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高知県土佐清水市竜串の公売物件
¥ 終了 土地 627m2

高知県土佐清水市竜串

終了しました
2021年3月10日(水)

ネット公売 ()

見積価額
公開終了
参加申込期間
2月10日13時0分〜2月24日23時0分締切
入札期間
3月 2日13時0分〜3月 9日13時0分
買受代金納付期限
3月16日(火) 14時30分
行政機関名
幡多広域市町村圏事務組合 (入札)
地域
高知県四万十市
執行機関名
幡多広域市町村圏事務組合
実施方法
入札形式
見積価額
公開終了
公売保証金額
公開終了
物件の種類
土地付建物
物件の所在
公開終了
区分番号
81301
買受代金納付方法
銀行振込 直接持参
登記簿の表示
公開終了
所在地
公開終了
交通、最寄駅など
土佐くろしお鉄道中村駅 約35km
三崎市民センター 約580m
三崎郵便局 約550m
三崎保育所 約410m
竜串橋バス停 近隣
現況
・国道321号沿いに住宅、店舗等が混在する地域です。
・物件3は、第三者に貸し出されています。
・物件2の建物の東側に及び物件3の南側にそれぞれ未登記の建物があります。未登記物件のについては下記「その他建物に関する物件情報」内の[未登記物件について] をご覧ください。
その他事項
公売財産は全件一括での売却となります。また、公売財産に関する表示事項 (情報) は当組合が調査を行い、記録上表れている事実や有識者の意見等を記載したものであり、関係者間の権利関係等を最終的に決定するものではありません。
土地面積
627.15m2 (189.7坪) (登記簿)
土地権利
所有権
地目
宅地
都市計画区域
都市計画区域内 (非線引き)
建ぺい率 (指定)
70%
容積率 (指定)
200%
地勢など
間口約21.2m、奥行約23.7mのおおむね台形状でほぼ平坦な土地です。
幅員、接道状況
北側:幅員約10mの国道とほぼ等高に接しています。
供給処理施設
供給処理施設は、土佐清水市市営水道が敷設されていますが、下水道、都市ガスはありません。
その他土地に関する物件情報
・上記の土地面積は、あくまで登記簿上に記載された面積であり、実測と異なる場合があります。
・隣接地の状況
東方:他店舗 南方:山林 西方:居宅 北方:国道 (321号)
・隣接地との境界は不明です。買受人が隣地所有者と協議してください。
・占有状況
公売財産所有者が占有しています。
・土壌汚染対策法第3条及び第4条の規定に該当する事項はありません。
・建築基準法22条区域に該当します。
・埋蔵文化財包蔵地に指定されていません。
・過去の住宅地図等による地歴調査の結果、土壌汚染に係る工場等の存在は認められません。
・土佐清水市津波ハザードマップ (平成30年11月) では、一団の土地のほとんどが10〜15m未満の津波浸水域になっています。
・急傾斜地崩壊危険箇所になります。
・物件内には所有者不明の動産 (テレビなど) が認められ、動産の所有者や処理について物件の所有者に照会しましたが、本掲載時点において回答がありません。
・土地内に残置している動産類は売却財産に含まれません。これらの処分については、買受人において動産類の所有者と協議してください。
その他建物に関する物件情報
[各建物の共通事項]
下記物件2〜3の建物内に残置している動産類は売却財産に含まれません。これらの処分については、買受人において動産類の所有者と協議してください。
また、基本情報の床面積は、あくまで登記簿上に記載された面積であり、実測と異なる場合があります。

