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愛知県名古屋市緑区大高町 大高駅8分の公売物件
¥ 終了 一戸建て 104m2

愛知県名古屋市緑区大高町 大高駅8分

売却されました
2019年9月17日(火)

ネット公売 (初出品)

落札価額
公開終了
落札者
t21102030
参加申込期間
8月16日13時0分〜9月 4日23時0分締切
入札期間
9月10日13時0分〜9月12日23時0分締切
買受代金納付期限
9月20日(金) 14時0分
行政機関名
名古屋市 (せり売)
地域
愛知県名古屋市
執行機関名
名古屋市ささしま市税事務所
実施方法
せり売形式
見積価額
公開終了
公売保証金額
公開終了
物件の種類
土地付建物
物件の所在
公開終了
区分番号
2
買受代金納付方法
銀行振込
登記簿の表示
公開終了
所在地
公開終了
交通、最寄駅など
JR東海道本線「南大高」駅 北方 徒歩8分
市バス「大高緑地西」停留所 南東方 徒歩7分
現況
所有者が居住しています (令和元年7月29日現在)。
土地面積
245m2 (74.1坪) (登記簿)
地目
雑種地
都市計画区域
市街化区域
用途地域
第一種住居地域 (店舗や事務所・ホテルなども建築可能)
建ぺい率 (指定)
60%
容積率 (指定)
200%
防火地域
準防火
その他法令などの規制
緑化地域・31メートル高度地区
地勢など
平坦地
幅員、接道状況
南側 幅員約5.0m舗装市道
西側 幅員約2.8m舗装市道
延床面積
103.92m2 (31.4坪)
構造
木造
建築年月
1978年3月
階建/階
2
特記事項
・公売財産である建物には未登記増築部分があり、公売財産の所有者が倉庫として利用していますが、床面積及び増築年月日等詳細は不明です。
公売保証金-公売保証金の納付手続
・クレジットカード又は銀行振込
公売保証金-銀行振込による公売保証金の納付手続き
・「公売保証金納付申込書」に必要事項を記載のうえ、郵送 (特定記録郵便、簡易書留又は書留) 又は電子メールにて提出してください。「公売保証金納付申込書」は名古屋市公式ウェブサイト (公売保証金の納付手続き (銀行振込) http://www.city.nagoya.jp/zaisei/page/0000075865.html より取得してください。
・公売保証金の振込先口座については、「公売保証金納付申込書」に記入されたメールアドレスに対して電子メールにてご案内します。名古屋市の指定する口座に、入札する公売財産の保証金額を振込してください。振込手数料は、公売参加者の負担となります。公売保証金を振込後、名古屋市が着金を確認できるまで3開庁日程度要することがあります。原則として、入札開始2開庁日前までに公売保証金の着金が確認できない場合、入札できません。
・「公売保証金還付請求書 兼 口座振替依頼書」に記入・押印し、郵送 (特定記録郵便、簡易書留又は書留) にて提出してください。これらの書類は、公売参加者の住所 (住所地) に郵送します。電子データでの提出は認められませんのでご注意ください。
公売保証金-公売保証金の返還・充当 (クレジットカード)
・落札に至らなかった場合は、公売保証金を引き落とさないことにより、公売保証金の返還として取り扱います。
・落札した場合は、公売保証金の引き落としを行い、売却代金の一部として充当します。
公売保証金-公売保証金の返還・充当 (銀行振込)
・落札に至らなかった場合は、公売保証金をご指定の口座へ振込みにより還付します。還付されるまでに、入札終了後4週間程度かかることがあります。
・落札した場合は、公売保証金を売却代金の一部として充当します。
公売保証金-その他
・公売保証金の詳しい内容については、名古屋市公式ウェブサイト (公売保証金の納付手続き (クレジットカード) http://www.city.nagoya.jp/zaisei/page/0000075863.html 、名古屋市公式ウェブサイト (公売保証金の納付手続き (銀行振込) http://www.city.nagoya.jp/zaisei/page/0000075865.html をご覧ください。
最高価申込者の決定-決定日時
令和元年9月13日(金) 午前10時
最高価申込者の決定-注意事項
・名古屋市は入札期間終了後、入札価額が最高価額である入札者を最高価申込者として決定し、今後の手続きに関するご案内を電子メールにて送信します。
・売却決定前に、公売財産に係る市税などについて完納の事実が証明されたときなどは、最高価申込者の決定は取り消され、公売は中止となります。その場合、公売財産に係る権利は最高価申込者に移転せず、すでに入金された公売保証金等は還付されます。
売却決定-売却決定日時
令和元年9月20日(金) 午前10時
売却決定-注意事項
・名古屋市は売却決定日時において最高価申込者に対して売却決定を行います。
・売却決定後、買受代金納付前に公売財産に係る市税などについて完納の事実が証明されたときなどは、売却決定は取り消され、公売は中止となります。その場合、公売財産に係る権利は買受人に移転せず、すでに入金された公売保証金等は還付されます。
買受代金の納付-納付金額
