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群馬県太田市鳥山上町 治良門橋駅12分の公売物件
¥ 終了 一戸建て 83m2

群馬県太田市鳥山上町 治良門橋駅12分

不売になりました
2022年7月12日(火)

再出品情報があります

インターネット公売 (初出品)

価額情報

落札価額 (最高入札価額)
公開終了
次順位買受申込価額
公開終了
次順位買受申込者
該当なし
見積価額
公開終了
公売保証金
公開終了

スケジュール

参加申し込み受付期間
2022年6月10日13時0分 〜 2022年6月28日23時0分
入札期間
2022年7月5日13時0分 〜 2022年7月12日13時0分
買受代金納付期限
2022年8月2日14時30分

代金納付方法

公売保証金納付方法
銀行振込
買受代金納付方法
銀行振込 直接持参
オークション種別
インターネット公売
実施方法
入札形式
執行機関名称
太田市
売却区分番号
太4-1
支払い方法
銀行振込 直接持参

物件情報

物件の種類
土地付建物
物件の所在
公開終了

不動産の基本情報

登記簿の表示
公開終了
所在地
公開終了
交通、最寄り駅など
・東武桐生線「治良門橋」駅から南東方へ約1.2km
・太田市中心部 約5.2km
・太田市立鳥之郷小学校 約1.6km
現況
・公売財産1・2ともに登記地目は「畑」の農地ですが、現況は非農地であり、公売財産1上に公売財産3の建物が存在していますが、農地法で規定する転用の申請・許可はされていません。
・小作人及び利用権の設定はありません。
・公売財産1内に、伐根された切り株や廃材 (木材、石材等) が存在します。
※処分に関しては、所有者から同意を得ています。
・公売財産2上に、ブロック塀が存在します。
※取壊しに関しては、所有者から同意を得ています。
・公売財産3については、所有者が空き家の状態で占有しています。
※家財等の動産が一部残置されています。なお、処分に関しては、所有者から同意を得ています。
・対象地内に、電話線用電柱が存在します。
説明
・入札に際しては、太田市農業委員会等が発行する「公売農地の買受適格証明書」を入札開始2開庁日前までに太田市に提出することが必要です。
・対象地については、鳥山土地区画整理事業予定区域でありますが、現時点において事業実施の予定はありません。
・対象地については、都市計画道路予定地でありますが、現時点において事業実施の予定はありません。
・土地建物一体としての市場性について、公売財産3の建物は築後52年が経過し、経年相当の著しい物理的減価 (摩耗・破損・老朽化等) ・機能的減価 (設備の不足及びその能率の低下等) が認められ、維持管理の程度も劣ることから、敷地との適用性に欠けており、建物を取り壊し、戸建住宅地として分割利用することが最有効使用と思料されます。

土地の情報

土地面積
1,161m2 (351.2坪)
土地権利
所有権
土地持分
1/1
地目
都市計画地域
市街化区域
用途地域
第2種中高層住居専用地域 (2階までの店舗や事務所も建築可能)
建ぺい率 (%)
60
容積率 (%)
200
防火地域
不明
その他法令などの規制
・対象地については、登記地目:畑の「農地」であり、宅地や駐車場などの農地以外の用途にする場合には、太田市農業委員会へ農地転用の許可・届出の手続きが必要となります。
※なお、現状のまま利用する場合についても、太田市農業委員会へ農地転用の許可の手続きが必要となります。

・対象地については、「市街化区域」であり、面積は1,000m2を超えており、原則として、開発行為を行う場合、開発許可の申請が必要になります。
※建築基準法第29条の規定により一部、許可が不要な場合もあります。

