と協議する必要があり、使用者又は占有者に対して明渡しを求める場合や、公売財産内にある動産等の処分については、すべて買受人の責任において行ってください。
土壌汚染やアスベスト等に関する専門的な調査は行っていません。
買受人は、売却決定後、買受代金を納付した時に公売財産を取得します。
買受代金納付後に生じた公売財産の毀損、盗難、焼失等による損害の負担は買受人が負います。
買受人は、買受代金納付後に公売財産の返品及び買受代金の返金を求めることはできません。
権利移転に伴う費用 (移転登記に係る登録免許税、登記嘱託書の郵送料等) は買受人の負担となります。
個人情報保護のため、写真情報は一部修正済みです。
公売を中止する場合がありますので、事前に公売中止の有無をご確認ください。

この財産は「インターネット公売による期間競り売りの方法」により公売されます。
国税庁公売情報ホームページ記載の「国税関係インターネット公売ガイドライン」を参照してください。
陳述書の提出
不動産の買受申込みをする場合、買受申込者は、次のいずれにも該当しない旨の陳述書を提出する必要があります (ただし、自己の計算において買受申込みをさせようとする者がいる場合には、陳述書別紙を併せて提出する必要があります。)。
・買受申込者 (その者が法人である場合には、その役員) が、暴力団員 (暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (平成3年法律第77号) 第2条第6号 (定義) に規定する暴力団員をいう。) 又は暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者 (以下「暴力団員等」といいます。) であること
・自己の計算において買受申込みをさせようとする者 (その者が法人である場合には、その役員) が暴力団員等であること
なお、買受申込者又は自己の計算において買受申込みをさせようとする者が法人である場合には、法人の役員を証する書面 (商業登記簿に係る登記事項証明書等) を提出する必要があります。
また、買受申込者又は自己の計算において買受申込みをさせようとする者が宅地建物取引業又は債権回収管理業の事業者である場合には、その許認可等を受けていることを証する書面 (宅地建物取引業の免許証又は債権管理回収業の許可証) の写しを併せて提出する必要があります。

公売財産に関するお問い合せ先

お問い合せ先
広島 国税局
お問い合せの際には、開札日(令和7年5月23日)と売却区分番号(166-1)をお申出の上ご照会ください。
担当部署名
特別整理第一部門
郵便番号
730-8521
所在地
広島市中区上八丁堀6番30号広島合同庁舎1号館
電話番号
082-221-9211
内線
3816
電話受付時間
平日午前9時から午後5時まで
出典:国税庁ホームページ

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