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北海道石狩郡当別町ビトエ あいの里公園駅23分の公売物件
¥ 終了 土地 1,552m2

北海道石狩郡当別町ビトエ あいの里公園駅23分

売却されました
2022年11月8日(火)

インターネット公売 (初出品)

価額情報

落札価額 (最高入札価額)
公開終了
落札者 (最高価買受申込者)
qqzDWT926639
次順位買受申込価額
公開終了
次順位買受申込者
該当なし
見積価額
公開終了
公売保証金
公開終了

スケジュール

参加申し込み受付期間
2022年10月7日13時0分 〜 2022年10月25日23時0分
入札期間
2022年11月1日13時0分 〜 2022年11月8日13時0分
買受代金納付期限
2022年11月29日14時30分

代金納付方法

公売保証金納付方法
クレジットカードまたは銀行振込など
買受代金納付方法
銀行振込 現金書留 直接持参
オークション種別
インターネット公売
実施方法
入札形式
執行機関名称
石狩郡当別町長
売却区分番号
4-5-1
支払い方法
銀行振込 現金書留 直接持参

物件情報

物件の種類
宅地
物件の所在
公開終了

不動産の基本情報

登記簿の表示
公開終了
所在地
公開終了
住居表示
公開終了
交通、最寄り駅など
JR学園都市線「あいの里公園」駅の北方、道路距離で約2.8km
JR学園都市線「ロイズタウン」駅の西方、道路距離で約3.2km
現況
・当別町の南西端、札幌市との境界に位置し、石狩川と茨戸川の間で農家住宅が数戸点在する地域 (通称「ビトエ中島」) に、民間事業者が平成11年頃に造成した宅地用地の一角です。
・国道に通じる道路のうち、一部が未舗装状態です。
・上水道及び下水道は整備されておりません。
・当該公売財産の現況は更地ですが、雑草や雑木が繁茂しており、当町において地勢や地盤等の詳しい調査はできませんでした。
・上記所在地地図のURLリンク先については、当該公売財産の正確な場所を設定することができないため、当該公売財産の存する地域である「当別町ビトエ中島」を設定しております。大まかな位置の把握としてください。
・画像内の赤い線は、当該公売財産のおおよその形状を示すためのものです。境界を示すものではありません。

土地の情報

土地面積 (㎡)
1552.41 (登記簿)
土地権利
所有権
地目
宅地
都市計画地域
非線引都市計画区域
用途地域
指定なし
建ぺい率 (%)
60
容積率 (%)
200
地勢など
令和4年9月27日に当別町職員が目視により確認したところ、現況は更地ですが、雑草や雑木が繁茂しています。また、地面には凸凹が見られますが、その高低差及び起伏の状況等の詳細は不明です。
幅員、接道状況
幅約8メートルの舗装町道と接面しています。公売財産の最南部においては幅約11メートル (10.84メートル) の町道に接面しています。
供給処理施設
上水道 なし
下水道 なし
都市ガス なし
その他土地に関する物件情報
・境界石等については、雑草や雑木が生い茂り、土に埋もれてしまったようで、見つけることができませんでした。
・宅地造成された区域であるため、登記簿地積どおりであることが推定されますが、当町においては、測量や境界の確認等は行いません。
・隣接地との境界については隣接地所有者と協議してください。
・関係公募等調査の結果、この土地が建物敷地として利用したことはないと思われます。
・雑草や雑木が繁茂しておりますが、当町では公売財産の草刈り等は行いません。
・冬期間は雪が堆積していると思われますが、当町では公売財産の除排雪は行いません。
・地下埋設物調査、地番調査及び土壌調査等は行っていません。
・当該公売財産上に動産類が残置されている可能性がありますが、当該動産類は公売対象外であり、当町において撤去等の対応は行いません。
・記載している事項が現況と異なる場合は現況を優先します。
・所有権移転後、地方税法に基づく不動産取得税及び固定資産税が課税されます。

物件に関するお問い合わせ先

出品行政機関
当別町役場
担当部署
総務部税務課納税係
メールアドレス
koubai@town.tobetsu.hokkaido.jp
電話
0133-23-2341
受付時間
午前8時45分〜午後5時15分

