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愛知県名古屋市熱田区神宮 熱田駅3分の公売物件
¥ 終了 その他種別 36m2

愛知県名古屋市熱田区神宮 熱田駅3分

売却されました
2017年10月27日(金)

ネット公売 (初出品)

落札価額
公開終了
落札者
mdslimitedjapan
入札件数
8. (入札履歴 https://koubai.auctions.yahoo.co.jp/auction/auction?pid=aic_nagoya_city&oid=1503448526409299&aid=i11458438&mode=history )
参加申込期間
9月28日13時0分〜10月16日23時0分締切
入札期間
10月23日13時0分〜10月25日23時0分締切
買受代金納付期限
11月 2日(木) 14時0分
行政機関名
名古屋市 (せり売)
地域
愛知県名古屋市
執行機関名
名古屋市ささしま市税事務所
実施方法
せり売形式
見積価額
公開終了
公売保証金額
公開終了
物件の種類
その他
物件の所在
公開終了
区分番号
12
買受代金納付方法
銀行振込
登記簿の表示
公開終了
所在地
公開終了
住居表示
公開終了
交通、最寄駅など
地下鉄名城線「神宮西」駅 東方 徒歩6分
名鉄名古屋本線「神宮前」駅 北西方 徒歩5分
JR東海道本線「熱田」駅 南方 徒歩4分
現況
店舗としての営業は確認できませんでした。ただし、名古屋市は内部調査をしていないため、占有者の有無等を含め、詳細は不明です (平成29年8月31日現在)。
都市計画区域
市街化区域
用途地域
商業地域 (風俗店を含むほぼ全ての商業施設を建築可能)
建ぺい率 (指定)
80%
容積率 (指定)
400%
その他法令などの規制
防火指定:防火地域 (路線防火) (道路境界から奥行11mまでの範囲)
その他法制限:緑化地域
地勢など
平坦地
幅員、接道状況
西側 幅員約49.9m舗装県道 等高接面
特記事項
・公売財産の底地となっている土地は公売の対象ではありません。そのため、買受人は敷地利用権の設定を必要とし、当然に使用収益できるとは限りません。
・土地所有者に確認したところ、公売財産の所有者と土地所有者との間では土地賃貸借契約は締結されていません。
・公売財産の底地は、土地所有者と第三者である甲が土地の賃貸借契約を結んでいます。土地所有者及び甲からの申し立てによると、土地の賃貸借契約の概要は、次のとおりです。
(1) 契約形態 書面
(2) 賃貸人 土地所有者
(3) 賃借人 甲
(4) 契約年月日 昭和22年頃
(5) 契約更新年月日 不明
(6) 契約期間 不明 (自動更新)
(7) 賃料 393,100円/月
なお、この賃料は、公売財産が所在する土地の一筆全体に係る賃料額に相当します。
(8) 敷金・保証金 不明
(9) 土地所有者の申し立てによると、賃料等の未納はありません (平成29年8月18日現在)。
・甲が公売財産の所有者と建物の賃貸借契約をしているかは不明です。
・建物の1階の南側に約11.5m2、2階の南側に約14.0m2の未登記増築部分があります。
・公売財産の北隣及び南隣の建物と外壁が接しています。
・建ぺい率を超過しています。
・建物図面及び各階平面図は公売担当者が作成したものであり、正確な図面を保証するものではないため、現況を確認してください。
注意事項
・名古屋市は、不動産の引渡しの義務を負いません。居住者等が買受人からの不動産の引渡しの請求に応じない場合には、買受人は明渡しを求める民事訴訟を提起し、その勝訴判決に基づいて引渡しを受けることとなります。
・買受人は、名古屋市に対して瑕疵担保責任を追及することができません。公売公告の内容と現況が異なる場合は現況が優先され、いかなる理由があっても名古屋市に対して公売の取り消しや損害賠償を求めることはできません。
・公売財産内の動産の処分等は、買受人の責任において行うことになります。
・権利移転に伴う費用 (移転登記に係る登録免許税、登記嘱託書の郵送料等) は、買受人の負担となります。
・公売は現況有姿により行います。図面等は現況と異なる場合があります。
・公売財産については、あらかじめその現況 (権利関係等) 及び関係公簿等をご自身で確認して入札してください。名古屋市は関係資料を提供できません。
・土地の境界については、買受人が隣接所有者と協議してください。
・土壌汚染やアスベストなどに関する専門的な調査は、行っておりません。
・公売手続を中止することがありますので、事前に公売中止の有無をお問い合わせください。
・法令等の規定により換価制限 (入札後の手続が停止) となる場合があります。
・公売財産に係る市税などの完納の事実が売却決定前又は買受代金の納付前に証明された時には、最高価申込者の決定又は売却決定を取り消します。
・公売財産の権利移転に伴う危険負担は、原則として買受人が買受代金を納付した時に買受人に移転します。したがって、買受代金の納付後に生じた公売財産の損傷、盗難、消失等による損害は買受人が負担することになります。
・公売財産の売却決定は、最高価申込者に係る入札価額をもって行います。
