1,873 物件入札可能!

愛知県名古屋市北区天道町 黒川駅16分の公売物件
¥ 終了 土地 50m2

愛知県名古屋市北区天道町 黒川駅16分

売却されました
2016年9月27日(火)

ネット公売 ()

落札価額
公開終了
落札者
toybj42v
入札件数
2. (入札履歴 http://koubai.auctions.yahoo.co.jp/auction/auction?pid=aic_nagoya_city&oid=1464741549810642&aid=i11420682&mode=history )
参加申込期間
7月 7日13時0分〜7月26日23時0分締切
入札期間
8月 2日13時0分〜8月 4日23時0分締切
買受代金納付期限
8月12日(金) 14時0分
行政機関名
名古屋市 (せり売)
地域
愛知県名古屋市
執行機関名
名古屋市ささしま市税事務所
実施方法
せり売形式
見積価額
公開終了
公売保証金額
公開終了
物件の種類
宅地
物件の所在
公開終了
区分番号
21
買受代金納付方法
銀行振込 直接持参
登記簿の表示
公開終了
所在地
公開終了
交通、最寄駅など
地下鉄名城線「志賀本通」駅 徒歩18分
市バス「金田町二丁目」停留所 徒歩4分
現況
更地 (平成28年5月2日現在)。
土地面積
50.47m2 (15.3坪) (登記簿)
土地権利
所有権
地目
宅地
都市計画区域
市街化区域
用途地域
準工業地域 (比較的危険性の少ない工場が建築可能)
建ぺい率 (指定)
60%
容積率 (指定)
200%
防火地域
準防火
その他法令などの規制
緑化地域、大規模集客施設制限地区、第一種特別工業地区
幅員、接道状況
西側 幅員約8.1メートル舗装市道 等高接面
その他土地に関する物件情報
公売財産には、「所有権移転請求権仮登記」が設定されており、この仮登記は公売による所有権移転登記後も残ります。なお、この仮登記について精通者の意見は、次のとおりです。
「仮登記には不動産登記法第105条第1号登記 (権利は発生しているが、手続き上の要件が備わっていない場合に本登記の順位を保全するための登記) と同法第105条第2号登記 (請求権保全や条件付き権利のための登記) があり、本件は同法第105条第2号登記に該当する。
その場合に予約完結権は債権的性格と考えられ10年の時効で消滅する。
なお、仮登記抹消の手続きは仮登記の権利者の同意が必要であり、それを行う必要性も極めて低いと考えられる。」
※特記事項
・公売財産には「所有権移転請求権仮登記」が設定されており、この仮登記は換価によっても消滅しません。
注意事項
・公売は現況有姿により行います。図面等は現況と異なる場合があります。
・公売財産については、あらかじめその現況 (権利関係等) 及び関係公簿等をご自身で確認して入札してください。名古屋市は関係資料を提供できません。
・公売財産に隠れた瑕疵 (かし) があっても、名古屋市は担保責任を負いません。
・名古屋市は公売財産の引渡しの義務を負わないため、使用者又は占有者に対して明渡しを求める場合や公売財産内の動産の取扱いなどは、全て買受人の責任において行うことになります。
・土地の境界については、買受人が隣接土地所有者と協議してください。
・土壌汚染やアスベストなどに関する専門的な調査は、行っておりません。
・公売手続を中止することがありますので、事前に公売中止の有無をお問い合わせください。
・法令等の規定により換価制限 (入札後の手続が停止) となる場合があります。
・公売財産に係る市税の完納の事実が買受人の買受代金の納付前に証明されたときは、その売却決定を取り消します。
・権利移転に伴う費用 (移転登記に係る登録免許税、登記嘱託書の郵送料等) は、買受人の負担となります。
・公売財産の権利移転に伴う危険負担は、原則として、買受人が買受代金を納付したときに買受人に移転します。したがって、買受代金の納付後に生じた公売財産の損傷、盗難、消失等による損害は買受人が負担することになります。
