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群馬県太田市藤阿久町 細谷駅20分の公売物件
¥ 終了 一戸建て 74m2

群馬県太田市藤阿久町 細谷駅20分

不売になりました
2023年2月13日(月)

再出品情報があります

インターネット公売 (初出品)

価額情報

落札価額 (最高入札価額)
公開終了
次順位買受申込価額
公開終了
次順位買受申込者
該当なし
見積価額
公開終了
公売保証金
公開終了

スケジュール

参加申し込み受付期間
2023年1月12日13時0分 〜 2023年1月31日23時0分
入札期間
2023年2月6日13時0分 〜 2023年2月13日13時0分
買受代金納付期限
2023年3月6日14時30分

代金納付方法

公売保証金納付方法
クレジットカードまたは銀行振込など
買受代金納付方法
銀行振込 直接持参
オークション種別
インターネット公売
実施方法
入札形式
執行機関名称
太田市
売却区分番号
太4-9
支払い方法
銀行振込 直接持参

物件情報

物件の種類
土地付建物
物件の所在
公開終了

不動産の基本情報

登記簿の表示
公開終了
所在地
公開終了
交通、最寄り駅など
・東武伊勢崎線「細谷」駅から北方へ約2.0km
・太田市中心部 約2.6km
・太田市立宝泉東小学校 約0.4km
現況
・所有者が空き家の状態で占有しています。
・公売財産1に、構築物 (老朽化したカーポート) が存在し、雑草や樹木が繁茂しています。
※処分に関しては、所有者から同意を得ています。
・公売財産3については、築後約43年が経過し、著しい物理的減価 (摩滅・破損・老朽化等) 及び機能的減価 (設備の不足及び能率の低下等) が認められ、長年空き家の状態で放置され、維持管理の状態は劣悪であり、1階西側の屋根部分に大きな損傷が外観調査により確認できます。
また、内覧は実施していませんので、家具等の詳細な配置状況、老朽程度等は判別できませんが、所有者への聞き取りによりますと、相当量の家財等の動産が残置されています。
説明
・公売財産3については、築後約43年が経過し、経年相応以上の老朽化が進み、設計・設備面等の機能性も劣化しており、長年空き家の状態で放置され、維持管理の状態は劣悪であり、1階西側の屋根部分に大きな損傷が外観調査により確認でき、また、建物内部に相当量の家財等の動産が残置されており、敷地との適応性に欠けるため、既存建物を取り壊し、戸建住宅用地としての利用を前提とし、出品しています。
なお、残置された家財等の処分につきましては、事前に所有者から同意を得ていますが、売却決定後、買受人が改めて所有者と協議を行ってください。

土地の情報

土地面積 (㎡)
194.44 (登記簿)
土地権利
所有権
土地持分
1/1
地目
宅地
都市計画地域
市街化区域
用途地域
第1種住居地域 (店舗や事務所・ホテルなども建築可能)
建ぺい率 (%)
60
容積率 (%)
200
防火地域
不明
地勢など
・間口約12.0m・奥行約10.5mの長方形の中間画地
・平坦地
幅員、接道状況
・東側道路、幅員約4.0mの舗装 (一部未舗装) 私道[建築基準法第42条1項5号道路に指定] に接道しています。※公売財産2 持分4分の1
供給処理施設
・上水道:あり ※前面私道 (公売財産2) 北側の市道太田藤阿久荒林28号線埋設の公設管 (100mm管) より前面私道 (公売財産2) 内に私設管 (30mm管・連合管) を引き込み、さらに私設管 (16mm管) で引き込んでいますが、既存建物 (公売財産3) を利用する場合は、既設の私設管を利用することが可能です。ただし、既存建物を取り壊し、建替えを行う場合は、既設の私設管は利用できず、新たに公設管より引き込んでもらう必要があります。
・下水道:あり ※前面私道 (公売財産2) 埋設の公設管 (200mm管) から引き込んでいます。
・都市ガス:なし
その他土地に関する物件情報
・土地面積:194.44m2については、公売財産1の面積:142.69m2に、公売財産2の面積:207m2の持分有効面積である51.75m2 (207m2×1/4) を加算した面積です。
・土壌汚染に関する専門的調査は行っていませんが、登記簿履歴・官公署での届出調査等による限りにおいては、土壌汚染の可能性は低いと判断され、周辺は一般住宅を中心に共同住宅等が介在する住宅地域であり、周辺環境に悪影響を及ぼす危険・嫌悪施設はありません。
・現地における地上からの観察調査等からは地下埋設物の残存の可能性は低いと判断されます。

建物の情報

建物の名称
居宅
建物面積
74.24m2 (22.5坪)
専有面積
74.24m2 (22.5坪)
延床面積
74.24m2 (22.5坪)
構造
木造
建築年月
昭和54年 (1979年) 12月
階建/階
2階建
総戸数
1戸
その他建物に関する物件情報
・築後約43年経過しており、経年相応以上の老朽化程度であり、維持管理の程度は相当に劣り、1階西側の屋根部分に大きな損傷が外観調査により確認できます。
また、内覧は実施していませんので、家具等の詳細な配置状況、老朽程度等は判別できませんが、所有者への聞き取りによりますと、相当量の家財等の動産が残置されています。

物件に関するお問い合わせ先

出品行政機関
太田市
担当部署
収納課特別滞納整理係
メールアドレス
010600@mx.city.ota.gunma.jp
電話
0276-47-1935
受付時間
平日 午前9時〜午後5時