補足事項

共通説明文
[重要事項]
・この公売財産は、町税等の滞納者が所有する財産であり、当別町が所有する財産ではありません。
・上記に記載した事項は、当別町職員が関係公募等の閲覧及び現地調査等により確認できた事項のみです。この公売財産の全ての情報を確認したものではなく、また正確な内容を保証するものでもありません。
・物件の画像は、公売財産の概要を確認していただくための参考資料として、当別町職員がデジタルカメラを使用して撮影したものです。
・入札に際してあらかじめ公売財産及び関係法令等の確認を行ってください。いかなる理由があっても返品・返金・交換はできません。
・滞納町税等の完納により、予告なく公売を中止することがあります。あらかじめご了承ください。
・公売実施方法が「せり売り」の場合は、せり売り期間終了の日の翌日に最高価申込者の決定を行います。
・公売実施方法が「入札」の場合は入札締切の日に最高価格申込者の決定を行います。
・最高価申込者の決定後、売却決定までの間に滞納町税等の完納の事実が証明された場合、最高価申込者の決定は取り消され、公売財産の所有権は最高価申込者に移転しません。(国税徴収法基本通達第104条関係6)
・最高価申込者の決定の日から起算して国税徴収法第113条の定める日において、最高価申込者に対して売却決定を行います。
・不動産の最高価申込者等については、国税徴収法第106条の2に基づく調査の嘱託を行います。売却決定の日時までに、最高価申込者等が暴力団員等に該当しないことの調査の結果が明らかになっていない場合は、売却決定の日時及び買受代金の納付期限が変更されます。
・売却決定は、公売財産についてその所有者 (町税等の滞納者) と最高価申込者との間における売買契約成立の効果を生じます。(国税徴収法基本通達第111条関係4)
・売却決定後、買受人が買受代金を納付する前に滞納町税等の完納の事実が証明された場合、売却決定は取り消され、公売財産の所有権は買受人に移転しません。(国税徴収法第117条)
・当別町は、買受人からの請求により不動産登記簿上の権利移転登記のみを行います。
・所有権に移転登記に係る費用 (移転登記にかかる登録免許税、住民票及び固定資産評価証明書交付手数料、郵送料等) は全て買受人の負担となります。
・当別町は公売財産の直接の引き渡し義務は負いません。公売財産内の動産・樹木・ゴミ等の撤去、居住者又は占有者等の立ち退き、前所有者からの鍵の引き渡し等については、全て買受人が行うことになります。居住者又は占有者等が公売財産の明け渡しや動産類の撤去等に応じない場合は、買受人において訴訟等の手続きをとらなければならない場合があります。
・公売財産に隠れた瑕疵があっても、当別町に担保責任は生じません。
・所有権移転後、地方税法に基づく不動産取得税及び固定資産税が課税されます。
[下見会について]
・公売財産の下見会は実施しません。
・必要に応じ、入札者ご自身で公売財産の現地確認を行ってください。ただし、公売財産内には立ち入らないようにしてください。
[公売参加申込みについて]
・個人
・住民登録されている住所及び氏名、並びに日中連絡の取れる電話番号を登録してください。
・法人
・法人で公売参加申込みをする場合は、法人の代表でIDを取得した上で、法人代表者が公売参加の手続きを行ってください。
・法人登記がなされている所在地、名称及び代表者氏名、並び日中連絡の取れる電話番号を登録してください。
・法人代表者以外の方がに公売参加の手続きをさせる場合は、その方を代理人とする必要があります。
・代理人
・代理人に公売参加申込手続きをさせる場合は、代理人のIDにより、代理人が公売参加の手続きを行ってください。
・「委任状」及び「印鑑登録証明書 (委任者と受任者双方のもの)」を入札開始2開庁日までに当別町に提出してください。
・期限までに書類の提出がない場合は入札することができません。
※委任状は当別町税務課ホームページより印刷することができます。

・共同入札
・共同入札を希望する場合は、共同入札者の中の一人が代表者となり、その方が公売参加申込の手続きをしてください。
・共同入札する場合は、代表者以外の方全員から代表者に対する委任状、共同入札者全員の印鑑登録証明書 (発行後3か月以内のもの) 、共同入札者の住所、氏名及び持ち分を記載した「共同入札者持分内訳書」、及び「公売保証金納付申込書」を入札開始開庁日2日前までに当別町に提出してください。
※共同入札者持分内訳書及び公売保証金納付申込書は当別町税務課ホームページにより印刷することができます。

・不動産
・物件が不動産の場合は暴力団員等に該当しないことの陳述書の提出が必要となります。
・当別町への陳述書がなければ入札はできません。
・次のいずれかの場合は、陳述書と併せて指定許可等を受けていることを証する書面の写しを提出してください。
1. 宅地建物取引業法第3条第1項の免許
2. 債権管理回収業に関する特別措置法第3条の許可
※陳述書については当別町税務課ホームページにより印刷することができます。
[入札について]
・公売参加申込み、公売保証金の納付及び必要に応じて委任状等の書類提出が完了したIDでのみ入札することができます。
・入札は一度のみ可能です。一度行った入札は、公売参加者または代理人の都合による取消しや変更はできませんのでご注意ください。
[公売保証金及び買受代金の納付について]
・公売参加申込時に1クレジットカードによる納付、もしくは、2銀行振込等による納付のいずれかの方法を選択してください。
なお、共同入札する場合、クレジットカードによる公売保証金の納付はできません。

1. クレジットカードにより公売保証金を納付する場合は、参加申込時にクレジットカードによる納付を選択してクレジットカード情報を入力し、手続きを完了してください。
なお、法人が公売に参加する場合は代表者名義のクレジットカードを、また、代理人に公売参加の手続きをさせる場合は代理人名義のクレジットカードをご使用ください。

2. 銀行振込等により公売保証金を納付する場合は、公売物件詳細情報画面から公売参加仮申込みを行ってください。その後、当別町税務課ホームページから「公売保証金納付申込書」を印刷し、必要事項を記入して押印の上、当別町総務部税務課納税係に郵送してください。公売保証金の納付方法のご案内を電子メールにて送信します。
このメールに従って、銀行振込、現金書留の送付、直接持参いずれかの方法により公売保証金を納付してください。

・原則として、入札開始2開庁日前までに公売保証金の納付を当別町が確認できない場合、入札することができません。
[買受代金の納付]
・公売保証金は落札後の買受代金に充当します。したがって、買受代金の納付額は、落札金額から公売保証金を差し引いた金額となります。「買受代金納付額=落札価格-公売保証金」
・買受代金は、納付期限までに一括納付してください。
・買受代金の納付方法は、当別町役場へ現金を直接持参、当町の指定する口座への銀行振込、現金書留の送付のいずれかとなります。(※クレジットカード等による納付はできません。)
[注意事項]
・納付期限までに買受代金の納付が確認できない場合、落札を取消し、公売保証金を没収することになります。
・買受代金を銀行振込で納付される場合の振込手数料は、買受人の負担となります。なお、振込先の金融機関 (当別町指定の口座) は「北海道銀行」です。
・買受代金を現金書留で納付される場合の郵送料等は、買受人の負担となります。
・その他詳細については、「当別町インターネット公売ガイドライン」、「KIS官公庁オークション利用規約」を必ずお読みください。
出典:官公庁オークション

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