[各建物の個別事項]
(物件2)
1. 新築年月日
昭和58年2月23日(高知地方法務局四万十支局備付の全部事項証明書による)
2. 利用状況
登記簿上は居宅・店舗と表示されており、現在は居宅兼店舗として利用されています。店舗は令和2年11月4日時点では営業しています。
3. 保守管理状況
劣る
4. 占有状況
公売財産所有者が占有しています。
5. 特記事項
建築後35年以上を経過していること、使用資材、施工の質がやや劣り、かつ、保守管理状況が相当劣っています。
(物件3)
平成6年9月23日(高知地方法務局四万十支局備付の全部事項証明書による)
登記簿上は居宅・店舗と表示されており、現在は1階店舗・2階居宅含めて第三者に貸し出されています。
普通程度
令和元年6月から賃借人 (法人) が占有。賃借人によると、契約書はありませんが、賃借人の事業が終わるまでの当面の間と口頭で確認しているとのこと。
建築後ほぼ25年を経過していること、使用資材、施工の質がやや劣る。保守管理状況は普通程度。
以前の賃借人への調査によると2階の畳部分にシロアリによる被害が見受けられるとの回答あり。
[未登記物件について]
・公売財産の土地内、物件2の建物の東側に附属建物として以下の未登記物件があります。
(附属建物その1) 種類:簡易倉庫、構造:不明、床面積:約7m2
・公売財産の土地内、物件3の建物の南側に附属建物として以下の未登記物件があります。
(附属建物その2) 種類:簡易倉庫、構造:不明、床面積:約14m2
・上記未登記物件の内部に残置している公売財産所有者の動産類は売却財産に含まれません。これらの処分については、買受人において動産類の所有者と協議してください。
・上記未登記物件については不動産鑑定の結果、市場価値はほぼ無いものと判断されております。
注意事項
[その他手続き等]
1. 公売財産についてはあらかじめその現況等を確認し、関係公簿等を閲覧した上で公売にご参加ください。
また、当組合は、公売財産の引き渡し義務を負わないため、使用者又は占有者等に対して明け渡しや動産類の撤去を求める場合は、買受人が行うことになります。
なお、使用者又は占有者等が明け渡しや動産類の撤去に応じない場合は、買受人において訴訟等の手続きをとらなければならない場合があります。
2. 公売財産に財産の種類又は品質の不適合があっても、当組合は担保責任を負いません。
3. 土地の境界が不明な場合は、買受人において隣接地所有者と協議してください。
4. 公売財産の内、消費税及び地方消費税の課税財産の見積価額はすべて内税価額です。公売財産の売却決定は最高価申込者に係る入札価額をもって行います。
5. 本公売における公売保証金の納付方法は「口座振込」若しくは「直接持参」のみとします。
なお、公売保証金の納付期限は入札開始日の2開庁日前です。期限までに当組合が納付 (振込) を確認できるように一括で納付してください。
※期限までに公売保証金全額の納付が確認できない場合は入札できません。
6. 落札後、納付していただく買受代金は、落札価格から公売保証金を控除した金額となります。
すでに納付いただいた公売保証金は買受代金へ充てるため返却しません。
※買受人とならなかった方の公売保証金は返還します。
7. 買受代金は必ず納付期限までに当機構が確認できるように、一括で納付してください。
納付期限までに納付が確認できない場合、公売保証金は没収となります。
8. 買受代金を納付した時点で、危険負担は買受人に移転します。その後に発生した財産の毀損、盗難及び焼失などによる損害の負担は買受人が負うことになります。
9. 権利移転に伴う費用 (移転登記に係る登録免許税、登記嘱託書の郵送料等) は買受人の負担となります。
10. 不動産公売の入札に参加される方 (法人である場合にはその代表者) は、国税徴収法第99条の2の規定に基づき、暴力団員等に該当しないことの陳述書等の提出が必要となります。入札開始日の2開庁日前までに、当機構へ陳述書等 (様式については、当機構ホームページよりダウンロードのこと) を提出してください。
また、次のいずれかに該当する場合、陳述書と併せて指定許認可等を受けている事を証明する書類の写しの提出が必要です。
・宅地建物取引業法 (平成27年法律第176号) 第3条第1項の免許
・債権管理回収業に関する特別措置法 (平成10年法律第126号) 第3条の許可
11. 指定した売却決定日までに警察当局から調査の回答がない場合、買受人が暴力団員等に該当しないことが明らかにならない為、売却決定の日時及び買受代金の納付期限が変更されます。
12. その他詳細な手続き等は、必ず別添「幡多広域市町村圏事務組合インターネット公売ガイドライン」でご確認ください。

過去の出品

1回目
公開終了 (2015.09.24終了)
2回目
公開終了 (2015.11.02終了)
3回目
公開終了 (2015.12.11終了)
4回目
公開終了 (2016.02.12終了)
5回目
公開終了 (2016.03.18終了)
6回目
公開終了 (2019.09.18終了)
7回目
公開終了 (2020.02.04終了)
8回目
公開終了 (2020.06.24終了)
9回目
公開終了 (2020.08.05終了)
10回目
公開終了 (2020.12.04終了)
11回目
公開終了 (2021.02.02終了)
出典:官公庁オークション

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