・公売財産の売却決定は、最高価申込者に係る入札価額をもって行います。
・公売財産の表示が複数物件の場合は、その財産は一括換価する財産です。
・名古屋市インターネット公売をご利用いただくには、名古屋市インターネット公売ガイドライン http://koubai.auctions.yahoo.co.jp/auction/guideline?pid=aic_nagoya_city をよくお読みいただき、確認、同意していただくことが必要です。
・インターネット公売の手続などの詳しい内容については、名古屋市公式ウェブサイト (インターネット公売のお知らせ) をご覧ください。 http://www.city.nagoya.jp/shisei/category/60-2-6-0-0-0-0-0-0-0.html
参加申込み
住民登録地の住所 (法人の場合は商業登記簿の所在地) 、氏名 (法人の場合は商業登記簿上の名称) で参加申込みをしてください。参加申込みで登録された住所 (所在地) 、氏名 (名称) が、提出していただく住所証明書と異なる場合は、権利移転手続きが行えません。
公売保証金-公売保証金の納付手続
・クレジットカードに限ります。
公売保証金-注意事項
・公売保証金納付方法選択欄にて「銀行振込」を選択されますと、今回の公売にはご参加いただけません。
公売保証金-公売保証金の返還・充当
・落札に至らなかった場合は、公売保証金を引き落とさないことにより、公売保証金の返還として取り扱います。
・落札した場合は、公売保証金の引き落としを行い、売却代金の一部として充当されます。
公売保証金-その他
・公売保証金の詳しい内容については、名古屋市公式ウェブサイト (公売保証金の納付手続き (クレジットカード) ) http://www.city.nagoya.jp/zaisei/page/0000075863.html をご覧ください。
落札後の手続き
開札後、名古屋市から最高価申込者 (落札者) となった方に、今後の手続に関するご案内を電子メールにて送信します。
買受代金の納付-納付金額
公開終了
買受代金の納付-買受代金の納付期限
平成28年8月12日(金) 午後2時
買受代金の納付-買受代金の納付方法
名古屋市ささしま市税事務所への直接持参、又は名古屋市が指定する銀行口座への振込み
買受代金の納付-注意事項
・買受代金の納付期限までに、名古屋市が買受代金の納付 (振込みの場合は当方口座への着金) を確認できない場合、その公売財産を買い受けることができなくなり、事前に納付された公売保証金は没収し、返還しません。
・落札した公売財産を買い受けなかった際には、国税徴収法第108条の規定により、次回以降公売の参加を制限する場合があります。
権利移転の手続き-権利移転の時期
公売財産は、買受代金を納付したとき、買受人に権利移転します。
ただし、買受代金を納付しても、農地の場合は農業委員会などの許可などを受けるまで、その他法令の規定による登録を要する場合は関係機関の登録が完了するまで権利移転の効力は生じません。
権利移転の手続き-権利移転の手続き
・名古屋市は、買受人の請求に基づいて不動産登記簿上の権利移転のみを行います。
・公売財産が農地である場合などは、農業委員会などの発行する権利移転の許可書または届出受理書のいずれかが必要です。
・所有権移転の登記が完了するまで、入札終了後1か月半程度の期間を要することがあります。
権利移転の手続き-権利移転に必要な書類
・権利移転に必要な費用 (移転登記の登録免許税、登記嘱託書の郵送料など) は買受人の負担となります。
・所有権移転の登記を行う際は、登録免許税法に定める登録免許税相当の収入印紙が必要となります。
書類の送付先-郵便番号
450-8626
書類の送付先-所在地
公開終了
書類の送付先-あて先
名古屋市ささしま市税事務所 特別滞納整理室 公売担当

過去の出品

1回目
公開終了 (2016.02.12終了)
出典:官公庁オークション

最寄り駅・周辺地図

周辺土地の一般取引価格

全体平均-