・周知の埋蔵文化財包蔵地 (名称:鳥山寺中遺跡) に指定されており、建替え等の際は、文化財保護法による届出及び調査が必要になりますので、太田市教育委員会文化財課と事前に協議を行ってください。
地勢など
・間口約29.6m、奥行約40.3mの長方形地の中間画地
・平坦地
幅員、接道状況
・西側道路、幅員約6.5mの舗装市道、太田鳥山上519号線[建築基準法第42条1項1号道路] が正面街路です。
供給処理施設
・上水道:あり ※市道太田鳥山上519号線埋設の公設管 (100mm管) から引き込んでいます。
・下水道:なし
・都市ガス:なし
その他土地に関する物件情報
・土壌汚染に関する専門的調査は行っていませんが、登記簿履歴・官公署での届出調査等による限りにおいては、土壌汚染の可能性は低いと判断され、周辺は一般住宅、共同住宅を中心に、農地等が介在する住宅地域であり、周辺環境に悪影響を及ぼす危険・嫌悪施設はありません。
・現地における地上からの観察調査等による限りにおいては、地下埋設物の残存の可能性は低いと判断されますが、専門的調査は行っていません。
・公売財産1・2ともに登記地目は「畑」ですが、現況は非農地であり、公売財産1上に建物が存在していますが、農地法で規定する転用の申請・許可はされていません。
・小作人及び利用権の設定はありません。

建物の情報

建物の名称
居宅
建物面積
83.17m2 (25.2坪)
専有面積
83.17m2 (25.2坪)
延床面積
83.17m2 (25.2坪)
構造
木造
建築年月
昭和45年 (1970年) 4月
階建/階
平屋建
総戸数
1戸
その他建物に関する物件情報
・築後52年が経過し、経年相当の物理的減価 (摩耗・破損・老朽化等) ・機能的減価 (設備の不足及びその能率の低下等) が認められ、維持管理の程度は劣ります。
・家財等の動産が一部残置されています。
※処分に関しては、所有者から同意を得ています。
・東側部分に約20m2増築されています。
・建物の用途・構造・建築時期等を考慮すると、アスベスト等の有害物資の使用の可能性は低いと判断されます。

物件に関するお問い合わせ先

出品行政機関
太田市
担当部署
収納課特別滞納整理係
メールアドレス
010600@mx.city.ota.gunma.jp
電話
0276-47-1935
受付時間
平日 午前9時〜午後5時

補足事項

共通説明文
1. 公売財産、入札について
・入札に参加される方は、太田市インターネット公売ガイドラインをお読みいただき、参加申し込み及び入札を行ってください。
・入札に際しては、あらかじめ公売財産を確認し、登記登録制度のある財産については、関係公簿等を閲覧した上で入札してください。
・公売財産の地目、地積等は登記簿によります。
・画像の撮影は、太田市職員がデジタルカメラで行ったものです。画像では色合いや状態など実際と異なって見える場合があります。
・太田市では、公売財産の内覧会・下見会等は実施しません。入札者がご自身で公売財産の現地確認を行ってください。
・公売財産の買受の申込をしようとする者は、公売参加申込期間に所定の公売参加申込手続きが必要です。
・公売保証金の納付を要する公売財産についての買受申込は、その納付後でなければできません。
・入札には暴力団員等に該当しないこと等の陳述書等の提出が必要です。入札開始2開庁日前までに陳述書等の提出がない場合は、入札等をすることができません。
・権利移転の時期は、買受人が買受代金を全額納付したときとします。ただし、公売財産を買い受けるために関係機関の承認や許可等が必要な場合は、それらの要件が満たされたときに買受人への権利移転の効力が生じます。
・公売財産の権利が買受人に移転したとき、危険負担が買受人に移転します。その後に発生した財産の棄損、焼失等による損害は、買受人の負担となります。
・権利移転に要する費用は、買受人の負担とします。
・入札は、一度のみ可能です。一度行った入札は、入札者の都合による取り消し又は変更ができませんのでご注意ください。
・開札の結果、見積価額以上で最高の価額の入札者が2人以上ある場合の追加入札は、期日入札により行います。
・共同入札を希望する場合は、共同入札者の中の一人が代表となり、その方が公売参加申し込みの手続きをしてください。
・最高価申込者の決定前に公売財産に係る滞納金額の完納の事実が確認されたとき、その他必要と認めるときは、公売を中止します。
2. 公売保証金の納付について
納付方法
納付期限

