1,715 物件入札可能!

競売不動産と公売不動産

競売(けいばい)と公売(こうばい)は、いずれも債権回収のために一般から購入希望を募る制度で、最高値の入札者のみが購入資格を得るオークションのような仕組みです。

購入後の保証がない代わりに、滞納金負担やリフォーム代の諸費用を加算しても、一般販売価格より安く購入できるメリットがあります。 農地等買受適格証明書が必要な物件を除き、保証金を払えば原則どなたでも参加・購入が可能です。 ※落札できなかった場合保証金は返金されます。

内覧ができないため、裁判所や国税局等出品者が提供する調査報告資料(写真・間取り・占有者情報)のみを参考に購入を判断します。

競売物件とは

競売(けいばい または きょうばい)物件とは、裁判所が債務不履行で差し押さえられた不動産を、競売によって売却する物件のことをいいます。 その多くは、借入金やローンの返済ができないなどの理由により、債務の履行ができなくなった不動産物件です。

その不動産を最低売却価格以上の最高値で落札するシステムのことを「競売」と言います。 競売の最低入札価格は、裁判所から委嘱された不動産鑑定士が決定(売却基準価額)し、市場価格よりもかなり低く設定されます。 裁判所は、一定期間を定め該当物件の入札を受け入れ、その入札の中から最も価格の高い入札をした者に物件が落札されます。 入札は個人、法人を問わず保証金(売却基準価額の20%)を裁判所に支払えば誰でもできます。

期間内に入札がなかった場合、特別売却となり先着順での落札となります。 さらに特別売却でも売れなかった場合、査定を再度行い、最低売却価額を下げて再び期間入札が行われます。 この繰り返しは通常3回が限度で、3回競売にかけて売れなかった不動産は、裁判所が債権者に対し競売中止の通知を出すことになっています。 ※債権者次第で引き続き出品されることもあります。

公売物件とは

公売(こうばい)とは、国税を滞納したことにより、国税局や税務署が差し押さえている不動産等を、入札等の方法により売却する制度です。 入札の方法による公売では、見積価額以上の金額で入札し、その中で最も高額で入札された方に売却されることになります。 公売も、原則として誰でも参加できます。

競売物件との違いは、競売物件は裁判所が管轄するものであるのに対し、公売物件は各地方団体・国が管轄するものであるという点です。 また、競売物件は債務不履行により差し押さえられた不動産であるのに対し、公売物件は税金の滞納のために差し押さえられるという点が異なります。

入札資格を得るためには事前の参加申込が物件ごとに必要で、参加申込した人だけが入札可能です。