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京都府亀岡市東つつじヶ丘曙台 馬堀駅25分の公売物件
¥ 終了 土地 614m2

京都府亀岡市東つつじヶ丘曙台 馬堀駅25分

終了しました
2016年2月12日(金)

再出品情報があります

ネット公売 (初出品)

見積価額
公開終了
参加申込期間
1月 7日13時0分〜1月22日23時0分締切
入札期間
1月29日13時0分〜2月 5日13時0分
買受代金納付期限
2月12日(金) 14時0分
行政機関名
京都地方税機構 (入札)
地域
京都府
執行機関名
京都地方税機構
実施方法
入札形式
見積価額
公開終了
公売保証金額
公開終了
物件の種類
その他土地
物件の所在
公開終了
区分番号
東-003
買受代金納付方法
銀行振込
現金書留
小切手
郵便為替
直接持参
登記簿の表示
公開終了
所在地
公開終了
交通、最寄駅など
・ JR「亀岡」駅から南東へ約3.1km (道路距離)
・ JR「馬堀」駅の南西方約2.5km (道路距離)
・ 京阪京都交通バス「都台」停留所の南方約450m (道路距離)
現況
・ 亀岡市住宅開発公社等により大規模開発された造成団地の外延部に小規模開発された、戸建て住宅が建ち並ぶ住宅地域である。
・ 東側には普通河川「宮の谷川」を挟んで農地が、南側には竹林が広がっている。
・ 地勢は南向き上がり傾斜であり、東側では宮の谷川と隣接している。宮の谷川と近隣地域には高低差 (近隣地域の方が高い) があり、約2m〜4mのコンクリート擁壁とブロック塀が存している。
・ 生活利便施設としての教育施設、各種行政機関等の接近条件は以下のとおりである。
・市立つつじヶ丘小学校:約1.3km
・スーパーA店:約1.2km
・スーパーB店:約1.1km
土地面積
614.08m2 (185.8坪) (登記簿)
土地権利
所有権
地目
公衆用道路・雑種地・宅地
都市計画区域
市街化区域
用途地域
第1種低層住居専用地域、絶対高さ10m
建ぺい率 (指定)
50%
容積率 (指定)
80%
その他法令などの規制
・ 建築基準法第22条第1項指定地域
・ 亀岡市景観計画区域 (一般地区)
・ 埋蔵文化財包蔵地の指定あり (篠窯業生産遺跡群)
・ 土砂災害防止法の区域指定なし (基礎調査もなし)
・ 京都府建築基準法施行条例第6条 (いわゆる崖地条例) 等により建物の建築には制限が生じているため、建築に当たっては指定検査確認機関または京都府南丹土木事務所建築住宅室と相談すること。
地勢など
位置指定道路亀50号線を中心に小規模開発された住宅地であり、14筆で構成され、現況用途は、大きく公衆用道路、雑種地、宅地部分に分けられる。
幅員、接道状況
・ 地域の標準街路は、位置指定道路で幅員約6mである。転回路があるものの、行き止まりとなっている。
・ 北東側にて市道つつじヶ丘24号線に接続。
供給処理施設
亀岡市上・下水道あり。集中プロパンガスあり。
その他土地に関する物件情報
[物件1〜3について]
・ 幅員約6m (一部に約5m部分あり) 、延長約44m、地積315.39m2の帯状地で、平成5年6月2日に指定を受けた位置指定道路亀第50号 (建築基準法道路) である。道路の南端には直径12mの転回路を有している。L型側溝又はU型側溝にて明示がなされている。
・ 関西電力の電柱と支線が合わせて4本存する。
[物件4、6について]
・ いずれも、位置指定道路亀第50号に沿った奥行約0.1〜0.2mの帯状地である。
[物件5について]
・ 間口約17m、奥行約0m〜4m、地積35.2m2の概三角地であり、近隣地域の集中プロパンガスのプロパン庫の敷地として利用されている。
・ 関西電力の支線が1本存する。
・ 物件4との境界が判然とせず、一部がブロック塀下のコンクリート敷の可能性がある。
[物件7、8について]
・ 位置指定道路に接続する。
・ 北側にて位置指定道路亀第50号及び第77号に接続する間口約6m、奥行約7〜8.5m、地積44.39m2の不整形地で、物件9〜14及び隣接南西端の住居への進入路となっている。
[物件9〜14について]
・ 北側にて物件7・8を介して、幅員約6mの位置指定道路に等高に接面する、間口約7m、奥行15.5m〜20m、地積215m2の概長方形地である。
・ 南東側全域と南西側の一部は、高さ約4mのコンクリート擁壁とブロック塀が設置されており、崖地条例等により建物の建築には制限が生じている。このため、崖地条例により建築可能面積は大幅に減少する。
・ 南西側隣家とのコンクリート擁壁にも崖地条例が適用される。
・ これらのコンクリート擁壁は、都市計画法に基づく開発行為の許可又は宅地造成等規制法に基づく宅地造成の許可を受けたものではなく、建築物を建築する際には崖からの離隔等、崖地条例の規定に適合させなければならない。
・ 南西端の一角の物件12と物件13の間にはブロック塀があり、物件13は造成当初より約1.2m高くなっていて、ブロック塀による土留めがされている。
[その他]
・ 境界は隣接地所有者と協議すること。
・ 南西側及び南東側隣接地からの木竹の越境が見られる。
・ 公売財産内の動産等の処理については、所有者と協議すること。
・ 共有物件の利用については共有者と協議が必要な場合がある。
出典:官公庁オークション

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