クレジットカード
令和4年6月28日(火) 23時00分 (公売参加申込期間終了時)

銀行振込
令和4年7月1日(金) 14時30分 (入札開始2開庁日前)

※期限までに太田市が納付を確認できるように、一括で納付してください。

銀行振込先は、「公売保証金納付書兼返還請求書兼口座振替依頼書」を受領した後、記入されたメールアドレス宛にメールを送信し、ご案内します。

※銀行振込の際の振込手数料などは、公売参加者の負担となります。
3. 提出書類について
・提出書類
・暴力団員等に該当しないこと等の陳述書等
・公売保証金納付書兼返還請求書兼口座振替依頼書 (公売保証金を銀行振込する場合)
・委任状 (代理人を定める場合)
・共同入札者持分内訳書 (共同入札する場合)
提出期限 令和4年7月1日(金) 必着
※郵送または直接持参により提出
・期限までに提出が確認できない場合、入札等をすることができません。
・陳述書は、入札等を行う財産 (売却区分番号) ごとに作成してください。
・宅地建物取引業法第3条第1項の免許を受けて事業を行っている方又は債権管理回収業に関する特別措置法第3条の許可を受けて事業を行っている方は、陳述書に、指定許認可等を受けていることを証する書類を添付する必要があります。
4. 最高価申込者の決定、売却決定について
・最高価申込者決定日時
・令和4年7月12日(火) 14時
・売却決定日時
・令和4年8月2日(火) 10時
※国税徴収法第106条の2の規定により調査の嘱託をした場合であって、公売公告に記載された売却決定の日までに、その結果が明らかにならない場合は、売却決定の日時及び買受代金の納付期限が変更されることがあります。
5. 買受代金の納付について
納付金額
落札金額-公売保証金額 (買受代金に充当される公売保証金額を除いた金額)

納付期限
令和4年8月2日(火) 14時30分

※売却決定された次順位買受申込者の代金納付期限 令和4年8月9日(火) 14時30分

・期限までに納付が確認できるよう、一括で納付してください。
・期限までに納付が確認できない場合、公売保証金は没収となります。
・買受代金の納付前に公売財産に係る滞納金額の完納の事実が確認されたときは、最高価申込者の決定又は売却決定を取り消します。
6. 落札後の注意事項
・太田市は、不動産登記簿上の権利移転のみ行います。
・太田市は、公売財産の引渡し義務は負いません。物件内の動産類やゴミなどの撤去、占有者の立ち退き等、すべて買受人自身で行ってください。また、隣地との境界確定は、買受人と接地所有者との間で協議してください。
・太田市は公売財産の種類又は品質に関する不適合についての担保責任等を負いません。
・権利移転に必要な書類は、買受代金納付期限までに太田市に提出してください。
・権利移転に伴う費用 (登録免許税等) は、買受人の負担となります。
・売却決定は「入札価額」欄に記載した金額により行います。
・最高価申込者の決定は、公売財産が課税財産であるか否かを問わず、買受申込の金額が見積価額以上で、かつ、最高価の価額である者に対して行います。
・公売財産の種類が不動産等の場合、最高価申込者の入札価額に次ぐ高い価額 (見積価額以上で、かつ、最高入札価額から公売保証金の額を控除した金額以上のもの) による入札者に対し、次順位買受申込者制度の適用があります。(国税徴収法第104条の2)
・次順位買受申込者の決定は、公売財産が課税財産であるか否かを問わず、「入札価額」欄に記載された金額により行います。
・最高価申込者及び次順位買受申込者 (その者が法人である場合には、その役員) が暴力団員等に該当するか否かについて、必要な調査を所管警察署に嘱託します。ただし、陳述書に指定許認可等を受けていることを証する書類を添付した場合は調査の嘱託の対象になりません。
・紀尾井町戦略研究所株式会社の提供するインターネット公売システム等の不具合などにより、公売を中止することがあります。
・地方税法の規定に基づき、不動産取得税および固定資産税が課税されます。
出典:官公庁オークション

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