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大阪府大阪市阿倍野区旭町 阿倍野駅5分 「あべのセレサ」の公売物件
¥ 終了 マンション 134m2

大阪府大阪市阿倍野区旭町 阿倍野駅5分 「あべのセレサ」

売却されました
2016年12月7日(水)

ネット公売 (初出品)

落札価額
公開終了
落札者
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次順位買受申込価額
公開終了
次順位買受申込者
該当者なし
参加申込期間
11月 8日13時0分〜11月21日23時0分締切
入札期間
11月29日13時0分〜12月 6日13時0分締切
買受代金納付期限
12月13日(火) 14時0分
行政機関名
堺市 (入札)
地域
大阪府堺市
執行機関名
大阪府堺市
実施方法
入札形式
見積価額
公開終了
公売保証金額
公開終了
物件の種類
区分所有建物
物件の所在
大阪府
区分番号
F-2802
買受代金納付方法
銀行振込
現金書留
小切手
直接持参
登記簿の表示
公開終了
所在地
大阪府大阪市阿倍野区旭町二丁目100番
交通、最寄駅など
地下鉄谷町線「阿倍野」駅 徒歩約4分
現況
賃借人が居住しています (平成28年8月5日現地調査時点)
土地面積
4,976.52m2 (1,505.4坪) (登記簿)
土地権利
所有権
土地持分
920426/100000000
地目
宅地
都市計画区域
都市計画区域・市街化区域
用途地域
商業地域 (風俗店を含むほぼ全ての商業施設を建築可能)
建ぺい率 (指定)
80%
容積率 (指定)
400%
防火地域
防火
その他法令などの規制
駐車場整備地区 (都心部地区)
阿倍野地区第二種市街地再開発事業
地勢など
概ね平坦
幅員、接道状況
南側:幅員約16mの開発道路「東西線」にほぼ等高に接面する。
東側:幅員約30mの開発道路「南北線」にほぼ等高に接面する。
北西側:幅員約8mの開発道路「西3号線」にほぼ等高に接面する。
供給処理施設
公共上下水道及び都市ガス整備済
建物の名称
専有面積
134.13m2 (40.6坪)
構造
鉄骨鉄筋
建築年月
1993年11月
階建/階
地下1階 地上14階/1階
間取り
4LDK
その他建物に関する物件情報
1. 平成28年8月5日の現地調査時に賃貸人 (滞納者) 及び賃借人と主張する者から、当該物件は、平成15年4月1日に賃貸借契約を締結した賃貸物件であるとの申立てがあった。賃借人からは、600万円の敷金返還請求権 (家賃は10万円) 及び1,200万
円の造作買取請求権を有するとの主張がある。なお、賃貸人 (滞納
者) 及び賃借人から提出があった「賃貸借契約書」(平成15年4
月1日付のもの) は、賃貸人及び賃借人の連帯保証人の住所が「堺
市**区**」と記載されているが、堺市が政令市に移行し区制が施行されたのは平成18年4月である。また、当該賃貸借契約は、2年更新であり、堺市差押は、平成24年1月24日である。
この他、賃借人から平成23年1月〜2月に施工したリフォームの費用である1,200万円の請求書等の提出があるが、この請求書
に記載されている施工業者の大阪府の許可番号が平成26年のものとなっている。
2. 管理規約を閲覧したところ、管理費は月額5,450円、修繕積立
金は月額21,824円である。平成28年8月5日の現地調査
時、管理組合への聴取によると、未納となっている管理費等はな
い。
3. 公有財産上の動産等の処理については、動産等の所有者と協議する
必要がある。
4. 土地は非課税財産 (消費税法別表第一 (第6条関係) に掲げる財
産) であり、建物は課税財産 (消費税法別表第一 (第6条関係) に掲げる財産以外の財産) である。
5. 公売財産の買受人は、「建物の区分所有等に関する法律」に基づ
き、所有者の権利義務を承継します。
買受代金
落札価額 - 公売保証金
買受代金納付期限
平成28年12月13日(火) 14時
注意事項
(1) 期限までに堺市が納付を確認できるように、一括で納付してください。
(2) 期限までに納付が確認できない場合は、公売保証金は没収となります。
(3) 期限までに、買受代金の納付をしない買受人は、以降2年間、堺市の実施する公売に参加することができません。
納付方法
(1) クレジットカード
(2) 銀行振込など
公売保証金納付期限
(1) クレジットカード・・・公売参加申込期間終了時 (平成28年11月21日(月) 23時)
(2) 銀行振込など・・・平成28年11月25日(金)
※期限までに堺市が納付を確認できるよう、一括で納付してください。
権利移転の時期
(1) 買受代金を納付したときに権利移転します。
注意事項
(1) 堺市は、不動産登記簿上の権利移転のみ行います。
(2) 堺市は瑕疵 (かし) 担保責任を負いません。
(3) 買受代金を全額納付したとき、危険負担は買受人に移転します。したがって、その後に発生した財産のき損、盗難及び焼失などによる損害の負担は、買受人が負うことになります。
(4) 堺市は、公売財産の引き渡しの義務を負いません。公売財産内の動産類やごみなどの撤去、占有者の立ち退き、前所有者からの鍵などの引き渡しなどは、すべて買受人自身で行ってください。堺市は関与いたしません。
出典:官公庁オークション

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