・公売財産の表示が複数物件の場合は、その財産は一括換価する財産です。
・不動産公売の手続きなどの詳しい内容については、名古屋市公式ウェブサイト (公売Q&A) http://www.city.nagoya.jp/zaisei/page/0000083614.html をご覧ください。
・名古屋市インターネット公売をご利用いただくには、名古屋市インターネット公売ガイドライン http://koubai.auctions.yahoo.co.jp/auction/guideline?pid=aic_nagoya_city をよくお読みいただき、確認、同意していただくことが必要です。
・インターネット公売の手続などの詳しい内容については、名古屋市公式ウェブサイト (インターネット公売のお知らせ) http://www.city.nagoya.jp/shisei/category/60-2-6-0-0-0-0-0-0-0.html をご覧ください。
参加申し込み-参加申し込み
・個人の場合は、住民登録地の住所、氏名で参加申し込みをしてください。
・法人の場合は、商業登記簿上の所在地、名称で参加申し込みをしてください。また、法人代表者名でYahoo!JAPAN IDを取得したうえで、法人代表者が公売参加の手続きを行ってください。
参加申し込み-注意事項
・参加申し込みで登録された住所等が、住所証明書と異なる場合は、権利移転手続きが行えません。
公売保証金-公売保証金の納付手続
・クレジットカードに限ります。
公売保証金-注意事項
・公売保証金納付方法選択欄にて「銀行振込」を選択されますと、今回の公売にはご参加いただけません。
公売保証金-公売保証金の返還・充当
・落札に至らなかった場合は、公売保証金を引き落とさないことにより、公売保証金の返還として取り扱います。
・落札した場合は、公売保証金の引き落としを行い、売却代金の一部として充当されます。
公売保証金-その他
・公売保証金の詳しい内容については、名古屋市公式ウェブサイト (公売保証金の納付手続き (クレジットカード) ) http://www.city.nagoya.jp/zaisei/page/0000075863.html をご覧ください。
最高価申込者の決定-決定日時
・平成29年10月26日(木) 午前10時
最高価申込者の決定-注意事項
・入札価額が最高価額である入札者を最高価申込者として決定し、今後の手続きに関するご案内を電子メールにて送信します。
・売却決定前に、公売財産に係る市税などについて完納の事実が証明されたときなどは、最高価申込者の決定は取り消され、公売は中止となります。その場合、公売財産に係る権利は最高価申込者に移転せず、すでに入金された公売保証金等は還付されます。
売却決定-売却決定日時
・平成29年11月2日(木) 午前10時
売却決定-注意事項
・名古屋市は売却決定日時において最高価申込者に対して売却決定を行います。
・売却決定後、買受代金納付前に公売財産に係る市税などについて完納の事実が証明されたときなどは、売却決定は取り消され、公売は中止となります。その場合、公売財産に係る権利は買受人に移転せず、すでに入金された公売保証金等は還付されます。
買受代金の納付-納付金額
公開終了
買受代金の納付-買受代金の納付期限
・平成29年11月2日(木) 午後2時
買受代金の納付-買受代金の納付方法
・原則として名古屋市が指定する銀行口座への振込み
買受代金の納付-注意事項
・買受代金の納付期限までに、名古屋市が買受代金の納付 (振込みの場合は当方口座への着金) を確認できない場合、その公売財産を買い受けることができなくなり、事前に納付された公売保証金は没収し、返還しません。
・落札した公売財産を買い受けなかった際には、国税徴収法第108条の規定により、次回以降公売の参加を制限する場合があります。
権利移転の手続き-権利移転の時期
・原則として売却決定後に買受代金を納付したときに、公売財産は買受人に権利移転します。
・ただし、買受代金を納付しても、農地の場合は農業委員会などの許可などを受けるまで、その他法令の規定による登録を要する場合は関係機関の登録が完了するまで権利移転の効力は生じません。
権利移転の手続き-権利移転の手続き
・売却決定後、買受代金の納付を確認でき次第、電話等にて買受人に権利移転手続きについてご案内します。
・名古屋市は、買受人の請求に基づいて不動産登記簿上の権利移転のみを行います。
・公売財産が農地である場合などは、農業委員会などの発行する権利移転の許可書または届出受理書のいずれかが必要です。
・所有権移転の登記が完了するまで、入札終了後1か月半程度の期間を要することがあります。
権利移転の手続き-権利移転に必要な書類
・権利移転に必要な費用 (移転登記の登録免許税、登記嘱託書の郵送料など) は買受人の負担となります。
・所有権移転の登記を行う際は、登録免許税法に定める登録免許税相当の収入印紙が必要となります。
書類の送付先-郵便番号
450-8626
書類の送付先-所在地
公開終了
書類の送付先-あて先
名古屋市ささしま市税事務所 特別滞納整理室 公売担当
出典:官公庁オークション

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