公開終了
買受代金の納付-買受代金の納付期限
令和元年9月20日(金) 午後2時
買受代金の納付-買受代金の納付方法
原則として名古屋市が指定する銀行口座への振込み
買受代金の納付-注意事項
・買受代金の納付期限までに、名古屋市が買受代金の納付 (振込みの場合は当方口座への着金) を確認できない場合、その公売財産を買い受けることができなくなり、事前に納付された公売保証金は没収し、返還しません。
・落札した公売財産を買い受けなかった際には、国税徴収法第108条の規定により、次回以降公売の参加を制限する場合があります。
注意事項
・名古屋市は、不動産の引渡しの義務を負いません。居住者等が買受人からの不動産の引渡しの請求に応じない場合には、買受人は明渡しを求める民事訴訟を提起し、その勝訴判決に基づいて引渡しを受けることとなります。
・買受人は、名古屋市に対して瑕疵担保責任を追及することができません。公売公告の内容と現況が異なる場合は、現況が優先され、いかなる理由があっても名古屋市に対して公売の取り消しや損害賠償を求めることはできません。
・公売財産内の動産の処分等は、買受人の責任において行うことになります。
・権利移転に伴う費用 (移転登記に係る登録免許税、登記嘱託書の郵送料等) は、買受人の負担となります。
・公売は現況有姿により行います。図面等は現況と異なる場合があります。
・公売財産については、あらかじめその現況 (権利関係等) 及び関係公簿等をご自身で確認して入札してください。名古屋市は関係資料を提供できません。
・土地の境界については、買受人が隣接所有者と協議してください。
・土壌汚染やアスベストなどに関する専門的な調査は、行っておりません。
・公売手続を中止することがありますので、事前に公売中止の有無をお問い合わせください。
・法令等の規定により換価制限 (入札後の手続が停止) となる場合があります。
・公売財産に係る市税等の完納の事実が売却決定前又は買受人の買受代金の納付前に証明されたときなどは、最高価申込者の決定又は売却決定を取り消します。
・公売財産の権利移転に伴う危険負担は、原則として、買受人が買受代金を納付したときに買受人に移転します。したがって、買受代金の納付後に生じた公売財産の損傷、盗難、消失等による損害は買受人が負担することになります。
・公売財産の売却決定は、最高価申込者に係る入札価額をもって行います。
・公売財産の表示が複数物件の場合は、その財産は一括換価する財産です。
・不動産公売の手続きなどの詳しい内容については、名古屋市公式ウェブサイト (公売Q&A) http://www.city.nagoya.jp/zaisei/page/0000083614.html をご覧ください。
・名古屋市インターネット公売をご利用いただくには、名古屋市インターネット公売ガイドライン http://koubai.auctions.yahoo.co.jp/auction/guideline?pid=aic_nagoya_city をよくお読みいただき、確認、同意していただくことが必要です。
・インターネット公売の手続などの詳しい内容については、名古屋市公式ウェブサイト (インターネット公売のお知らせ) http://www.city.nagoya.jp/shisei/category/60-2-6-0-0-0-0-0-0-0.html をご覧ください。
権利移転の手続き-権利移転の時期
原則として公売財産は売却決定後に買受代金を納付したとき、買受人に権利移転します。
ただし、買受代金を納付しても、農地の場合は農業委員会などの許可などを受けるまで、その他法令の規定による登録を要する場合は関係機関の登録が完了するまで権利移転の効力は生じません。
権利移転の手続き-権利移転の手続き
・売却決定後、買受代金の納付を確認でき次第、電話等にて買受人に権利移転手続きについてご案内します。
・名古屋市は、買受人の請求に基づいて不動産登記簿上の権利移転のみを行います。
・公売財産が農地である場合などは、農業委員会などの発行する権利移転の許可書または届出受理書のいずれかが必要です。
・所有権移転の登記が完了するまで、入札終了後1か月半程度の期間を要することがあります。
権利移転の手続き-権利移転に必要な書類
・権利移転に必要な費用 (移転登記の登録免許税、登記嘱託書の郵送料など) は買受人の負担となります。
・所有権移転の登記を行う際は、登録免許税法に定める登録免許税相当の収入印紙が必要となります。
書類の送付先-郵便番号
450-8626
書類の送付先-所在地
公開終了
書類の送付先-あて先
名古屋市ささしま市税事務所 特別滞納整理室 公売担当
参加申込み
住民登録地の住所 (法人の場合は商業登記簿上の所在地) 、氏名 (法人の場合は商業登記簿上の名称) で参加申込みをしてください。また法人代表者名でYahoo!JAPAN IDを取得したうえで法人代表者が公売参加手続きを行ってください。参加申込みで登録された住所 (所在地) 、氏名 (名称) が、提出していただく住所証明書と異なる場合は、権利移転手続きが行えません。
出典:官公庁オークション

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