補足事項

共通説明文
1. 公売財産、入札について
・入札に参加される方は、太田市インターネット公売ガイドラインをお読みいただき、参加申し込み及び入札を行ってください。
・入札に際しては、あらかじめ公売財産を確認し、登記登録制度のある財産については、関係公簿等を閲覧した上で入札してください。
・公売財産の地目、地積等は登記簿によります。
・画像の撮影は、太田市職員がデジタルカメラで行ったものです。画像では色合いや状態など実際と異なって見える場合があります。
・太田市では、公売財産の内覧会・下見会等は実施しません。入札者がご自身で公売財産の現地確認を行ってください。
・公売財産の買受の申込をしようとする者は、公売参加申込期間に所定の公売参加申込手続きが必要です。
・公売保証金の納付を要する公売財産についての買受申込は、その納付後でなければできません。
・入札には暴力団員等に該当しないこと等の陳述書等の提出が必要です。入札開始2開庁日前までに陳述書等の提出がない場合は、入札等をすることができません。
・権利移転の時期は、買受人が買受代金を全額納付したときとします。ただし、公売財産を買い受けるために関係機関の承認や許可等が必要な場合は、それらの要件が満たされたときに買受人への権利移転の効力が生じます。
・公売財産の権利が買受人に移転したとき、危険負担が買受人に移転します。その後に発生した財産の棄損、焼失等による損害は、買受人の負担となります。
・権利移転に要する費用は、買受人の負担とします。
・入札は、一度のみ可能です。一度行った入札は、入札者の都合による取り消し又は変更ができませんのでご注意ください。
・開札の結果、見積価額以上で最高の価額の入札者が2人以上ある場合の追加入札は、期日入札により行います。
・共同入札を希望する場合は、共同入札者の中の一人が代表となり、その方が公売参加申し込みの手続きをしてください。
・最高価申込者の決定前に公売財産に係る滞納金額の完納の事実が確認されたとき、その他必要と認めるときは公売を中止します。
2. 公売保証金の納付について
納付方法
納付期限

クレジットカード
令和5年1月31日(火) 23時00分 (公売参加申込期間終了時)

銀行振込
令和5年2月2日(木) 14時30分 (入札開始2開庁日前)

※期限までに太田市が納付を確認できるように、一括で納付してください。

銀行振込先は、「公売保証金納付書兼返還請求書兼口座振替依頼書」を受領した後、記入されたメールアドレス宛にメールを送信し、ご案内します。

※銀行振込の際の振込手数料などは、公売参加者の負担となります。
3. 提出書類について
・提出書類
・暴力団員等に該当しないこと等の陳述書等
・公売保証金納付書兼返還請求書兼口座振替依頼書 (公売保証金を銀行振込する場合)
・委任状 (代理人を定める場合)
・共同入札者持分内訳書 (共同入札する場合)
提出期限 令和5年2月2日(木) 必着
※郵送または直接持参により提出
・期限までに提出が確認できない場合、入札等をすることができません。
・陳述書は、入札等を行う財産 (売却区分番号) ごとに作成してください。
・宅地建物取引業法第3条第1項の免許を受けて事業を行っている方又は債権管理回収業に関する特別措置法第3条の許可を受けて事業を行っている方は、陳述書に、指定許認可等を受けていることを証する書類を添付する必要があります。
4. 最高価申込者の決定、売却決定について
・最高価申込者決定日時
令和5年2月13日(月) 14時

・売却決定日時
令和5年3月6日(月) 10時

※国税徴収法第106条の2の規定により調査の嘱託をした場合であって、公売公告に記載された売却決定の日までに、その結果が明らかにならない場合は、売却決定の日時及び買受代金の納付期限が変更されることがあります。
5. 買受代金の納付について
納付金額
落札金額-公売保証金額 (買受代金に充当される公売保証金額を除いた金額)

納付期限
令和5年3月6日(月) 14時30分

※売却決定された次順位買受申込者の代金納付期限 令和5年3月13日(月) 14時30分

・期限までに納付が確認できるよう、一括で納付してください。
・期限までに納付が確認できない場合、公売保証金は没収となります。
・買受代金の納付前に公売財産に係る滞納金額の完納の事実が確認されたときは、最高価申込者の決定又は売却決定を取り消します。
6. 落札後の注意事項
・太田市は、不動産登記簿上の権利移転のみ行います。
・太田市は、公売財産の引渡し義務は負いません。物件内の動産類やゴミなどの撤去、占有者の立ち退き等、すべて買受人自身で行ってください。また、隣地との境界確定は、買受人と接地所有者との間で協議してください。
・太田市は公売財産の種類又は品質に関する不適合についての担保責任等を負いません。
・権利移転に必要な書類は、買受代金納付期限までに太田市に提出してください。
・権利移転に伴う費用 (登録免許税等) は、買受人の負担となります。
・売却決定は「入札価額」欄に記載した金額により行います。
・最高価申込者の決定は、公売財産が課税財産であるか否かを問わず、買受申込の金額が見積価額以上で、かつ、最高価の価額である者に対して行います。
・公売財産の種類が不動産等の場合、最高価申込者の入札価額に次ぐ高い価額 (見積価額以上で、かつ、最高入札価額から公売保証金の額を控除した金額以上のもの) による入札者に対し、次順位買受申込者制度の適用があります。(国税徴収法第104条の2)
・次順位買受申込者の決定は、公売財産が課税財産であるか否かを問わず、「入札価額」欄に記載された金額により行います。
・最高価申込者及び次順位買受申込者 (その者が法人である場合には、その役員) が暴力団員等に該当するか否かについて、必要な調査を所管警察署に嘱託します。ただし、陳述書に指定許認可等を受けていることを証する書類を添付した場合は調査の嘱託の対象になりません。
・紀尾井町戦略研究所株式会社の提供するインターネット公売システム等の不具合などにより、公売を中止することがあります。
・地方税法の規定に基づき、不動産取得税および固定資産税が課税されます。
出典:官公庁オークション

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